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総務省では、無線局の開設者に電波の強さに対する安全施設を設けることを義務づけているほか、携帯電話端末等を製造するメーカ等に電波の人体吸収量に対する許容値を守ることを義務づけています。
これらの制度は、それぞれ平成11年10月1日及び平成14年6月1日より施行されています。
人が通常出入りする場所で無線局から発射される電波の強さが基準値を越える場所がある場合には、無線局の開設者が柵などを施設し、一般の人々が容易に出入りできないようにする必要があります。
なお、適用が除外される無線設備として以下のものが挙げられます。
この基準への適合確認方法等については、「電波防護のための基準への適合確認の手引き
(128KB)」を作成しています。
携帯電話端末等の人体側頭部のそばで使用する無線設備は、当該無線設備から発射される電波の人体頭部における比吸収率(電磁界にさらされることによって、任意の生体組織
なお、適用が除外される無線設備として以下のものが挙げられます。


