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1.電波法(抜粋)

(安全施設)

第三十条 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令(*)で定める施設をしなければならない。
(改正昭二七第二八〇号、平一一(ひらじゅういち)第一六〇号)
* 施行規則第二十一条の二−第二十七条

2.電波法施行規則(抜粋)

(電波の強度に対する安全施設)

第二十一条の三 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度及び(および)電力束密度(でんりょくそくみつど)をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の二に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他する場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入り(でいり)することができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。

一 平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備

二 移動する無線局の無線設備

三 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備

四 前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備

1 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示(*) (300KB)する。
(追加平一〇第七八号、改正平一二(ひらじゅうに)第六〇号)
(告示*平一一第三〇〇号 (300KB)

別表第二号の三の二 電波の強度の値の表
周波数 電界強度
(V/m)
磁界強度
(A/m)
電力束密度(でんりょくそくみつど)
(mW/cm2
平均時間
(分)
1 10kHz(いち,じゅっキロヘルツ)を超え30kHz以下 275 72.8 - 6
2 30kHz(に,さんじゅうキロヘルツ)を超え3MHz以下 275 2.18f-1(マイナスいちじょう)
3 3MHz(さん,さんメガヘルツ)を超え30MHz以下 824f-1(マイナスいちじょう) 2.18f-1(マイナスいちじょう)
4 30MHz(よん,さんじゅうメガヘルツ)を超え300MHz以下 27.5 0.0728 0.2
5 300MHz(ご,さんびゃくメガヘルツ)を超え1.5GHz以下 1.585f1/2(にぶんのいちじょう) 1/2/237.8(にひゃくさんじゅうななてんはちぶんのえふ,にぶんのいちじょう) f/1500(せんごひゃくぶんのエフ)
6 1.5GHz(ろく,いってんごギガヘルツ)を超え300GHz以下 61.4 0.163 1

注1 fは、MHzを単位とする周波数である。

注2 電界強度及び磁界強度は、実効値とする。

注3 人体(ちゅうさん,じんたい)が電波に不均一にばく露(ばくろ)される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示(*) (16KB)するところによるものとする。

注4 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度(でんりょくそくみつど)については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ1を超えてはならない。
(追加平10第78号、改正平12第60号)
(告示*平11第301号) (300KB)

3.無線設備規則(抜粋)

(人体頭部における比吸収率の許容値)

第十四条の二 携帯無線通信を行う陸上移動局及び非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備(伝送情報が電話(音響の放送を含む。以下この項において同じ。)のもの及び電話とその他の情報の組合せのものに限る。)は、当該無線設備から発射される電波の人体頭部における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、さらに六分で除して得た値をいう。以下同じ。)を毎キログラム当たり二ワット以下とするものでなければならない。ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りではない。

一 平均電力が二〇ミリワット以下の無線設備

二 前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線設備

1 前項の人体頭部における比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示(*) (24KB)する。(追加平一三第八一号)
(告示*平一三(ひらじゅうさん)第六二八号) (24KB)

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