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携帯電話等エリア整備事業

1.事業の目的

地理的に条件不利な地域(過疎地、辺地、離島、半島、山村など)において携帯電話等を利用可能とするとともに、5G等の高度化サービスの普及を促進することにより、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保することを目的としています。

2.事業の概要

地理的に条件不利な地域において、携帯電話を利用可能とするため又は5Gによる高度化無線通信を可能とするために、地方公共団体や無線通信事業者等が、携帯電話等の基地局施設(鉄塔、無線設備等)、伝送路施設(光ファイバ等)を整備する場合に、これらの費用を国が一部補助するものです。

  1. ア 事業主体 :  
    地方公共団体←基地局施設、高度化施設、伝送路施設(設置)
    無線通信事業者、インフラシェアリング事業者※1←基地局施設※2、高度化施設、伝送路施設(運用)
    • ※1:
      本事業において、インフラシェアリング事業者とは、自らは携帯電話サービスを
      行わず、専ら複数の無線通信事業者が鉄塔やアンテナなどを共用(インフラ
      シェアリング)して携帯電話サービスを提供するために必要な設備を整備する
      者をいいます。
    • ※2:
      財政力指数0.5以下の市町村で事業を実施する場合に限ります。
  2. イ 対象地域 :  
    地理的に条件不利な地域(過疎地、辺地、離島、半島、山村など)
  3. ウ 補助対象 :  
    基地局施設(鉄塔、局舎、無線設備等)
    高度化施設(5G等の無線設備等)
    伝送路施設の運用(中継回線事業者の設備の10年間分の使用料)
    伝送路施設の設置(光ファイバ等)
  4. エ 補助率  :  
    基地局施設 1/2(複数社参画・共同整備等の場合2/3)
    高度化施設 1/2(複数社参画・共同整備等の場合2/3)
    伝送路施設(運用) 1/2(世帯数が100未満の場合等2/3)
    伝送路施設(設置) 2/3※3
    • ※3:
      財政力指数0.3未満の有人国境離島市町村(全部離島)が設置する場合は4/5、
      道府県・離島以外市町村の場合は1/2、東京都の場合は1/3
   

3.事業の実施状況

携帯電話等エリア整備事業にかかるこれまでの実績は、電波利用料の事務の実施状況のとおりです。

また、携帯電話の不感地域の状況は別紙リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きますのとおりです。

  • 担当:総合通信基盤局
    事業部事業政策課ブロードバンド整備推進室
    電波部移動通信課