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電波利用料徴収業務を確実かつ効率的に行うための各種施策を実施することにより、良好な電波利用環境整備等に資する電波利用料制度の維持・発展を図っていくことを目的とするものです。
電波利用料の徴収を行うためには、以下の経費が必要となります。
(1) 免許人等に対する利用料発生等の告知に関する費用
(2) 免許人等に対する周知・啓発活動に関する費用
(3) 納付指導・強制徴収に関する費用
(4) その他徴収に係る各種費用
電波利用料の徴収実務は、地方総合通信局(歳入徴収官)が行うこととなっていますが、地方局での徴収業務の一部(納入告知書の作成・発送等)を総務本省(代行機関)によって一元的に処理することにより効率化を図っています。
電波利用料の歳入決算状況(平成22年度)
(1)徴収決定済額 67,727百万円
(2)収納済歳入額 67,692百万円
(3)不納欠損額 14百万円
(4)徴収率 99.97%
※ 徴収率=収納済歳入額÷(徴収決定済額−不納欠損額)
電波利用料制度の導入に伴い、
(1) 電波監視
(2) 電波利用環境の保護
(3) 電波利用料の徴収
(4) 総合無線局監理システムの運用
等の各種業務を効率的に実施することが必要であるため、各種業務に従事する職員の知識・技能を深める職員研修を行うことを目的とするものです。
不法無線局の探査、告発等の電波監視業務の遂行に必要な電波監視技能及び法令違反処理等の知識を修得させることを目的としています。
電波が人体や電子機器に与える影響に関する行政施策や最新の研究動向、不要・微弱電波測定等、電波利用環境保護のために必要な知識及び技能を修得させることを目的としています。
電波利用料に係る徴収及び滞納処分等の業務遂行に必要な法制度、滞納者に対する交渉手法等の知識及び技能を修得させることを目的としています。
総合無線局監理システムの効率的活用のために必要な知識を修得させることを目的としています。
技術の進歩に応じた最適な電波の利用を実現するために必要な周波数の再配分等に資するため、おおむね3年ごとに、電波の利用状況を調査し、国民の意見を踏まえ、電波の有効利用の程度を評価する制度です(電波法第26条の2に基づく調査)。
電波の利用状況調査は、おおむね3年を周期として、周波数を3区分(@770MHz以下、A770MHzを超え3.4GHz以下、B3.4GHzを超えるもの)して、区分ごとに、国、地方公共団体、民間が開設している全ての無線局の利用状況について総合通信局の管轄区域ごとに調査するものです。
詳細な実施状況等については、以下のページをご覧下さい。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/research/index.htm