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無線従事者制度の概要

電波は空間を伝わるという性質があるため、電波を利用して通信を行うとき誤った操作を行ってしまいますと、他の通信に混信・妨害を与えてしまうことになりかねません。

このことから無線設備を操作するためには、原則として電波に関する一定の知識・技能を身につけ、総務大臣の免許を受けて無線従事者になる必要があります。

無線従事者の資格の種類は以下のとおりであり、各資格を有する者が行うことができる無線設備の操作の範囲は、電波法施行令第3条において定められています。

無線従事者資格。総合無線従事者:第一~三級総合無線通信士。海上無線従事者:第一~四級海上無線通信士、第一~三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士。航空無線従事者:航空無線通信士、航空特殊無線通信士。陸上無線従事者:第一~二級陸上無線技術士、第一~三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士。アマチュア無線従事者:第一~四級アマチュア無線技士。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課