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主任無線従事者

主任無線従事者制度は、本来、電波法上(でんぱほうじょう)、無線従事者でなければ出来ないこととなっている無線設備の操作を、その無線局の主任無線従事者として選任を受けた者の監督の下であれば、だれでも行うことができる制度です。

注) アマチュア無線局には本制度は適用されません。また、モールス通信、遭難通信など、電波法上(でんぱほうじょう,)無線従事者でなければ行うことが出来ない操作は、無線従事者でなければ操作できません。主任無線従事者に選任できる者は、次の4つの条件を満たしている必要があります。

  1. 選任を受けようとする無線局の操作・監督を行うために必要な無線従事者資格を持っていること
  2. 選任を受ける無線局等に、選任日より前5年間において3ヶ月以上の従事経歴を持っていること
  3. 電波法令に違反したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行後またはその刑の執行を受けることが無くなった日から、2年を経過していること
  4. 無線局に従事することを停止されていないこと。また、その停止期間終了日から3ヶ月を経過していること

また、主任無線従事者を選任した無線局の免許人は、選任の日から6ヶ月以内に、主任無線従事者として選任した者に、主任無線従事者講習を受けさせ(うけさせ)なければなりません。

この主任無線従事者講習は、総務大臣から指定講習機関として指定された公益財団法人日本無線協会リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きますで実施しています。

※なお、本制度においては、電波法第39条の2の規定を満たす者であれば、指定を受けることができます。
(担当及び問合せ先:総合通信基盤局電波部電波政策課 03-5253-5876)

無線局の免許人。無線従事者の中から主任無線従事者を選任。次に管轄の総合通信局に選任届を提出。次に主任講習を受講(選任の日から6ヶ月以内)。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課