主任無線従事者制度は、本来、電波法上、無線従事者でなければ出来ないこととなっている無線設備の操作を、その無線局の主任無線従事者として選任を受けた者の監督の下であれば、だれでも行うことができる制度です。
注) アマチュア無線局には本制度は適用されません。また、モールス通信、遭難通信など、電波法上無線従事者でなければ行うことが出来ない操作は、無線従事者でなければ操作できません。主任無線従事者に選任できる者は、次の4つの条件を満たしている必要があります。
- 選任を受けようとする無線局の操作・監督を行うために必要な無線従事者資格を持っていること
- 選任を受ける無線局等に、選任日より前5年間において3ヶ月以上の従事経歴を持っていること
- 電波法令に違反したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行後またはその刑の執行を受けることが無くなった日から、2年を経過していること
- 無線局に従事することを停止されていないこと。また、その停止期間終了日から3ヶ月を経過していること
また、主任無線従事者を選任した無線局の免許人は、届出から6ヶ月以内に、主任無線従事者として選任した者に、主任無線従事者講習を受けさせなければなりません。
この主任無線従事者講習は、総務大臣から指定講習機関として指定された
財団法人 日本無線協会
で実施しています。