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無線局の遡り廃局

1.制度の概要

無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第24条の3第1項ただし書きの改正により、災害等の免許人の責めに帰さない事由により運用が困難になった無線局については、運用が困難になった後、遅滞なく廃止届を提出することによって、運用が困難になった日に遡って廃止することができます(遡り廃局)。

2.遡り廃局が可能な無線局

地震、台風、洪水、津波、雪害等免許人の責めに帰さない事由(以下「地震等」といいます。)により、以下の例のように電波を発射することが困難な状態となった無線局又は包括免許に係る全ての特定無線局が対象となります。

(例)
  • 無線設備が滅失又は損壊した場合
  • 無線設備の操作を行う者の生命又は身体に対して重大な被害が発生した場合
  • 無線設備が設置されている区域への立入りが法令等により禁止された場合  等

なお、遡り廃局が認められるためには、基本的には、地震等により無線設備が滅失したこと等に関して公的機関が発行した証明書(例:罹災証明、被災証明、盗難届又は遺失届の届出証明等)の提出が必要となります。
また、場合によっては、写真等の提出が求められたり、各総合通信局又は総合通信事務所の職員により確認が行われる場合があります。

3.廃止届の提出期限

遡り廃局が認められるためには、運用が困難になった後、遅滞なく廃止の届出を提出する必要があります。

4.電波利用料の還付等

遡って廃止された無線局については、電波利用料の還付等が受けられる場合があります。詳細については総合通信局又は総合通信事務所にご相談ください。

担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室