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高周波利用設備の型式指定に関する申請手続き

高周波利用設備の概要で述べましたように、高周波利用設備の設置には原則として総務大臣の許可が必要となります。

ただし、総務大臣から型式について条件に適合していると指定された高周波利用設備を設置する場合には個別の設置の許可は必要ありません。

次に高周波利用設備の型式指定に関連した手続きとその根拠法令を記載します。

  1. 高周波利用設備の型式指定の申請
    1. 条件 電波法施行規則第46条の2
    2. 手続 電波法施行規則第46条
    3. 様式 総務省告示第544号(平14. 9.19)(へいせいじゅうよねん,くがつじゅうきゅうにち)
  2. 高周波利用設備の型式指定の変更の承認申請
    1. 承認基準 電波法施行規則第46条の3第2項
    2. 手続 電波法施行規則第46条の3第1項及び第3項
      (電波法施行規則第46条準用)
    3. 様式 総務省告示第544号(平14. 9.19)(へいせいじゅうよねん,くがつじゅうきゅうにち)
  3. 高周波利用設備の型式指定を受けた者の氏名又は名称の変更届出
    1. 手続 電波法施行規則第46条の3第4項
    2. 様式 適宜
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課