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災害時等に非常通信等を行う無線局に係る手数料等の免除

1.制度の概要

電波法(昭和25年法律第131号)第103条第2項により、災害等の非常の事態において、専ら人命救助、災害救援等のための通信を行う無線局のうち、当該非常の事態による被害の発生を防止し又は軽減するために必要な通信を行う無線局として総務大臣が認めるものであって、臨時に開設する無線局については、免許申請等に係る手数料及び電波利用料が免除されます。

図:制度の概要

2.免許申請手数料・電波利用料等の免除の対象となる無線局

以下の要件を満たす無線局については、申請等を行う際に希望することによって、免許申請手数料・電波利用料等の免除を受けることができます。具体的に本制度の対象となる無線局かについては、各総合通信局又は総合通信事務所にご相談下さい。

  1. 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態(以下「地震等」といいます。)が発生し、又は発生するおそれがある場合であること。
    なお、地震等に関する警報が発令された場合や住民の避難を要する場合等が本要件に当たります。
  2. 非常局、衛星携帯電話、簡易無線、MCA等の無線局であり、かつ、地震等による被害の発生を防止し、又は軽減するために必要な通信を行うものであること。
  3. 免許等の有効期間
    原則 1ヶ月
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室