緊急のお知らせ

お知らせはありません。

無線局免許申請書等に係る目的と通信事項の区分の見直し

1.見直しの概要

無線局免許申請書等に記載する目的コード・通信事項コードが変わります!(平成26年5月7日から) 。お手元の免許状については、再免許申請時まで、変更等の手続は必要ありません。

2.改正に係るQ&A

目的コード・通信事項コードの改正に係るQ&A。Q1:目的及び通信事項の変更後の再免許申請書類を作成するにあたり、どのように読替えされているのか確認する方法はないか。A1:資料2により、どのように読み替えられているのかは確認ができます。Q2:複数の目的及び通信事項を持つ無線局を開設しているが、どのように読替えられるのか。A2:複数の目的や通信事項を持つ場合でも、それぞれの目的や通信事項を資料2に当てはめることにより、どのように読み替えられているのかは確認ができます。Q3:資料2による読替の結果、今まで1つだった通信事項が2つに読み替えられるようだが、間違いか?A3:通信事項を2以上持つことになる場合があり得ます。改正前の目的及び通信事項で監理してきた無線局の態様を、本件改正後も同様に監理する上で必要な場合、複数の通信事項を併せ持つこととする場合があります。Q4:今回の改正により、電波利用料の額に影響はあるか?A4:ありません。電波利用料は、本件改正前と変更がないように改正後の目的と通信事項で決定されます。Q5:免許申請をする場合、免許申請書に記載する目的コード、通信事項コードは、改正前、改正後いずれにより記載するのか?A5: 本件改正の施行は、平成26年5月7日であるため、同日以降に免許申請や変更申請(届)などをされる場合には、改正後のコードで記載をお願いいたします。また、平成26年5月6日までに免許申請や変更申請(届)などをされる場合は、書面申請又は電子申請にかかわらず、改正前のコードで記載をお願いいたします。なお、改正前のコードで申請した書類に不備等があり、平成26年5月7日以降に訂正を求められ、再提出する際には、目的コード、通信事項コードについて、改正後のコードに訂正の上、再提出頂くことになります。Q6:簡易無線業務用と一般無線業務用の2つの目的を併せ持つ無線局の開設は可能か?A6:簡易無線に使用される周波数は、当該業務用に限定されており、他の目的を併せ持つ無線局の開設は想定されていません。アマチュア無線も同様です。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課