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電波有効利用促進センターは、無線局の開設に当たって既設無線局との混信の
状況等必要な事項lこついて照会及び相談等に応じることにより電波の利用者の利便
の向上と周波数の有効利用の促進を図るための業務を行うことを目的とする公益法
人に対して指定されるものです。
電波の利用者は、電波有効利用促進センターを利用することにより免許申請前に
使用可能な周波数の選択等必要な指導、助言を受けることができます。
電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
(電波有効利用促進センター)
第百二条の十七
総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2〜5 略
| 法人の名称 | 社団法人 電波産業会 |
|---|---|
| 指定の時期 | 平成7年6月16日 |
| 法人の連絡先 | 住所:東京都千代田区霞が関1丁目4番1号 電話:03-5510-8591 URL:http://www.arib.or.jp/ |
| 指定の理由等 | 電波有効利用促進センターは、混信調査など無線局の
開設に際して必要な事項について照会相談に応じることの
ほか、電波の利用に関する調査研究、電波の有効かつ確
実に行うことができる一般社団法人又は一般財団法人を、申請に基づいて総務大
臣がセンターとして指定するものです。 社団法人 電波産業会は、上記の事務・事業を実施するに 当たり、電波法第102条の17に基づく指定基準を満足する法人と認められたことから総務大臣(指定当時は郵 政大臣)の指定を受けたものです。 |
| 問い合わせ先 | 総務省 総合通信基盤局 電波部 基幹通信課 電話:03-5253-5886 |
特にありません。
総務省では、以下の法令等に基づき、指定機関から申請される事務・事業の料金 等について、審査を行っております。
| 根拠法令等 | 要 旨 等 |
|---|---|
| 電波法第102条の17第5項 | 電波有効利用促進センターは、業務の実施に関する事 項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 |
| 電波法施行規則第51条の7第4項 | 上記法で定める業務規程に規定する業務(「照会相談
業務等」という。)の実施に関する事項は、次のとおりとす
る。 1 照会相談業務等を行う時間及び休日に関する事項 2 照会相談業務等を行う事務所に関する事項 3 照会相談業務等の実施の方法に関する事項 4 手数料の額及びその収納の方法に関する事項 5 法第102条の13第2項第1号に掲げる業務に関する 秘密の保持に関する事項 6 その他照会相談業務等の実施に関し必要な事項 |
| 電波法関係審査基準第38条(2) | 手数料の額は、次のアからオまでの考え方に基づき算定
され、業務の能率的な運営の下における原価に照らして
妥当なものであること。
|
見直しを行った結果、特段の改善を要するものはありません。
平成23年度に実施した結果はこちら
です。