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国際条約に基づく国際VHFの用途変更

1.国際条約に基づく変更

国際条約が改定され国際VHFのチャンネルを利用して全世界的に新たなシステムが導入されます。新たに導入されるシステムは以下のとおりです。

  • デジタルデータ通信

    国際VHFのチャンネルの一部をデジタルデータ通信を優先として使用することが国際会議で決定されました。このデジタルデータ通信を利用することにより、全世界の海域で様々な情報伝達が可能となります。

  • AISの新たな利用

    船舶衝突予防等、航行安全のために利用されているAIS(船舶自動識別装置)を利用して、海象情報や荷役情報のみを送るチャンネル(ASM)が設けられました。これにより、自船の様々な情報を自由に必要な相手に送ることができるようになります。

2.国際VHFチャンネル用途変更に伴うお知らせ

現在使用されている用途変更の対象となるチャンネルは、音声として使用できなくなります。以下の①から③に該当する場合は、無線設備の変更工事が必要となります。その変更工事にかかる費用は国が補償いたします。ただし、国際VHFチャンネル用途変更に伴う無線設備の変更工事に直接かかるものに限ることとし、詳しくは(1)~(7)をご覧ください。

  1. 21~26ch、80~86chを使用する海岸局(※1)
  2. 86chを指定している船舶局であって、チャンネル変更が簡易でないもの(※1)
  3. 21~26ch、80~85chを使用する船舶局であって、用途変更により海岸局との通信チャンネルがなくなるもの(※2)
  1. ※1チャンネル設定が工事業者による工事を行わないとできないものに限ります。
  2. ※2チャンネル設定がパネル操作で変更できないものに限ります。
  1. 周波数変更命令措置実施要領リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます
  2. 損失補償支払基準リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます
  3. 請求書リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます
  4. 損失補償請求明細書リンク先Excelファイルを別ウィンドウで開きます
  5. 明細書記載例リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます
  6. 損失補償辞退届リンク先Wordファイルを別ウィンドウで開きます
  7. チェックリストリンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます
  8. パンフレットリンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます

3.問い合わせ先

総合通信局等 担当課 管轄 電話番号
総合通信基盤局 基幹・衛星移動通信課 全国 03-5253-5901
北海道総合通信局 航空海上課 北海道 011-709-2311
(内線:4635)
東北総合通信局 航空海上課 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県
022-221-0653
関東総合通信局 航空海上課 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
03-6238-1747
信越総合通信局 航空海上課 新潟県、長野県 026-234-9982
北陸総合通信局 航空海上課 富山県、石川県、福井県 076-233-4451
東海総合通信局 航空海上課 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 052-971-9180
近畿総合通信局 航空海上課 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県
06-6942-8541
中国総合通信局 航空海上課 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県
082-222-3345
四国総合通信局 航空海上課 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 089-936-5021
九州総合通信局 航空海上課 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県
096-326-7838
沖縄総合通信事務所 無線通信課 沖縄県 098-865-2305
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課