(令和6年5月17日現在)
 
登 録 検 査 等 事 業 者 等 情 報
 
関東総合通信局
名称 株式会社芝浦通信
登録した年月日及び登録
の番号
平成16年1月26日 関二第0056号
点検を行うことができる
無線設備等に係る無線局
の種別
固定局
特定地上基幹放送局
特定地上基幹放送局(演奏所を有しないもの、コミュニ
 ティ放送及び臨時目的放送を行うもの並びにコミュニ
 ティ放送及び臨時目的放送の電波に重畳して多重放送
 を行うものに限る。)
特定以外の地上基幹放送局
基地局
携帯基地局
無線呼出局
陸上移動中継局
船舶局
遭難自動通報局
船上通信局
航空機局
航空機局(航空法(昭和27年法律第231号)第2条
 第17項の定期航空運送事業の用に供する航空機に開
 設するものを除く。)
陸上移動局
携帯局
無線航行移動局
無線標定陸上局
無線標定陸上局(426.0MHz、 10.525GHz、 13.4125GHz、
   24.2GHz又は35.98GHzの周波数の電波を使用するもの
 に限る。)
無線標定移動局
船舶地球局
航空機地球局
携帯移動地球局
実験試験局
 ・教育
 ・展示
 ・電波伝搬試験
 ・無線機器製造事業
 ・アルゴスシステムデータ伝送
アマチュア局
簡易無線局
構内無線局
気象援助局
特別業務の局
特別業務の局(航空機又は船舶のための気象通報及び航
 空警報等の業務を行うことを目的として開設するもの
 を除く。)
                            
点検の事業を行う事業所
の名称及びその所在地
株式会社芝浦通信
 東京都中央区
 日本橋小舟町12−3 姫井日本橋ビル1F