スプリアス発射の強度の許容値の主な改正内容は、次のとおりです。
- 従来のスプリアス発射以外に送信機雑音などの帯域外発射も含めた不要発射全体の許容値を規定すること。
- 従来の周波数区分ではなく、無線業務区分ごとに規定すること。
- 実使用状態(変調状態)における規定値とすること。
- 適用する周波数範囲として、中心周波数から必要周波数帯幅の±250%離れた周波数を境界に、必要周波数帯の外側からこの境界までを帯域外領域、それより外側をスプリアス領域とすること。
【スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値(新規定)】
関係省令
関係告示
- 衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件(総務省告示第1225号)(472KB)
- 無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件(総務省告示第1232号) (178KB)
- 符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件(総務省告示第1299号)(114KB)
- 別に定める特定小電力の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件(総務省告示第869号)(13KB)
- 952MHz以上954MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の送信設備の技術的条件を定める件(総務省告示第1231号)(14KB)
- 総務大臣が告示する18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局等の無線設備の技術的条件を定める件(総務省告示第1239号)(80KB)
- 5GHz無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(総務省告示第1229号)(82KB)
- 宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(1,626.2MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件(総務省告示第1228号)(85KB)
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室