○平成十五年総務省告示第五百九十号(電波法第三十八条の二第一項の規定による指定証明機関)
(平成十五年九月二十四日)
(総務省告示第五百九十号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二第一項の規定に基づき、次のとおり指定証明機関を指定したので、同法第三十八条の四第一項の規定に基づき、告示する。
一 指定証明機関の名称及び住所
テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目十九番五号
二 指定に係る区分
特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第八条に規定する第一種特定無線設備
三 技術基準適合証明の業務及び特定無線設備の工事設計についての認証の業務を行う事務所の所在地
事務所の名称 | 事務所の所在地 |
テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市都筑区早渕一丁目二十六番十号 |
四 特定無線設備の技術基準適合証明及び特定無線設備の工事設計についての認証の業務を開始する日
平成十五年十月二十日