○平成十七年総務省告示第二百五十号(電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録)

(平成十七年三月八日)

(総務省告示第二百五十号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二第一項の登録をしたので、同法第三十八条の五第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。

一 登録証明機関の名称及び住所

株式会社アールエフ・テクノロジー

神奈川県横浜市港北区新羽町四百七十二番地

二 登録に係る事業の区分

三 技術基準適合証明の業務を行う事務所の名称及び所在地

株式会社アールエフ・テクノロジー

神奈川県横浜市港北区新羽町四百七十二番地

四 技術基準適合証明の業務の開始の日

平成十七年二月二十五日

電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録

平成17年3月8日 総務省告示第250号

(平成17年3月8日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成17年3月8日 総務省告示第250号