○平成十七年総務省告示第二百五十号(電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録)
(平成十七年三月八日)
(総務省告示第二百五十号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二第一項の登録をしたので、同法第三十八条の五第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
一 登録証明機関の名称及び住所
株式会社アールエフ・テクノロジー
神奈川県横浜市港北区新羽町四百七十二番地
二 登録に係る事業の区分
三 技術基準適合証明の業務を行う事務所の名称及び所在地
株式会社アールエフ・テクノロジー
神奈川県横浜市港北区新羽町四百七十二番地
四 技術基準適合証明の業務の開始の日
平成十七年二月二十五日