○平成八年郵政省告示第百五十五号(無線従事者規則第二十一条第一項第八号の規定に基づく無線従事者の養成課程の授業に適した標準教科書)
(平成八年三月二十八日)
(郵政省告示第百五十五号)
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第八号の規定に基づき、無線従事者の養成課程の授業に適した標準教科書を次のとおり定め、平成八年四月一日から施行する。
なお、平成六年郵政省告示第百六十五号(無線従事者の養成課程の授業に適した標準教科書を定める件)は、平成八年三月三十一日限り、廃止する。
無線従事者の養成課程における標準教科書は次表に掲げるものとする。
資格 | 授業科目 | 教科書の名称 | 発行年月日 | 発行者 |
第三級海上無線通信士 | 無線工学 | 第三級海上無線通信士無線工学 | 平成二十四年一月二十日 | 東京都豊島区駒込二丁目三番十号一般財団法人情報通信振興会 |
法規 | 第三級海上無線通信士法規 | |||
英語 | 第三級海上無線通信士用英語 | 平成十三年七月十日 | ||
第三級海上無線通信士英語 | 平成二十四年三月二十日 | |||
第四級海上無線通信士 | 無線工学 | 第四級海上無線通信士無線工学 | 平成二十四年一月二十日 | |
法規 | 第四級海上無線通信士法規 | |||
第一級海上特殊無線技士 | 無線工学 | 第一級海上特殊無線技士・第二級海上特殊無線技士無線工学 | ||
法規 | 第一級海上特殊無線技士・第二級海上特殊無線技士・レーダー級海上特殊無線技士法規 | |||
英語 | 第一級海上特殊無線技士用英語 | 平成二年七月一日 | ||
第一級海上特殊無線技士英語 | 平成二十四年三月二十日 | |||
第二級海上特殊無線技士 | 無線工学 | 第一級海上特殊無線技士・第二級海上特殊無線技士無線工学 | 平成二十四年一月二十日 | |
法規 | 第一級海上特殊無線技士・第二級海上特殊無線技士・レーダー級海上特殊無線技士法規 | |||
第三級海上特殊無線技士 | 無線工学 | 第三級海上特殊無線技士法規・無線工学 | ||
法規 | ||||
レーダー級海上特殊無線技士 | 無線工学 | レーダー級海上特殊無線技士無線工学 | ||
法規 | 第一級海上特殊無線技士・第二級海上特殊無線技士・レーダー級海上特殊無線技士法規 | |||
航空無線通信士 | 無線工学 | 航空無線通信士無線工学 | ||
法規 | 航空無線通信士法規 | |||
英語 | 航空無線通信士用英語 | 平成六年三月一日 | ||
航空無線通信士英語 | 平成二十四年三月二十日 | |||
航空特殊無線技士 | 無線工学 | 航空特殊無線技士無線工学 | 平成二十四年一月二十日 | |
法規 | 航空特殊無線技士法規 | |||
第一級陸上特殊無線技士 | 無線工学 | 第一級陸上特殊無線技士無線工学 | ||
法規 | 第一級陸上特殊無線技士・第二級陸上特殊無線技士・国内電信級陸上特殊無線技士法規 | |||
第二級陸上特殊無線技士 | 無線工学 | 第二級陸上特殊無線技士無線工学 | ||
法規 | 第一級陸上特殊無線技士・第二級陸上特殊無線技士・国内電信級陸上特殊無線技士法規 | |||
第三級陸上特殊無線技士 | 無線工学 | 第三級陸上特殊無線技士無線工学 | ||
法規 | 第三級陸上特殊無線技士法規 | |||
国内電信級陸上特殊無線技士 | 法規 | 第一級陸上特殊無線技士・第二級陸上特殊無線技士・国内電信級陸上特殊無線技士法規 | ||
第二級アマチュア無線技士 | 無線工学 | 第二級アマチュア無線技士用アマチュア無線教科書 | 平成二十七年六月一日 | 東京都豊島区巣鴨三丁目三十六番六号一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 |
法規 | ||||
第三級アマチュア無線技士 | 無線工学 | 第三級アマチュア無線技士用アマチュア無線教科書 | 平成二十四年一月十五日 | |
法規 | ||||
第四級アマチュア無線技士 | 無線工学 | 第四級アマチュア無線技士用アマチュア無線教科書 | ||
法規 |
改正文 (平成二四年二月二〇日総務省告示第二六号) 抄
平成二十四年四月一日から施行する。
改正文 (平成二四年三月三〇日総務省告示第一三九号) 抄
平成二十四年四月一日から施行する。