○平成七年郵政省告示第五十二号(放送普及基本計画第2の2の(1)のウの規定による一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放送対象地域)
(平成七年二月二日)
(郵政省告示第五十二号)
放送普及基本計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)第2の2の(1)のウの規定により、次の地域を一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放送対象地域として定めたので告示する。
一 東京都の特別区の存する区域を中心として同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる区域
東京都の特別区の存する区域、埼玉県浦和市、千葉県千葉市、神奈川県横浜市及び川崎市並びに新東京国際空港
二 名古屋市を中心として同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる区域
愛知県名古屋市、瀬戸市、豊田市、岡崎市、常滑市、豊橋市及び静岡県浜松市
三 大阪市を中心として同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる区域
大阪府大阪市、堺市及び東大阪市、京都府京都市、兵庫県神戸市及び尼崎市並びに奈良県奈良市並びに関西国際空港
四 福岡市を中心として同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる区域
福岡県福岡市、北九州市、久留米市及び大牟田市並びに佐賀県佐賀市