○平成十七年総務省告示第千三百四十二号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三条第一項の規定に基づく認定適合性評価機関)

(平成十七年十二月十四日)

(総務省告示第千三百四十二号)

特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三条第一項の規定に基づき次のとおり認定適合性評価機関を認定したので、同条第四項の規定に基づき、告示する。

一 名称 株式会社UL Japan

二 住所 三重県伊勢市朝熊町四千三百八十三番三百二十六

四 対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲

イ 対象とする特定輸出機器の範囲

(1) 通信端末機器(公衆電気通信回線との接続において電波を使用するものを除く。)

(2) 無線機器

(i) 短距離無線機器(欧州規格(以下「EN」という。)三〇〇 二二〇―三、EN三〇〇 三三〇―二、EN三〇〇 四四〇―二又はEN三〇一 四八九―〇三の適用を受ける範囲に属する無線機器をいう。)

(ii) 二・四GHz帯ワイドバンド送信システム(EN三〇〇 三二八、EN三〇〇 三二八―二又はEN三〇一 四八九―一七の適用を受ける範囲に属する無線機器をいう。)

(iii) GSM方式携帯電話(EN三〇一 四一九―一、EN三〇一 四一九―二、EN三〇一 四一九―三、EN三〇一 四一九―七、EN三〇一 四八九―〇七又はEN三〇一 五一一の適用を受ける範囲に属する無線機器をいう。)

(iv) ワイヤレスマイク(EN三〇〇 四二二―二、EN三〇〇 四五四―二、EN三〇一 三五七―二又はEN三〇一 四八九―〇九の適用を受ける範囲に属する無線機器をいう。)

(v) 五GHz帯無線LAN(EN三〇一 四八九―一七又はEN三〇一 八九三の適用を受ける範囲に属する無線機器をいう。)

ロ 業務の範囲

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三条第一項の規定...

平成17年12月14日 総務省告示第1342号

(平成19年6月8日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第1節 電気通信
沿革情報
平成17年12月14日 総務省告示第1342号
平成19年6月8日 総務省 / 経済産業省告示第2号