○平成十八年総務省告示第三百五十五号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三条第一項の規定に基づく認定適合性評価機関)

(平成十八年六月十五日)

(総務省告示第三百五十五号)

特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三条第一項の規定に基づき次のとおり認定適合性評価機関を認定したので、同条第四項の規定に基づき、告示する。

一 名称 財団法人テレコムエンジニアリングセンター

二 住所 東京都品川区八潮五丁目七番二号

四 対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲

対象とする特定輸出機器の範囲

適用される整合化規格

業務の範囲

W―CDMA方式携帯電話(欧州規格(以下「EN」という。)三〇一 九〇八―一及びEN 三〇一 九〇八―二の適用を受ける範囲に属する無線設備をいう。)

EN 六〇九五〇―一、EN 五〇三六〇、EN 五〇三六一、EN 三〇一 四八九―一、EN 三〇一 四八九―二四、EN 三〇一 九〇八―一又はEN 三〇一 九〇八―二

特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年/総務省/経済産業省/令第三号。以下「施行規則」という。)第三条第一項第一号イに規定する附属書3及び4の業務(以下「附属書3及び4の業務」という。)に限る。

GSM方式携帯電話(EN 三〇一 五一一の適用を受ける範囲に属する無線設備又はEN 三〇一 四一九―一、EN 三〇一 四一九―二、EN 三〇一 四一九―三及びEN 三〇一 四一九―七の適用を受ける範囲に属する無線設備をいう。)

EN 六〇九五〇―一、EN 五〇三六〇、EN 五〇三六一、EN 三〇一 四八九―一、EN 三〇一 四八九―七、EN 三〇一 五一一、EN 三〇一 四一九―一、EN 三〇一 四一九―二、EN 三〇一 四一九―三又はEN 三〇一 四一九―七

附属書3及び4の業務(施行規則第三条第一項第一号イに規定するR&TTE指令(以下「R&TTE指令」という。)第三条三に係る業務を除く。)に限る。

短距離無線機器(EN 三〇二 二九一―二の適用を受ける範囲に属する無線設備をいう。)

EN 六〇九五〇―一、EN 五〇三七一、EN 三〇一 四八九―一、EN 三〇一 四八九―三又はEN 三〇二 二九一―二

附属書3及び4の業務に限る。なお、R&TTE指令第三条一(a)の業務であって、発射される電波の人体頭部における比吸収率(以下「SAR」という。)に係るものについては、EN 五〇三七一に規定する方法によるものとする。

二・四GHzワイドバンド送信システム(EN 三〇〇 三二八の適用を受ける範囲に属する無線設備をいう。)

EN 六〇九五〇―一、EN 五〇三六〇、EN 五〇三六一、EN 五〇三七一、EN 三〇一 四八九―一、EN 三〇一 四八九―一七又はEN 三〇〇 三二八

附属書3及び4の業務に限る。なお、R&TTE指令第三条一(a)の業務であって、SARに係るものについては、EN 五〇三六〇又はEN 五〇三七一に規定する方法によるものとする。

五GHz帯無線LAN(EN 三〇一 八九三の適用を受ける範囲に属する無線設備をいう。)

EN 六〇九五〇―一、EN 五〇三七一、EN 三〇一 四八九―一、EN 三〇一 四八九―一七又はEN 三〇一 八九三

附属書3及び4の業務に限る。なお、R&TTE指令第三条一(a)の業務であって、SARに係るものについては、EN 五〇三七一に規定する方法によるものとする。

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三条第一項の規定...

平成18年6月15日 総務省告示第355号

(平成19年6月13日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第1節 電気通信
沿革情報
平成18年6月15日 総務省告示第355号
平成19年6月13日 総務省告示第336号