○無線機器型式検定規則第5条第1項ただし書の規定に基づく外国試験機関の指定に関する実施要領

(昭和60年1月24日)

(官報)

無線機器型式検定規則第5条第1項ただし書の規定に基づき外国試験機関の指定を行う際の基準等を次のように定めたので公表する。

無線機器型式検定規則第5条第1項ただし書の規定に基づく外国試験機関の指定に関する実施要領

(定義)

1 この実施要領において、「外国試験機関」とは、外国に住所を有する者で、無線機器型式検定規則(以下「規則」という。)第5条第1項ただし書の規定により郵政大臣の指定を受けた者をいう。

2 この実施要領において、「試験業務」とは、郵政大臣に対し、規則第5条第1項の検定の申請を行おうとする者からの依頼に応じて、外国試験機関が同項ただし書の規定に従つて、当該申請に係る機器の試験を行うことをいう。

(指定の基準)

3 郵政大臣は、外国試験機関の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときは、対象機器ごとに指定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

(1) 型式検定の対象となる無線機器の製造、販売及びあつせんの事業を行う者でないこと。

(2) 試験を行うため必要な経理的基礎を有する者であること。

(3) 試験業務を総括管理する者は、無線機器の試験に関する知識及び経験を有し、かつ公正な判断能力を有する常勤役員であること。

(4) 昭和53年郵政省告示第501号に定められた試験方法により、試験を行う事ができる試験機器を設備している者であること。

(5) 試験業務の適正な実施方法を定めていること。

(指定の申請)

4 指定の申請をしようとする者は、様式による申請書及び次の各号に定める書類を添付して郵政大臣に提出しなければならない。

(1) 定款又はこれに準ずる書類

(2) 事業所の所在地を示す書類

(3) 役員の氏名及び略歴

(4) 試験業務を総括管理する者の氏名及び略歴

(5) 試験職員の氏名及び略歴

(6) 試験業務の実施方法を定めた書類

(7) 試験業務に用いる試験機器の種類及びその明細

(8) 予算書、財産目録及び貸借対照表

(外国試験機関の義務)

5 外国試験機関において、前項に掲げる事項について変更があつた場合、その内容を示す書類を添付して、郵政大臣に届け出なければならない。

6 外国試験機関は、試験業務を他の者に委託してはならない。

7 外国試験機関は、試験業務を休止又は廃止するときは郵政大臣に届け出なければならない。

8 外国試験機関は、郵政大臣への型式検定申請書に添付する試験の結果を試験依頼者に発行するときは、封印しなければならない。

9 外国試験機関は、試験業務に用いる試験機器の性能を常に維持する措置をとらなければならない。

10 外国試験機関は、日本語で郵政省との連絡、報告等を行わなければならない。

(報告の徴収及び立入検査)

11 郵政大臣は、外国試験機関に対し、試験業務に関し、必要な報告を求めることができる。

12 郵政大臣は、必要があると認めた場合、その職員を派遣して外国試験機関の事業所に立ち入り、試験職員及び試験設備について検査を行うことができる。

13 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(指定の取消)

14 郵政大臣は、外国試験機関が指定基準に適合しなくなつたこと等により適正な試験業務が実施できないと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

付 則

この要領は、昭和59年12月28日から適用する。

画像

無線機器型式検定規則第5条第1項ただし書の規定に基づく外国試験機関の指定に関する実施要領

昭和60年1月24日 郵政省官報

(昭和60年1月24日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和60年1月24日 郵政省官報