○電波法施行規則第45条の2の規定による型式についての指定及び同規則第45条の4の規定による変更の承認に係る外国試験データ受入れに関する実施要領
(昭和60年1月24日)
(官報)
電波法施行規則第45条の2の規定による型式についての指定及び同規則第45条の4の規定による変更の承認に係る外国試験データ受入れに関する実施要領を次のように定めたので公表する。
電波法施行規則第45条の2の規定による型式についての指定及び同規則第45条の4の規定による変更の承認に係る外国試験データ受入れに関する実施要領
電波法施行規則(以下「規則」という。)第45条の2の規定による型式についての指定及び規則第45条の4の規定による変更の承認に当たり、外国試験データの活用を図るため、郵政大臣は、申請者(製造業者又は輸入業者に限る。以下同じ。)から提出された申請書及び添付書類(設計書及び試験成績書等)を審査し、その申請が規則第45条の3に掲げる条件に適合し、かつ、当該申請に係る機器の試験を行う外国試験機関(申請者からの依頼に応じて、機器の試験を行うものであつて、外国に住所を有する者をいう。以下同じ。)が次の各号に適合していると認めるときは、型式についての指定又は変更の承認を行うことができるものとする。
1 規則第45条の3に掲げる条件の試験を公正かつ適格に実施するに足りる試験設備を有する者であること。
2 国又はこれに準じた試験機関(国が認めた試験機関を含む。)であること。
付 則
この要領は、昭和59年12月28日から適用する。