○平成十九年総務省告示第六十二号(電波法第三十八条の三十一第四項において準用する同法第三十八条の十五第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書)

(平成十九年二月八日)

(総務省告示第六十二号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第三十八条の三十一第四項(同法第三十八条の三十一第六項において準用する場合も含む。)において準用する同法第三十八条の十五第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、平成十九年四月一日から施行する。

なお、平成十六年総務省告示第五百三十六号(承認証明機関検査職員が携帯しなければならない証明書を定める件)は、平成十九年三月三十一日限り廃止する。

1 表面

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2 裏面

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電波法第三十八条の三十一第四項において準用する同法第三十八条の十五第一項の規定により立入...

平成19年2月8日 総務省告示第62号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成19年2月8日 総務省告示第62号