○平成十九年総務省告示第六十五号(電波法第四十七条の五において準用する同法第三十九条の九第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書)
(平成十九年二月八日)
(総務省告示第六十五号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第四十七条の五において準用する同法第三十九条の九第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、平成十九年四月一日から施行する。
なお、昭和五十六年郵政省告示第千三号(指定試験機関検査職員の証明書を定める件)は、平成十九年三月三十一日限り廃止する。