○平成十九年総務省告示第百五十八号(電波法第七十一条の三第十一項において準用する同法第三十九条の九第二項の規定により携帯しなければならない身分を示す証明書)
(平成十九年三月二十三日)
(総務省告示第百五十八号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第七十一条の三第十一項において準用する同法第三十九条の九第一項の規定により立入検査をする職員が同条第二項の規定により携帯しなければならない身分を示す証明書を次のとおり定め、平成十九年四月一日から施行する。
なお、平成十三年総務省告示第四百七十八号(電波法第七十一条の三第十一項において準用する第三十九条の九第二項の職員が携帯しなければならない証明書を定める件)は、平成十九年三月三十一日限り廃止する。