○平成十九年総務省告示第二百十六号(電波法第六条第七項第三号及び同条第八項の規定に基づく東経百三十六度の対地静止衛星軌道において新たに開設する電気通信業務用人工衛星局の免許の申請期間等)

(平成十九年四月二日)

(総務省告示第二百十六号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項第三号及び同条第八項の規定に基づき、東経百三十六度の対地静止衛星軌道において新たに開設する電気通信業務用人工衛星局の免許の申請期間等を次のとおり公示する。

一 周波数

三・四GHzを超え四・二GHz以下

一〇・九五GHzを超え一一・二GHz以下

一一・四五GHzを超え一一・七GHz以下

一一・七GHzを超え一二・二GHz以下(国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第五条の規定に基づく第二地域における固定衛星業務に限る。)

一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下

一七・七GHzを超え二一・二GHz以下

二 申請期間

平成十九年四月十三日(金)から同年五月十四日(月)までの間

三 無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲

対地静止衛星軌道 東経百三十六度±〇・一度

四 その他免許の申請に資する事項

1 N―STARbで運用している周波数が停波(平成十九年五月を予定)後、運用を開始するものであること。

2 国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第Ⅲ章の規定に基づく周波数調整との整合性のとれたものであること(周波数調整に係る資料は、六の問い合わせ先において配布する。)。ただし、現時点において、東経百三十六度に係る他国との周波数調整が完了していないことから、調整結果によっては、周波数の電波の使用について制約が課される場合があり得る。

3 同一軌道位置において、既に免許を受け運用している人工衛星局が存在することから、一に掲げる周波数の電波の一部につき、使用できないことがある。

4 本件申請には、次に掲げる審査基準を適用する。

(一) 申請期間内に提出された申請については、前後なく受け付けたものとして同等に扱い、審査を行う。

(二) 申請期間内に提出されたすべての申請について、関係法令に従って審査を行う。

(三) 申請が二以上提出され、割り当てることのできる周波数が不足する場合には、無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号。以下「根本基準」という。)第九条の規定による審査(以下「比較審査」という。)を行う。

本件に係る比較審査に当たっては、根本基準第三条各号(第五号を除く。)に適合する度合いを審査するため、次の項目に基づき、総合的に勘案するものとする。

(1) 提供する業務の需要適合性

次に合致する度合いの高い申請の方を適合性が高いと判断する。

ア 提供可能なサービスの種類及び利用形態が多様であること。

イ アの提供可能なサービスの種類及び利用形態ごとに、合理的かつ具体的な需要予測を有しており、その需要予測手法が理論的であること。

(2) 事業実施計画の適切性及び実施能力の確実性

次に合致する度合いの高い申請の方を適合性が高いと判断する。

ア より適切にサービスを提供するための合理的かつ具体的な衛星の打上げ等の計画を有していること。

イ サービスの円滑な提供及び高度化のための技術的能力を有し、それを組織的に活用できる体制を確立していること。

ウ 無線設備の保守・運用(障害時の対応を含む。)のための体制を確立していること。

エ 事業実施を確実とするための計画(資金調達計画を含む。)を有していること。

(3) 既設の無線局への支障の排除

同一軌道位置において既に免許を受けている二・五GHzから二・六GHzまでの周波数帯を使用する移動衛星業務の人工衛星局との共存を考慮している申請の方を適合性が高いと判断する。

(四) 必要書類の提出

審査を行うに当たっては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第一項の規定による申請書及び添付する書類に加え、同法第七条第六項の規定に基づき、必要に応じ、申請者に対し、出頭又は資料の提出を求めることがある。

五 申請書の提出場所

申請者の住所を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所

六 問い合わせ先

総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課衛星事業係 電話〇三(五二五三)五八一六

電波法第六条第七項第三号及び同条第八項の規定に基づく東経百三十六度の対地静止衛星軌道にお...

平成19年4月2日 総務省告示第216号

(平成19年4月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成19年4月2日 総務省告示第216号