○平成十九年総務省告示第三百八十四号(放送法第五十三条第一項の規定に基づく放送番組センター)
(平成十九年七月二日)
(総務省告示第三百八十四号)
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十三条第四項の規定に基づき、放送番組センターから住所を変更する届出があったので、同条第五項の規定に基づき公示する。
一 指定放送番組センターの名称及び住所
財団法人 放送番組センター
神奈川県横浜市中区日本大通十一番地
二 放送番組の収集、保存等の業務を行う事務所の所在地
神奈川県横浜市中区日本大通十一番地
○平成十九年総務省告示第三百八十四号(放送法第五十三条第一項の規定に基づく放送番組センター)
(平成十九年七月二日)
(総務省告示第三百八十四号)
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十三条第四項の規定に基づき、放送番組センターから住所を変更する届出があったので、同条第五項の規定に基づき公示する。
一 指定放送番組センターの名称及び住所
財団法人 放送番組センター
神奈川県横浜市中区日本大通十一番地
二 放送番組の収集、保存等の業務を行う事務所の所在地
神奈川県横浜市中区日本大通十一番地