○平成十九年総務省告示第三百八十四号(放送法第五十三条第一項の規定に基づく放送番組センター)

(平成十九年七月二日)

(総務省告示第三百八十四号)

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十三条第四項の規定に基づき、放送番組センターから住所を変更する届出があったので、同条第五項の規定に基づき公示する。

一 指定放送番組センターの名称及び住所

財団法人 放送番組センター

神奈川県横浜市中区日本大通十一番地

二 放送番組の収集、保存等の業務を行う事務所の所在地

神奈川県横浜市中区日本大通十一番地

放送法第五十三条第一項の規定に基づく放送番組センター

平成19年7月2日 総務省告示第384号

(平成19年7月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第3節 
沿革情報
平成19年7月2日 総務省告示第384号