○平成二十年総務省告示第四十七号(電波法第二十七条の十三第四項の規定による特定基地局の開設に関する計画)
(平成二十年一月三十一日)
(総務省告示第四十七号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十三第四項の規定により、特定基地局の開設に関する計画を認定したので、同条第七項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十一条の二の六の規定に基づき、告示する。
認定をした日 | 認定の有効期間 | 指定した周波数 | 認定を受けた者の名称 | 特定基地局の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局の移動範囲 |
平成十九年十二月二十一日 | 平成十九年十二月二十一日から平成二十四年十二月二十日まで | 二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下 | Wireless City Planning株式会社 | 全国 |
平成十九年十二月二十一日 | 平成十九年十二月二十一日から平成二十四年十二月二十日まで | 二、五九五MHzを超え二、六二五MHz以下 | UQコミュニケーションズ株式会社 | 全国 |