○平成二十一年総務省告示第三百二十三号(電波法施行規則第三十八条第六項の規定に基づく電子申請等により、同令第三十八条第六項各号に掲げる書類に係る電磁的記録を提出した無線局及び同令第四十五条の三第一項第二号に規定する添付書類又は同条第二項の書類に係る電磁的記録を提出した高周波利用設備のうち、その電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理であるものが、当該書類等に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法)

(平成二十一年六月二十二日)

(総務省告示第三百二十三号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条第六項(第四十五条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電子申請等により、同令第三十八条第六項各号に掲げる書類に係る電磁的記録を提出した無線局及び同令第四十五条の三第一項第二号に規定する添付書類又は同条第二項の書類に係る電磁的記録を提出した高周波利用設備のうち、その電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理であるものが、当該書類等に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法を次のように定め、平成二十一年七月一日から施行する。

一 総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された添付書類等に係る電磁的記録(以下「添付書類等に係る電磁的記録」という。)の写しであることを総務大臣又は総合通信局長が証明した書面を備え付けておく方法

二 免許人又は高周波利用設備の設置者(代理人による申請の場合は、代理人を含む。以下同じ。)が添付書類等に係る電磁的記録を印刷した書面を備え付けておく方法

三 免許人又は高周波利用設備の設置者が添付書類等に係る電磁的記録を電磁的方法により記録し、その記録を直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておく方法

四 第一項から第三項までに掲げる方法に準ずる方法であって、無線局又は高周波利用設備の数、設置場所その他の条件に照らしてこれらの管理上合理性があると認められる方法

電波法施行規則第三十八条第六項の規定に基づく電子申請等により、同令第三十八条第六項各号に...

平成21年6月22日 総務省告示第323号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成21年6月22日 総務省告示第323号