○平成二十二年総務省告示第百八十一号(平成二十二年総務省告示第百七十三号に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等)
(平成二十二年四月二十八日)
(総務省告示第百八十一号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十三第三項の規定に基づき、平成二十二年総務省告示第百七十三号(二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等を次のように定める。
一 申請期間
平成二十二年五月六日(木)八時三十分から同年六月七日(月)十七時十五分までの間
二 申請の提出先
次のいずれかの総合通信局又は沖縄総合通信事務所とする。
1 北海道総合通信局
2 東北総合通信局
3 関東総合通信局
4 信越総合通信局
5 北陸総合通信局
6 東海総合通信局
7 近畿総合通信局
8 中国総合通信局
9 四国総合通信局
10 九州総合通信局
11 沖縄総合通信事務所
三 問合せ先
北海道総合通信局情報通信部放送課 電話〇一一(七〇九)二三一一
東北総合通信局放送部放送課 電話〇二二(二二一)四七一〇
関東総合通信局放送部放送課 電話〇三(六二三八)一七〇五
信越総合通信局情報通信部放送課 電話〇二六(二三四)九九三九
北陸総合通信局情報通信部放送課 電話〇七六(二三三)四四九二
東海総合通信局放送部放送課 電話〇五二(九七一)九一四八
近畿総合通信局放送部放送課 電話〇六(六九四二)八五六八
中国総合通信局放送部放送課 電話〇八二(二二二)三三八五
四国総合通信局情報通信部放送課 電話〇八九(九三六)五〇三八
九州総合通信局放送部放送課 電話〇九六(三二六)七八七四
沖縄総合通信事務所情報通信課 電話〇九八(八六五)二三〇七
四 申請要領
総務大臣は、開設計画の認定を受けようとする者が認定の申請を行うための要領その他必要な事項を公表するものとする。