○平成二十二年総務省告示第二百九十一号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十一条第一号の規定に基づく適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条1(d)の規定による認定適合性評価機関の登録)
(平成二十二年八月十二日)
(総務省告示第二百九十一号)
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第十一条第一号の規定に基づき、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条1(d)の規定による認定適合性評価機関の登録が行われた旨を、次のとおり告示する。
一 登録年月日 平成二十二年六月二十四日
二 名称 株式会社UL Japan
三 住所 三重県伊勢市朝熊町四千三百八十三番三百二十六
四 国外適合性評価事業の区分 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第二条第八号に係る国外適合性評価事業
五 対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲
イ 対象とする特定輸出機器の種類
(1) 連邦通信委員会がした公示(千九百九十九年八月十七日DA九九-一六四〇)付属資料のⅢのAの1に規定する一GHz以下の周波数で運用する小電力送信機(スペクトル拡散装置を除く。)及び緊急警報システム
(2) 同資料のⅢのAの4に規定する全米情報基盤に係る免許不要装置及びスペクトル拡散技術を使用する小電力送信機
ロ 業務の範囲