○平成二十二年総務省告示第三百四号(電波法第六条第七項第三号及び同条第八項の規定に基づく東経百五十八度の対地静止衛星軌道において新たに開設する電気通信業務用人工衛星局の免許の申請期間等)
(平成二十二年八月二十三日)
(総務省告示第三百四号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項第三号及び同条第八項の規定に基づき、東経百五十八度の対地静止衛星軌道において新たに開設する電気通信業務用人工衛星局の免許の申請期間等を次のとおり公示する。
一 申請期間
平成二十二年八月二十四日(火)八時三十分から同年九月二十四日(金)十七時までの間
二 無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲
対地静止衛星軌道 東経百五十八度±〇・一度
三 周波数
一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下
一七・七GHzを超え二一・二GHz以下
四 申請書の提出場所
申請者の住所を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所
五 問い合わせ先
総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課衛星事業係 電話〇三(五二五三)五八一六