○平成二十三年総務省告示第百十八号(電波法第三十八条の十六第一項の規定に基づく業務の廃止の届出があった登録証明機関)
(平成二十三年三月三十一日)
(総務省告示第百十八号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の十六第一項及び同法第三十八条の二十四第三項において準用する同法第三十八条の十六第一項の規定に基づき、次の登録証明機関から業務の廃止の届出があったので、同条第三項の規定に基づき告示する。
一 登録証明機関の名称及び住所
株式会社ケミトックス
東京都大田区上池台一丁目十四番十八号
二 廃止する事業の区分
電波法第三十八条の二の二第一項第一号から第三号までに掲げる事業
三 技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を廃止する事務所の名称及び所在地
株式会社ケミトックス
東京都大田区上池台一丁目十四番十八号
四 技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を廃止した日
平成二十三年三月十五日