○平成二十二年総務省告示第三百四十七号(電波法第二十七条の十三第四項の規定による特定基地局の開設に関する計画)
(平成二十二年九月二十七日)
(総務省告示第三百四十七号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十三第四項の規定により、特定基地局の開設に関する計画を認定したので、同条第七項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十一条の二の六の規定に基づき、告示する。
認定をした日 | 認定の有効期間 | 指定した周波数 | 認定を受けた者の名称 | 特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域 |
平成二十二年九月九日 | 平成二十二年九月九日から平成二十七年九月八日まで | 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下 | 株式会社ジャパン・モバイルキャスティング | 全国 |
改正文 (平成二三年六月二九日総務省告示第二六七号) 抄
平成二十三年六月三十日から施行する。