○平成二十三年総務省告示第五百十三号(電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針)

(平成二十三年十二月十四日)

(総務省告示第五百十三号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。

第一章 総則

 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項

本開設指針の対象とする特定基地局(以下単に「特定基地局」という。)の範囲は、次のとおりとする。

 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の四第四十九条の六の五又は第四十九条の六の九に規定する技術基準に係る無線設備(当該無線設備の発射する電波の中継を行う同規則第四十九条の六に規定する技術基準に係るものを含む。)を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第1号に規定する周波数を使用するもの

 無線設備規則第四十九条の六の十三に規定する技術基準に係る無線設備(同規則第四十九条の六の十三に規定する技術基準に係る無線設備から発射される電波の中継を行う同規則第四十九条の六に規定する技術基準に係るものを含む。)を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第1号に規定する周波数を使用するもの

 周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項

 特定基地局に使用させることとする周波数は、九四五MHzを超え九六〇MHz以下又は七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数(当該周波数の使用は、平成二十四年七月二十五日以降に限る。)とする。

 特定基地局に係る前号に規定する周波数の使用区域は、全国とする。

 第一号に規定する周波数のうち現に特定基地局以外の無線局が使用している場合であって、その周波数について周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)において使用の期限が定められている周波数及びその期限の満了の日は、それぞれ次のとおりである。

(一) 九五〇MHzを超え九五八MHz以下の周波数 平成三十年三月三十一日

(二) 九五八MHzを超え九六〇MHz以下の周波数 平成二十七年十一月三十日

(三) 七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数 平成三十一年三月三十一日

第二章 九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定に係る事項

 特定基地局の配置及び開設時期に関する事項

 本開設指針に係る開設計画(九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用する特定基地局のものに限る。以下この章において同じ。)の認定を受けた者(以下この章において「認定開設者」という。)は、当該認定の日(以下この章において「認定日」という。)から四年を経過した日の属する年度の末日までに、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域ごとの特定基地局(九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用するものに限る。以下この章(第三号を除く。)において同じ。)の人口カバー率(一の市町村(特別区を含み、平成二十二年十月一日における行政区画による区域とする。以下同じ。)における全ての市町村事務所等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項に規定する事務所並びに同法第百五十五条第一項(同法第二百八十三条第一項において適用する場合を含む。)に規定する支所及び出張所をいう。以下同じ。)において特定基地局(屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる場合に当該一の市町村を当該通信が可能な市町村とみなし、一の総合通信局の管轄区域における当該通信が可能な市町村の人口(平成二十二年の国勢調査の結果による人口とする。以下同じ。)の合計を、当該一の総合通信局の管轄区域の人口で除した値をいう。以下同じ。)が全て百分の五十以上になるように特定基地局を開設しなければならない。

 認定開設者は、認定日から七年を経過した日の属する年度の末日までに、総合通信局の管轄区域ごとの特定基地局の人口カバー率が全て百分の八十以上になるように特定基地局を開設しなければならない。

 認定開設者は、認定日から七年を経過した日の属する年度の末日までに、三・九世代移動通信システムの基地局(特定基地局のうち無線設備規則第四十九条の六の九に規定する技術基準に係る無線設備(占有周波数帯幅が一〇MHz以上のものに限る。)を使用するものをいう。以下同じ。)であって、九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用するものの運用を開始しなければならない。

 特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項

特定基地局の無線設備に対しては、適応多値変調及び空間多重技術その他の電波の能率的な利用を確保するための技術を用いなければならない。

 終了促進措置に関する事項

 認定開設者は、次の(一)に掲げる無線局による九五〇MHzを超え九五八MHz以下の周波数の使用及び次の(二)に掲げる無線局による九〇五MHzを超え九一五MHz以下の周波数の使用を第二項第三号(一)に定める日前に終了させるため、この項に定めるところにより、次の(一)から(三)までに掲げる無線局を対象とする終了促進措置を実施しなければならない。

(一) 九五〇MHzを超え九五八MHz以下の周波数を使用する構内無線局及び簡易無線局並びに特定小電力無線局(電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第百六十二号)附則第二条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号(12)に掲げる周波数を使用する無線局をいう。)

(二) 九〇五MHzを超え九一五MHz以下の周波数を使用する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(いずれもMCA陸上移動通信(無線設備規則第三条第五号に規定するMCA陸上移動通信をいう。以下同じ。)又はデジタルMCA陸上移動通信(無線設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)

(三) (二)の無線局の通信の相手方である無線局のうち八五〇MHzを超え八六〇MHz以下の周波数のみを使用する陸上移動中継局

 認定開設者は、前号(一)から(三)までに掲げる無線局の免許人及び登録人(同号(一)に規定する特定小電力無線局にあっては、その無線設備の所有者又は占有者。以下「対象免許人等」という。)との間の合意に基づいて、対象免許人等が当該無線局について、第二項第三号(一)に定める日前に次に掲げるいずれかの措置を行うことを条件として、当該措置に係る無線局の運用の開始を確保するために必要な範囲において、終了促進措置として次号(一)から(三)までに掲げる費用の全部を負担しなければならない。

(一) 前号(一)に掲げる構内無線局を廃止し、かつ、九一五MHzを超え九二八MHz以下の周波数を使用する構内無線局を開設する措置若しくは同号(一)に掲げる無線局(構内無線局を除く。)を廃止し、かつ、九一五MHzを超え九三〇MHz以下の周波数を使用する特定小電力無線局(電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する無線局をいう。)を開設する措置又は同号(一)に掲げる構内無線局が使用する周波数を九一五MHzを超え九二八MHz以下に変更する措置

(二) 前号(二)に掲げる無線局を廃止し、かつ、九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数を使用する無線局を開設する措置又は同号(二)に掲げる無線局が使用する周波数を九三〇MHzを超え九四〇MHz以下に変更する措置

(三) (二)の措置により周波数を変更した無線局との通信を行うため前号(三)に掲げる無線局の無線設備を変更する措置

 前号の規定により認定開設者が負担する費用は、同号に定める措置に係る次に掲げる費用とする。

(一) 無線局の無線設備及びこれに附属する設備(応答のための装置(当該無線設備が発射する電波により作動し、その受信電力の全部又は一部を同一周波数帯の電波として発射する装置をいう。)その他の設備をいう。(二)において同じ。)の取得に要する費用

(二) 第一号(一)から(三)までに掲げる無線局の無線設備及びこれに附属する設備の変更の工事に要する費用

(三) プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の変更に要する費用

 認定開設者は、終了促進措置の実施に当たって、次に掲げる事項を行わなければならない。

(一) 認定日から六月以内に、終了促進措置の実施の概要(次号(二)の定めにより設置した窓口の連絡先及び対応時間を含む。)を対象免許人等に周知させるための措置を開始すること

(二) 認定日から六月以内に、終了促進措置の実施手順を第一号(一)及び(二)に掲げる無線局の免許人及び登録人に対して通知すること

(三) (一)及び(二)に掲げる事項の実施前に、第一号(一)の無線局の無線設備に係る認証取扱業者(電波法第三十八条の二十五第一項に規定する認証取扱業者をいう。)及び製造業者又はこれらの者を社員その他の構成員としている法人又は団体(以下「製造業者等」という。)並びに第一号(三)に掲げる無線局の免許人との間で、(一)及び(二)の事項の実施について協議を行うこと

(四) 対象免許人等(第一号(三)に掲げる無線局の免許人を除く。)との間で、当該対象免許人等が行う第二号に定める措置の内容及びその実施時期並びに当該措置に係る終了促進措置に関する費用負担の範囲、方法及び実施時期その他終了促進措置の内容について協議を行うこと

(五) 第一号(三)に掲げる無線局の免許人との間で、(三)に定める協議と同時に、当該免許人が行う第二号に定める措置の内容及びその実施時期並びに当該措置に係る終了促進措置に関する費用負担の範囲、方法及び実施時期並びに当該免許人に係る無線局と第一号(二)に掲げる無線局との間のMCA陸上移動通信及びデジタルMCA陸上移動通信を停止する時期その他終了促進措置の内容について協議を行うこと

(六) 対象免許人等から(四)又は(五)の協議の申入れがあった場合には、遅滞なく当該協議を開始すること

 申請者(本開設指針に係る開設計画の申請者に限る。以下この章において同じ。)又は認定開設者は、終了促進措置の実施に関する透明性の確保を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(一) 申請者は、平成二十三年総務省告示第五百十三号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の告示のときから認定を受けるまでの間、対象免許人等及び製造業者等に対し、認定開設者が行う第二号に規定する費用の負担に関する協議、調整等を一切行わないこと

(二) 認定開設者は、認定日から一月以内に、終了促進措置の実施に関する対象免許人等からの問合せに対応するための窓口を設置し、第二項第三号(一)に定める日の前日まで設置すること

(三) 認定開設者は、前号(二)の通知をした場合は、その通知の内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること

(四) 認定開設者は、終了促進措置に関する費用の負担の公正が確保されるよう十分に配意すること。なお、前号(三)から(五)までに規定する終了促進措置の実施に関する協議において、第一号(三)に掲げる無線局の免許人及び製造業者等が関与する場合には、当該者は当該関与に対して認定開設者及び対象免許人等から対価を受けてはならないこと

(五) 認定開設者は、前号(四)又は(五)の協議により合意がなされたときは、その内容を、認定開設者及び対象免許人等が署名若しくは記名押印した書面又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第九項第五号(七)において同じ。)を行った電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同号(七)において同じ。)により確認し、本開設指針に係る開設計画の認定の有効期間中、当該書面又は当該電磁的記録を保管し、総務大臣の求めに応じて速やかにその写しを提出すること

(六) 認定開設者は、当該認定に係る開設計画に基づく終了促進措置の完了までの間、毎年度の四半期ごとに、第一号(一)から(三)までに掲げる無線局の区分に従い当該措置を実施した無線局数及び当該措置の実施に要した費用その他当該措置の実施の状況を示す書類を総務大臣に提出すること

 総務大臣は、前号(六)の規定により認定開設者から提出された書類について、本開設指針(九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画に係る部分に限る。)及び当該認定に係る開設計画に基づき適切に終了促進措置が実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 認定開設者は、終了促進措置に関して、対象免許人等との迅速な合意形成を図るための対策及び円滑な実施を図るための体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項

 特定基地局は、次に掲げる場合に開設されたものとする。

(一) 第二項第一号に規定する九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数のみを使用する基地局又は陸上移動中継局を開設した場合

(二) 第二項第一号に規定する九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数と当該周波数とは異なる周波数とを併せて使用する基地局又は陸上移動中継局を開設した場合

(三) 既に開設している基地局又は陸上移動中継局について第二項第一号に規定する九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の追加又は当該周波数への変更に係る周波数の指定の変更を受けた場合

 地域ごとに連携する複数の者がそれぞれ本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う場合には、これらの申請を一の申請とみなして、本開設指針の規定を適用する。

 本開設指針に係る開設計画の認定の申請は、次に定めるところにより行わなければならない。

(一) 申請することができる周波数の帯域幅は、一五MHzとする。

(二) 申請に当たっては、電波法第二十七条の十三第二項及び無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二十五条の四に定めるところによるほか、別表第一に規定する事項について開設計画に記載しなければならない。

 本開設指針に係る開設計画の認定は、電波法第二十七条の十三第四項各号並びに前各項及び前各号に規定する事項並びに別表第二に規定する要件を満たしている申請の数が一の場合は当該申請に対してするものとし、一を超える場合は当該申請について別表第三に掲げる順序に従い同表に掲げる基準に適合する申請の数が一となるまで審査した当該申請に対してするものとする。なお、同法第二十七条の十三第三項の規定により公示された期間(以下「申請期間」という。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同等に扱い審査を行う。

 認定開設者が当該認定後に行う本開設指針に係る開設計画の認定の申請は、前号前段の規定にかかわらず、当該認定開設者以外の者が行う本開設指針に係る開設計画の認定の申請に劣後するものとして審査を行う。

 認定開設者は、毎年度の四半期ごとに、当該認定に係る開設計画に基づく事業の進捗を示す書類を総務大臣に提出しなければならない。

 認定開設者が本開設指針に係る開設計画の認定に際して指定を受けた周波数(九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数に限る。)を使用して第一項第2号の特定基地局を開設しようとする場合は、開設計画を変更しなければならない。なお、第一項第2号に規定する特定基地局に係る開設計画の変更の認定を受けた場合にあっては、変更後の開設計画に従って同号の特定基地局を開設したときは、同項第一号の特定基地局を開設したものとみなす。

第三章 七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定に係る事項

 特定基地局の配置及び開設時期に関する事項

 本開設指針に係る開設計画(七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数を使用する特定基地局のものに限る。以下この章において同じ。)の認定を受けた者(以下この章において「認定開設者」という。)は、当該認定の日(以下この章において「認定日」という。)から七年を経過した日の属する年度の末日までに、総合通信局の管轄区域ごとの特定基地局(七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数を使用するものに限る。以下この章において同じ。)の人口カバー率が全て百分の八十以上になるように特定基地局を開設しなければならない。

 認定開設者は、認定日から七年を経過した日の属する年度の末日までに、三・九世代移動通信システムの基地局であって、七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数を使用するものの運用を開始しなければならない。

 特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項

特定基地局の無線設備に対しては、適応多値変調及び空間多重技術その他の電波の能率的な利用を確保するための技術を用いなければならない。

 終了促進措置に関する事項

 認定開設者は、次の(一)及び(二)に掲げる無線局による七七〇MHzを超え八〇六MHz以下の周波数の使用を第二項第三号(三)に定める日前に終了させるため、この項に定めるところにより、次の(一)及び(二)に掲げる無線局を対象とする終了促進措置を実施しなければならない。

(一) 番組素材中継を行う無線局(無線設備規則第三十七条の二十七の二十一に規定する番組素材中継を行う無線局をいう。以下同じ。)であって、七七〇MHzを超え八〇六MHz以下の周波数を使用するもの

(二) 無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第五十九号)第一条による改正前の無線設備規則(別表第一において「旧無線設備規則」という。)第四十九条の十六及び第四十九条の十六の二に規定する特定ラジオマイク及びデジタル特定ラジオマイクの無線局

 全ての認定開設者は、前号(一)及び(二)に掲げる無線局の免許人(以下「対象免許人」という。)との間の合意に基づいて、対象免許人が当該無線局について、第二項第三号(三)に定める日前に次に掲げるいずれかの措置を行うことを条件として、当該措置に係る無線局の運用の開始を確保するために必要な範囲において、終了促進措置として次号(一)及び(二)に掲げる費用の全部を連帯して負担しなければならない。

(一) 前号(一)に掲げる無線局が使用する周波数を一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下若しくは二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下に変更する措置又は一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下若しくは二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数を使用する番組素材中継を行う無線局を開設し、かつ、同号(一)に掲げる無線局を廃止若しくは当該無線局が使用する周波数を一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下若しくは二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下に変更する措置

(二) 前号(二)に掲げる無線局が使用する周波数を四七〇MHzを超え七一四MHz以下若しくは一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下に変更する措置又は四七〇MHzを超え七一四MHz以下若しくは一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数を使用する無線設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイクの無線局若しくは同規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクの無線局を開設し、かつ、同号(二)に掲げる無線局を廃止若しくは当該無線局が使用する周波数を四七〇MHzを超え七一四MHz以下若しくは一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下に変更する措置

 前号の規定により認定開設者が負担する費用は、同号に定める措置に係る次に掲げる費用とする。

(一) 無線局の無線設備及びこれに附属する設備(当該無線局の開設に必要な受信設備、伝送路設備その他の設備をいう。(二)において同じ。)の取得に要する費用

(二) 第一号(一)及び(二)に掲げる無線局の無線設備及びこれに附属する設備の変更の工事に要する費用

 認定開設者は、終了促進措置の実施に当たって、次に掲げる事項を行わなければならない。

(一) (二)から(四)までに掲げる事項及び終了促進措置に係る対象免許人との合意について、他の全ての認定開設者と共同して実施することとし、当該事項及び当該合意の実施方法について認定日から三月以内に、他の全ての認定開設者と協議し、合意すること。なお、終了促進措置に要した費用について一の認定開設者が負担する金額は、当該費用の総額を認定開設者の数で除した額とすること

(二) (一)の他の全ての認定開設者との合意の日から六月以内に、終了促進措置の実施の概要(次号(四)の定めにより設置した窓口の連絡先及び対応時間を含む。)を対象免許人に周知させるための措置を開始すること

(三) (一)の他の全ての認定開設者との合意の日から六月以内に、終了促進措置の実施手順を対象免許人に対して通知すること

(四) (二)及び(三)に掲げる事項の実施前に、対象免許人を社員その他の構成員としている法人又は団体(以下「免許人団体」という。)との間で、(二)及び(三)の事項の実施について協議を行うこと

(五) 対象免許人との間で、当該対象免許人が行う第二号に定める措置の内容及びその実施時期並びに当該措置に係る終了促進措置に関する費用負担の範囲、方法及び実施時期並びに当該対象免許人が当該措置を行うまでの間に当該対象免許人の第一号(一)及び(二)に掲げる無線局と特定基地局が周波数を共用する場合の当該共用の条件その他終了促進措置の内容について協議を行うこと

(六) 対象免許人から(五)の協議の申入れがあった場合には、遅滞なく当該協議を開始すること

 申請者(本開設指針に係る開設計画の申請者に限る。以下この章において同じ。)又は認定開設者は、終了促進措置の実施に関する透明性の確保を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(一) 申請者は、平成二十四年総務省告示第百六十五号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件の一部を改正する件)の告示のときから認定を受けるまでの間、対象免許人及び免許人団体に対し、認定開設者が行う第二号に規定する費用の負担に関する協議、調整等を一切行わないこと

(二) 申請者は、平成二十四年総務省告示第百六十五号の告示のときから認定を受けるまでの間、他の全ての申請者に対し、終了促進措置に係る前号(一)の実施方法について協議、調整等を一切行わないこと

(三) 認定開設者は、前号(一)により他の全ての認定開設者と合意したときは、その合意の内容を示す書面の写しを速やかに総務大臣に提出するとともに、その内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること

(四) 認定開設者は、前号(一)の合意の日から一月以内に、終了促進措置の実施に関する対象免許人からの問合せに対応するための窓口を設置し、第二項第三号(三)に定める日の前日まで設置すること

(五) 認定開設者は、前号(三)の通知をした場合は、その通知の内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること

(六) 認定開設者は、終了促進措置に関する費用の負担の公正が確保されるよう十分に配意すること。なお、前号(四)及び(五)に規定する終了促進措置の実施に関する協議において、免許人団体が関与する場合には、当該免許人団体は当該関与に対して認定開設者及び対象免許人から対価を受けてはならないこと

(七) 認定開設者は、前号(五)の協議により合意がなされたときは、その内容を、全ての認定開設者及び対象免許人が署名若しくは記名押印した書面又は電子署名を行った電磁的記録により確認し、本開設指針に係る開設計画の認定の有効期間中、当該書面又は当該電磁的記録を保管し、総務大臣の求めに応じて速やかにその写しを提出すること

(八) 認定開設者は、当該認定に係る開設計画に基づく終了促進措置の完了までの間、毎年度の四半期ごとに、第一号(一)及び(二)に掲げる無線局の区分に従い当該措置を実施した無線局数及び当該措置の実施に要した費用その他当該措置の実施の状況を示す書類を総務大臣に提出すること

 総務大臣は、前号(八)の規定により認定開設者から提出された書類について、本開設指針(七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画に係る部分に限る。)及び当該認定に係る開設計画に基づき適切に終了促進措置が実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 認定開設者は、終了促進措置に関して、対象免許人との迅速な合意形成を図るための対策及び円滑な実施を図るための体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項

 特定基地局は、次に掲げる場合に開設されたものとする。

(一) 第二項第一号に規定する七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数のみを使用する基地局又は陸上移動中継局を開設した場合

(二) 第二項第一号に規定する七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数と当該周波数とは異なる周波数とを併せて使用する基地局又は陸上移動中継局を開設した場合

(三) 既に開設している基地局又は陸上移動中継局について第二項第一号に規定する七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数の追加又は当該周波数への変更に係る周波数の指定の変更を受けた場合

 地域ごとに連携する複数の者がそれぞれ本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う場合には、これらの申請を一の申請とみなして、本開設指針の規定を適用する。

 本開設指針に係る開設計画の認定の申請は、次に定めるところにより行わなければならない。

(一) 申請することができる周波数の帯域幅は、一〇MHzとし、電波法第二十七条の十三第二項第四号に規定する希望する周波数の範囲として、七七三MHzを超え七八三MHz以下、七八三MHzを超え七九三MHz以下及び七九三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数を希望する順に開設計画に記載すること。

(二) 申請に当たっては、電波法第二十七条の十三第二項及び無線局免許手続規則第二十五条の四に定めるところによるほか、別表第一に規定する事項について開設計画に記載しなければならない。

 本開設指針に係る開設計画の認定は、電波法第二十七条の十三第四項各号並びに第一項第二項及び第七項から前項まで並びに前各号に規定する事項並びに別表第二に規定する要件を満たしている申請に対して行う。ただし、当該申請(九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定を受けている者のものを除く。)の数が三の場合は当該申請に対して認定するものとし、三を超える場合は当該申請について別表第三に掲げる順序に従い同表に掲げる基準に適合する申請の数が三となるまで審査した当該申請に対して認定するものとする。なお、申請期間内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同等に扱い審査を行う。

 開設計画の認定に係る電波法第二十七条の十三第四項に基づく周波数の指定は、第三号(一)により開設計画に記載した希望する周波数の範囲に基づき行う。この場合において、二以上の申請者が同じ周波数の範囲を希望するときは、前号別表第三に係る審査における基準への適合の度合いが高い者の希望を優先する。ただし、当該申請者に九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定を受けている者が含まれる場合は、その者の申請はそれ以外の者の申請に劣後するものとする。

 認定開設者は、毎年度の四半期ごとに、当該認定に係る開設計画に基づく事業の進捗を示す書類を総務大臣に提出しなければならない。

 別表第一の二4に規定するブースター障害等の防止又は解消は、それらに要する費用の負担等当該ブースター障害等の防止又は解消に当たり必要な事項についてあらかじめ全ての認定開設者間で協議し、合意した上で、当該全ての認定開設者が共同して行わなければならない。

 認定開設者が本開設指針に係る開設計画の認定に際して指定を受けた周波数(七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数に限る。)を使用して第一項第2号の特定基地局を開設しようとする場合は、開設計画を変更しなければならない。なお、第一項第2号に規定する特定基地局に係る開設計画の変更の認定を受けた場合にあっては、変更後の開設計画に従って同号の特定基地局を開設したときは、同項第一号の特定基地局を開設したものとみなす。

(平二四総省告一六五・平二四総省告二三九・平二四総省告四六九・令二総省告二五二・一部改正)

改正文 (平成二四年六月二八日総務省告示第二三九号) 抄

平成二十四年七月二十五日から施行する。

改正文 (平成二四年一二月二五日総務省告示第四六九号) 抄

平成二十五年一月一日から施行する。

附 則 (平成二九年九月一一日総務省告示第二九〇号)

この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。

別表第一 開設計画に記載すべき事項

(平二四総省告一六五・平二四総省告二三九・平二九総省告二九〇・令二総省告二五二・一部改正)

一 特定基地局の整備計画に関する事項

1 特定基地局の開設数に関する、年度(特定基地局の最初の運用開始の日から十年を経過した日の属する年度までに限る。以下一2、一3及び四において同じ。)の末日ごと、都道府県ごと、無線局の種別ごと(屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置する無線局かの別を含む。)及び技術基準ごと(無線設備規則第四十九条の六の五に規定する技術基準(拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものであって、六四値直交振幅変調が可能なものに限る。)にあっては隣接する二の搬送波を使用すること又は複数の空中線を使用する空間多重方式を用いることにより伝送速度を向上させるものかどうかの別、同規則第四十九条の六の九に規定する技術基準にあっては占有周波数帯幅の別を含む。)の計画(ただし、第一項第2号に規定する特定基地局を開設しようとする場合は、当該特定基地局の開設数に関する年度(電波法第二十七条の十四第一項の規定による変更の認定の日の属する年度から最初の認定日から十年を経過した日の属する年度までの各年度に限る。)の末日ごと、都道府県ごと及び無線局の種別ごと(屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置する無線局かの別を含む。)の計画を含む。)

2 総合通信局の管轄区域ごとの特定基地局の人口カバー率に関する、市町村ごと、年度の末日ごとの計画(当該計画に係る無線局の開設数を含む。)

3 別表第三の二に規定する全国の三・九世代移動通信システムの基地局の人口カバー率に関する、市町村ごと、年度の末日ごとの計画(当該計画に係る無線局の開設数を含む。)

4 三・九世代移動通信システムの基地局の運用の開始に関する計画

二 開設計画に従って円滑に特定基地局を整備するための能力に関する事項(九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画(以下「九〇〇MHz帯開設計画」という。)の申請に当たっては次の1から3まで、七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画(以下「七〇〇MHz帯開設計画」という。)の申請に当たっては次の1から4までに掲げる事項について記載すること。)

1 特定基地局の設置場所の確保(開設に対する地域住民の合意形成に向けた取組を含む。以下別表第二の二において同じ。)に関する計画及びその根拠

2 特定基地局の無線設備の調達に関する計画及びその根拠(ただし、第一項第2号に規定する特定基地局を開設しようとする場合は、当該特定基地局の無線設備の調達に関する計画(「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」(昭和六十二年郵政省告示第七十三号)並びに「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成三十年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(平成三十年十二月十日関係省庁申合せ)に留意すること。)及びその根拠を含む。)

3 特定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画及びその根拠

4 地上デジタル放送(人工衛星の無線局以外の無線局により行われるテレビジョン放送(デジタル放送に限る。)をいう。以下この4において同じ。)の受信電波を増幅する機器その他の受信設備に作用することにより発生する地上デジタル放送の受信障害(以下「ブースター障害等」という。)を与えるおそれのある世帯数等の規模、当該ブースター障害等の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該ブースター障害等を防止し、又は解消するための方法、当該方法の実施に関する地上デジタル放送を行う放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号に規定する放送事業者をいう。)との間の連絡及び調整その他のブースター障害等の防止又は解消に関する計画及びその根拠

三 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力に関する事項

1 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績及び計画

2 特定基地局に係る伝送路設備、交換設備、端末設備その他の運用に必要な電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の調達及び工事に関する計画及びその根拠(ただし、第一項第2号に規定する特定基地局を開設しようとする場合は、当該特定基地局の運用に必要な電気通信設備の調達に関する計画(「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」(昭和六十二年郵政省告示第七十三号)並びに「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成三十年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(平成三十年十二月十日関係省庁申合せ)に留意すること。)及びその根拠を含む。)

3 電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する計画及びその根拠

4 電気通信主任技術者(電気通信事業法第四十五条第一項に規定する電気通信主任技術者をいう。以下同じ。)の選任及び配置に関する計画及びその根拠

5 天災その他の災害及び事故の発生時における電気通信設備の障害及び通信のふくそうを防止し、又は最小限に抑えるための措置に関する計画及びその根拠

四 財務的基礎に関する事項

1 特定基地局の運用による電気通信事業(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下同じ。)により生ずる収益に関する、年度ごとの見通し及びその根拠(当該電気通信事業に係る電気通信役務(同条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下同じ。)の契約数に関する事項を含む。)

2 特定基地局に係る設備投資の額及び終了促進措置の実施に要する費用その他当該電気通信事業に要する費用に関する、年度ごとの見通し及びその根拠

3 当該電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠(申請者及び申請者に対する主な出資者の財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)その他の当該計画に従って必要な資金を確保することができることを証する書類を別紙により添付すること。)

4 当該電気通信事業に係る損益及びキャッシュ・フローに関する、年度ごとの見通し及びその根拠

五 業務執行体制の整備に関する事項

1 法令遵守のための体制の整備に関する計画及びその根拠(法令遵守に係る内部規程がある場合は、別紙により添付すること。)

2 個人情報保護のための体制の整備に関する計画及びその根拠(個人情報保護に係る内部規程がある場合は、別紙により添付すること。)

3 電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せに対する適切かつ迅速な処理を行うための体制その他の電気通信事業の利用者の利益の保護のための体制の整備に関する計画及びその根拠(電気通信事業の利用者の利益の保護に係る内部規程がある場合は、別紙により添付すること。)

六 混信等の防止に関する事項

九〇〇MHz帯開設計画にあっては次の1、七〇〇MHz帯開設計画にあっては次の2に掲げる無線局その他既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)及び電波法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び体制に関する計画及びその根拠

1 九〇〇MHz帯開設計画に係る無線局

(一) 無線設備規則第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで及び第四十九条の六の九に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数を使用するものに限る。)

(二) 無線設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する構内無線局及び同規則第四十九条の三十四に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動局

(三) 電波法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の無線設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する構内無線局及び同規則第五十四条第五号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する簡易無線局

(四) 無線設備規則第四十九条の七及び第四十九条の七の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局

(五) 電波法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の無線設備規則第四十九条の七及び第四十九条の七の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局

(六) 無線設備規則第五十八条の二の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する固定局(九五八MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用するものに限る。)

(七) 無線設備規則第四十五条の十二の五及び第四十五条の十二の六に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局

2 七〇〇MHz帯開設計画に係る無線局

(一) 無線設備規則第三十七条の二十七の九から第三十七条の二十七の十一までに規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局

(二) 無線設備規則第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで及び第四十九条の六の九に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局(七七三MHzを超え八〇三MHz以下及び八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数を使用するものに限る。)

(三) 無線設備規則第四十九条の二十二の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局

(四) 番組素材中継を行う無線局であって、七七〇MHzを超え八〇六MHz以下の周波数を使用するもの

(五) 旧無線設備規則第四十九条の十六及び第四十九条の十六の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局

七 終了促進措置に関する事項

1 第五項第二号(七〇〇MHz帯開設計画にあっては、第九項第二号)に規定する費用の負担に充てることが可能な金額の総額(以下「負担可能額」という。)

2 当該費用に充てる資金の確保の計画及びその根拠(外国通貨で表示された金額は、申請期間の開始日における外国為替の売買相場により、本邦通貨で表示された金額に換算すること。また、申請者の預金口座の残高として金融機関が証明した書類、金融機関による融資を行う旨を約する書類その他の負担可能額に相当する資金を確実に確保することができることを証する書類を別紙により添付すること。)

3 対象免許人等(七〇〇MHz帯開設計画にあっては、対象免許人。以下同じ。)との終了促進措置の協議を開始する無線局の割合及び終了促進措置の実施を完了する無線局の割合に関する、年度ごと、都道府県(第五項第一号(二)及び(三)に掲げる無線局においては総合通信局の管轄区域)ごと、第五項第一号(一)から(三)まで(七〇〇MHz帯開設計画にあっては、第九項第一号(一)及び(二))の区別ごとの計画及びその根拠

4 終了促進措置の実施に係る窓口の設置、周知させるための措置及び通知の実施の確保に関する計画

5 第五項第五号(一)(七〇〇MHz帯開設計画にあっては、第九項第五号(一)及び(二))に規定する事項の遵守を示す旨

6 対象免許人等との終了促進措置に係る協議及び合意の方法に関する計画

7 第五項(七〇〇MHz帯開設計画にあっては、第九項)に定める終了促進措置に関する事項について、対象免許人等との迅速な合意形成を図るための対策及び円滑な実施を図るための体制の整備その他必要な措置に関する計画

八 電波の能率的な利用の確保に関する事項

申請者に係る携帯無線通信(無線設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の周波数に係る電波の能率的な利用を確保するための取組に関する計画(電波の利用状況及び利用計画を含む。以下別表第二の十において同じ。)及びその根拠

九 電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与に関する事項

本開設指針又は平成二十一年総務省告示第二百四十八号(三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)に係る開設計画の認定を受けていない電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいい、同号に規定する電気通信事業者になる見込みのある者を含む。以下同じ。)に対する、卸電気通信役務(同法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供又は電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための具体的な計画(ただし、第一項第2号に規定する特定基地局を開設しようとする場合は、GPRSトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて電気的に接続することにより他の電気通信役務を提供する者に対する卸電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続による当該特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠を含む。)

十 申請者の条件に関する事項

別表第二の十一の要件に対する適合を示す旨(申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員(組合その他これに準ずる事業体にあっては、役員に相当する者を含む。以下同じ。)及び同表十一4の議決権の関係を示す書類を別紙により添付すること。)

十一 一から十までに定めるもののほか、本開設指針に定められた事項に関する申請者のこれまでの取組の実績並びに計画及びその根拠

別表第二 開設計画の認定の要件

(平二四総省告一六五・一部改正)

一 全ての都道府県の区域において、特定基地局を整備する計画及びその根拠を有していること。

二 開設計画に記載された全ての特定基地局について、その円滑な整備のため、設置場所の確保、無線設備の調達及びその整備に係る業者との協力体制の確保に関する計画(七〇〇MHz帯開設計画の認定においては、ブースター障害等の防止又は解消に関する計画を含む。)及びその根拠を有していること。

三 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画を有し、かつ、特定基地局の運用に必要な電気通信設備の調達及び工事並びに運用及び保守に関する計画及びその根拠を有していること。

四 関係法令の規定に基づき、無線従事者の配置方針並びに電気通信主任技術者の選任及び配置に関する計画及びその根拠を有していること。

五 天災その他の災害及び事故の発生時における電気通信設備の障害及び通信の輻輳を防止し、又は最小限に抑えるための措置に関する計画(申請者が開設計画の認定を受けたことのある者である場合にあっては、当該認定に係る開設計画に記載されたもの以外のものを含むこと。)及びその根拠を有していること。

六 特定基地局の運用による電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠を有しており、かつ、当該電気通信事業に係る損益に関する年度ごとの見通しにおいて、利益の生じる年度があること。

七 法令遵守のための体制の整備、平成十六年総務省告示第六百九十五号(電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインを定める件)に適合した個人情報保護のための体制の整備及び電気通信事業の利用者の利益の保護のための体制の整備に関する計画及びその根拠を有していること。

八 既設の無線局等の運用及び電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するため、当該妨害の防止に係る対応を行う窓口の設置及び特定基地局の設置前に当該設置に係る情報交換若しくは協議の実施又は当該妨害を防止するための特定基地局の設置における無線設備へのフィルタの追加若しくは無線局の設置場所及び無線設備の空中線の指向方向の調整の実施による干渉の改善等の措置を行う計画及びその根拠を有していること。

九 負担可能額が、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める金額以上であり、当該負担可能額を確実に確保できること。

1 九〇〇MHz帯開設計画の認定 千二百億円

2 七〇〇MHz帯開設計画の認定 六百億円

十 申請者に係る携帯無線通信を行う無線局の周波数に係る電波の能率的な利用を確保するための取組に関する計画及びその根拠を有していること(九〇〇MHz帯開設計画の認定においては第四項、七〇〇MHz帯開設計画の認定においては第八項に掲げる事項を除く。)。

十一 申請者が次の要件を満たしていること。

1 申請者が、本開設指針に係る二以上の開設計画の認定の申請(申請期間が同じものに限る。以下この十一において同じ。)を行っていないこと。

2 申請者が、本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っている法人又は団体の役員ではないこと。

3 申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員が本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っていないこと。

4 申請者が法人又は団体である場合にあっては、申請者により議決権の三分の一以上を保有される者、申請者の議決権を三分の一以上保有する者及び申請者の議決権を三分の一以上保有する者により議決権の三分の一以上を保有される者(申請者を除く。)(申請者と地域ごとに連携する者を除く。)が、本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行っていないこと。この場合において、一の者により議決権の三分の一以上を保有される者が議決権の三分の一以上を保有する者は当該一の者により議決権の三分の一以上を保有される者と、一の者の議決権を三分の一以上保有する者の議決権を三分の一以上保有する者は当該一の者の議決権を三分の一以上保有する者と順次みなす。

別表第三 開設計画の認定の審査基準

(平二四総省告一六五・一部改正)

一 負担可能額(当該負担可能額に十億円未満の端数があるときはこれを切り捨て、かつ、九〇〇MHz帯開設計画の認定においては二千百億円、七〇〇MHz帯開設計画の認定においては千五百億円を超える額があるときは、その超える額を控除した額とする。)がより大きいこと。

二 認定日(九〇〇MHz帯開設計画の認定においては第三項第一号に規定する認定日、七〇〇MHz帯開設計画の認定においては第七項第一号に規定する認定日とする。)から七年を経過した日の属する年度の末日の、全国の三・九世代移動通信システムの基地局(九〇〇MHz帯開設計画の認定においては九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用するもの、七〇〇MHz帯開設計画の認定においては七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数を使用するものに限る。この二において同じ。)の人口カバー率(一の市町村における全ての市町村事務所等において三・九世代移動通信システムの基地局(屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる場合に、当該一の市町村を当該通信が可能な市町村とみなし、当該通信が可能な市町村の人口の合計を、全国の人口で除した値をいう。)を百分の五で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

三 次に掲げる基準への適合の度合いが高いこと。

1 終了促進措置に関する事項

第五項(七〇〇MHz帯開設計画の認定においては、第九項)に定める終了促進措置に関する事項について、対象免許人等との迅速な合意形成を図るための具体的な対策及び円滑な実施を図るための具体的な体制の整備に関する計画がより充実していること。

2 電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与

(一) 本開設指針又は平成二十一年総務省告示第二百四十八号に係る開設計画の認定を受けていない電気通信事業者等多数の者に対する、卸電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための具体的な計画がより充実していること。

(二) (一)のほか申請者に割り当てている周波数帯の有無及び差違並びに申請者に割り当てている周波数の幅に対する当該周波数を利用する電気通信事業に係る契約数の程度を勘案して、特定基地局を開設して電気通信事業を行うことが、電気通信事業の健全な発達と円滑な運営により寄与すること。

電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく三・九世代移動通信システムの普及のための特定基...

平成23年12月14日 総務省告示第513号

(令和2年8月27日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成23年12月14日 総務省告示第513号
平成24年4月17日 総務省告示第165号
平成24年6月28日 総務省告示第239号
平成24年12月25日 総務省告示第469号
平成29年9月11日 総務省告示第290号
令和2年8月27日 総務省告示第252号