○平成二十六年総務省告示第三百八号(電波法第百三条の二第三十七項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書)

(平成二十六年九月三日)

(総務省告示第三百八号)

電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十六号)の施行に伴い、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第三十七項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、平成二十六年十月一日から施行する。

なお、平成二十一年総務省告示第二百六号(立入検査を行う職員の身分を示す証明書を定める件)は、平成二十六年九月三十日限り、廃止する。

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電波法第百三条の二第三十七項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書

平成26年9月3日 総務省告示第308号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成26年9月3日 総務省告示第308号