○平成二十六年総務省告示第三百七十五号(電波法第百二条の二第二項及び電波法施行令第八条第一項の規定に基づく伝搬障害防止区域)

(平成二十六年十月二十二日)

(総務省告示第三百七十五号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の二第二項及び電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第八条第一項の規定に基づき、次のとおり伝搬障害防止区域を指定する。

 電気通信業務用伝搬障害防止区域

区分

伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)

伝搬障害防止区域の範囲

1

(1) 茨城県古河市下片田字道満232―1 (56.90)

(2) 茨城県猿島郡境町大字伏木字向山3066―5 (64.50)

北緯36度07分33秒東経139度49分41秒の地点と北緯36度07分22秒東経139度49分45秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯36度07分09秒東経139度49分49秒の地点と北緯36度05分38秒東経139度50分19秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

2

(1) 茨城県猿島郡境町大字伏木字向山3066―5 (64.50)

(2) 埼玉県春日部市神間字木塚558―1 (44.90)

北緯36度05分38秒東経139度50分19秒の地点と北緯36度04分45秒東経139度49分52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯36度04分43秒東経139度49分50秒の地点と北緯36度04分32秒東経139度49分45秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯36度04分30秒東経139度49分43秒の地点と北緯36度03分40秒東経139度49分17秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

3

(1) 東京都千代田区飯田橋3―10―10 (153.00)

(2) 東京都新宿区神楽坂6―46 (57.60)

北緯35度42分02秒東経139度45分01秒の地点と北緯35度42分12秒東経139度44分12秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

4

(1) 東京都国分寺市本多2―13―1 (144.30)

(2) 東京都日野市程久保7―2―35 (184.60)

北緯35度42分20秒東経139度28分49秒の地点と北緯35度39分06秒東経139度24分04秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

5

(1) 栃木県宇都宮市天神1―1―11 (179.50)

(2) 栃木県鹿沼市大字深津字中原台600 (155.10)

北緯36度33分23秒東経139度53分20秒の地点と北緯36度31分43秒東経139度49分19秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

6

削除

7

削除

8

(1) 埼玉県越谷市大字小曽川744 (43.90)

(2) 埼玉県川口市本町4―1―8 (72.40)

北緯35度53分20秒東経139度44分42秒の地点と北緯35度52分41秒東経139度44分31秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度51分17秒東経139度44分07秒の地点と北緯35度51分15秒東経139度44分06秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度50分48秒東経139度43分59秒の地点と北緯35度50分46秒東経139度43分58秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度50分43秒東経139度43分57秒の地点と北緯35度48分04秒東経139度43分12秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

9

(1) 埼玉県越谷市大字小曽川744 (43.90)

(2) 埼玉県八潮市大字大原573―1 (51.80)

北緯35度50分19秒東経139度48分40秒の地点と北緯35度48分24秒東経139度50分08秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

10

(1) 埼玉県八潮市大字大原573―1 (51.80)

(2) 東京都江戸川区北小岩2―10―7 (45.80)

北緯35度48分23秒東経139度50分08秒の地点と北緯35度45分31秒東経139度52分17秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度45分27秒東経139度52分20秒の地点と北緯35度45分23秒東経139度52分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度45分07秒東経139度52分35秒の地点と北緯35度44分57秒東経139度52分42秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

11

(1) 栃木県小山市神鳥谷1828 (95.60)

(2) 茨城県古河市下片田字道満232―1 (56.90)

北緯36度17分10秒東経139度47分53秒の地点と北緯36度14分08秒東経139度48分00秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

12

(1) 東京都新宿区西新宿2―3―2 (215.50)

(2) 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12―1 (93.60)

北緯35度41分16秒東経139度41分41秒の地点と北緯35度31分56秒東経139度41分55秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

13

(1) 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12―1 (94.60)

(2) 神奈川県川崎市幸区鹿島田890―12 (144.40)

北緯35度31分56秒東経139度41分54秒の地点と北緯35度32分59秒東経139度40分24秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

14

(1) 東京都新宿区西新宿2―3―2 (214.40)

(2) 東京都新宿区神楽坂6―46 (63.10)

北緯35度41分17秒東経139度41分42秒の地点と北緯35度42分10秒東経139度44分02秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

15

(1) 東京都新宿区西新宿2―3―2 (214.40)

(2) 東京都千代田区霞が関2―1―2 (117.50)

北緯35度41分17秒東経139度41分42秒の地点と北緯35度40分32秒東経139度45分03秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

16

(1) 東京都新宿区西新宿2―3―2 (215.50)

(2) 東京都西東京市芝久保町5―8―2 (165.00)

北緯35度41分16秒東経139度41分41秒の地点と北緯35度44分06秒東経139度31分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

17

(1) 東京都西東京市芝久保町5―8―2 (165.10)

(2) 東京都板橋区成増1―13―16 (71.90)

北緯35度44分07秒東経139度31分23秒の地点と北緯35度46分20秒東経139度37分33秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度46分21秒東経139度37分34秒の地点と北緯35度46分22秒東経139度37分36秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度46分24秒東経139度37分43秒の地点と北緯35度46分25秒東経139度37分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

18

(1) 埼玉県川口市本町4―1―8 (72.40)

(2) 東京都千代田区飯田橋3―10―10 (155.00)

北緯35度48分03秒東経139度43分11秒の地点と北緯35度42分02秒東経139度45分03秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

19

(1) 東京都板橋区成増1―13―16 (73.70)

(2) 埼玉県川口市本町4―1―8 (75.50)

北緯35度46分32秒東経139度38分06秒の地点と北緯35度46分33秒東経139度38分08秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度46分42秒東経139度38分39秒の地点と北緯35度46分45秒東経139度38分48秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度46分51秒東経139度39分08秒の地点と北緯35度48分03秒東経139度43分10秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

20

(1) 東京都千代田区飯田橋3―10―10 (154.00)

(2) 東京都江東区新砂3―6―13 (112.70)

北緯35度42分02秒東経139度45分03秒の地点と北緯35度39分47秒東経139度50分28秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

21

(1) 東京都江東区新砂3―6―13 (112.80)

(2) 千葉県市川市田尻2―3―2 (42.70)

北緯35度39分47秒東経139度50分28秒の地点と北緯35度42分13秒東経139度55分30秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

22

(1) 千葉県市川市田尻2―3―2 (41.90)

(2) 千葉県船橋市浜町2―1―1 (69.20)

北緯35度42分09秒東経139度56分23秒の地点と北緯35度41分06秒東経139度59分32秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

23

(1) 千葉県船橋市浜町2―1―1 (69.20)

(2) 千葉県千葉市花見川区畑町1695―3 (61.20)

北緯35度41分06秒東経139度59分32秒の地点と北緯35度40分12秒東経140度03分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度40分05秒東経140度03分56秒の地点と北緯35度39分59秒東経140度04分19秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

24

(1) 千葉県千葉市花見川区畑町1695―3 (61.20)

(2) 千葉県千葉市中央区新町1000 (108.50)

北緯35度39分55秒東経140度04分33秒の地点と北緯35度39分52秒東経140度04分35秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度39分43秒東経140度04分41秒の地点と北緯35度36分41秒東経140度06分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

25

(1) 神奈川県横須賀市若松町3―1―6 (57.40)

(2) 神奈川県三浦郡葉山町長柄字上ノ山1942 (227.00)

北緯35度16分46秒東経139度40分25秒の地点と北緯35度16分46秒東経139度40分08秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度16分47秒東経139度39分55秒の地点と北緯35度16分51秒東経139度38分34秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度16分51秒東経139度38分29秒の地点と北緯35度16分52秒東経139度38分07秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度16分52秒東経139度38分03秒の地点と北緯35度16分57秒東経139度36分24秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

26

(1) 大阪府大阪市中央区城見2―2―72 (78.10)

(2) 奈良県生駒市鬼取町665―4 (642.20)

北緯34度41分35秒東経135度32分05秒の地点と北緯34度40分29秒東経135度40分32秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

 放送業務用伝搬障害防止区域

区分

伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)

伝搬障害防止区域の範囲

1

(1) 埼玉県比企郡ときがわ町大字大野字堂平1850 (878.50)

(2) 埼玉県さいたま市桜区新開3―161―1 (100.50)

北緯36度00分06秒東経139度11分17秒の地点と北緯35度50分52秒東経139度37分00秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

2

(1) 埼玉県比企郡ときがわ町大字大野字堂平1850 (882.00)

(2) 埼玉県久喜市菖蒲町三箇3047―1 (56.70)

北緯36度00分08秒東経139度11分19秒の地点と北緯36度04分05秒東経139度37分37秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

3

(1) 埼玉県比企郡ときがわ町大字大野字堂平1850 (882.00)

(2) 埼玉県久喜市菖蒲町三箇3047―1 (59.70)

北緯36度00分08秒東経139度11分19秒の地点と北緯36度04分15秒東経139度37分26秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

4

(1) 東京都渋谷区神南2―2―1 (129.45)

(2) 埼玉県比企郡ときがわ町大字大野字堂平1850 (873.50)

北緯35度39分57秒東経139度41分46秒の地点と北緯36度00分05秒東経139度11分18秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

5

(1) 茨城県桜川市真壁町上小幡1480 (709.90)

(2) 栃木県宇都宮市塙田5―1―1 (193.30)

北緯36度18分30秒東経140度08分28秒の地点と北緯36度34分10秒東経139度53分13秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

6

(1) 長野県上田市武石上本入2498 (2062.20)

(2) 長野県上田市古里2255―2 (513.00)

北緯36度23分23秒東経138度15分22秒の地点と北緯36度24分00秒東経138度15分56秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

7

(1) 富山県富山市新総曲輪3―1 (50.90)

(2) 富山県富山市呉羽町大谷16―9 (141.70)

北緯36度41分48秒東経137度12分40秒の地点と北緯36度42分00秒東経137度10分08秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

8

(1) 愛知県名古屋市中区千代田2―15―18 (60.70)

(2) 愛知県名古屋市昭和区高峰町154 (130.00)

北緯35度09分23秒東経136度54分55秒の地点と北緯35度08分49秒東経136度58分04秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

9

削除


10

(1) 滋賀県大津市鶴の里16―1 (242.00)

(2) 滋賀県大津市山中町827―1 (599.00)

北緯34度59分31秒東経135度52分14秒の地点と北緯34度59分39秒東経135度52分09秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯34度59分42秒東経135度52分07秒の地点と北緯35度03分03秒東経135度49分55秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

11

(1) 滋賀県大津市鶴の里16―1 (242.00)

(2) 滋賀県大津市錦織町平尾487 (340.00)

北緯34度59分31秒東経135度52分14秒の地点と北緯34度59分38秒東経135度52分10秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯34度59分44秒東経135度52分07秒の地点と北緯35度01分59秒東経135度50分48秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

 人命・財産の保護用伝搬障害防止区域

区分

伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)

伝搬障害防止区域の範囲

1

(1) 秋田県にかほ市象潟町小砂川字三崎1―3―内 (172.00)

(2) 秋田県にかほ市小国字大井戸1―10―内 (532.00)

北緯39度07分26秒東経139度53分47秒の地点と北緯39度14分51秒東経140度00分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

2

(1) 秋田県にかほ市小国字大井戸1―10―内 (532.00)

(2) 秋田県秋田市豊岩豊巻字菅沢32―52 (101.80)

北緯39度15分17秒東経140度00分32秒の地点と北緯39度35分09秒東経140度04分34秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯39度35分12秒東経140度04分34秒の地点と北緯39度38分16秒東経140度05分12秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯39度38分19秒東経140度05分12秒の地点と北緯39度38分51秒東経140度05分19秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯39度38分54秒東経140度05分20秒の地点と北緯39度38分58秒東経140度05分20秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

3

(1) 秋田県秋田市豊岩豊巻字菅沢32―52 (101.80)

(2) 秋田県秋田市山王4―1―3 (51.90)

北緯39度39分27秒東経140度05分27秒の地点と北緯39度39分40秒東経140度05分30秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯39度39分43秒東経140度05分30秒の地点と北緯39度39分45秒東経140度05分31秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯39度39分48秒東経140度05分31秒の地点と北緯39度43分01秒東経140度06分14秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

4

(1) 秋田県秋田市山王4―1―3 (51.90)

(2) 秋田県男鹿市脇本富永字寒風山62 (365.00)

北緯39度43分03秒東経140度06分14秒の地点と北緯39度44分07秒東経140度05分07秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯39度44分29秒東経140度04分44秒の地点と北緯39度46分11秒東経140度02分57秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯39度46分23秒東経140度02分44秒の地点と北緯39度46分54秒東経140度02分12秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯39度54分08秒東経139度54分35秒の地点と北緯39度55分56秒東経139度52分40秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

5

(1) 秋田県男鹿市脇本富永字寒風山62 (365.00)

(2) 秋田県能代市二ツ井町小掛字滝ノ沢58―1 (279.80)

北緯39度56分07秒東経139度52分36秒の地点と北緯40度11分06秒東経140度12分32秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

6

(1) 秋田県にかほ市小国字大井戸1―10―内 (536.90)

(2) 秋田県横手市大森町八沢木字堀戸39―6 (320.70)

北緯39度15分12秒東経140度01分08秒の地点と北緯39度23分01秒東経140度22分57秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

7

(1) 秋田県にかほ市小国字大井戸1―10―内 (531.80)

(2) 秋田県由利本荘市矢島町荒沢字長遠登子12―2 (541.30)

北緯39度14分39秒東経140度00分59秒の地点と北緯39度12分23秒東経140度04分55秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯39度12分20秒東経140度05分00秒の地点と北緯39度11分25秒東経140度06分37秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

8

(1) 東京都新宿区西新宿2―8―1 (256.50)

(2) 東京都西東京市芝久保町5―2307―2 (172.30)

北緯35度41分21秒東経139度41分30秒の地点と北緯35度44分06秒東経139度31分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

9

(1) 東京都新宿区西新宿2―8―1 (266.50)

(2) 東京都狛江市和泉本町1―1―5 (52.80)

北緯35度41分23秒東経139度41分29秒の地点と北緯35度38分38秒東経139度35分49秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度38分27秒東経139度35分27秒の地点と北緯35度38分17秒東経139度35分07秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

10

(1) 東京都新宿区西新宿2―8―1 (262.50)

(2) 東京都武蔵野市緑町2―2―28 (94.00)

北緯35度41分23秒東経139度41分29秒の地点と北緯35度43分02秒東経139度34分09秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

11

(1) 東京都稲城市若葉台4―24 (198.00)

(2) 東京都町田市中町1―31―12 (116.50)

北緯35度37分39秒東経139度27分54秒の地点と北緯35度34分07秒東経139度27分10秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度33分58秒東経139度27分08秒の地点と北緯35度33分29秒東経139度27分02秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

12

(1) 東京都青梅市長淵9―1417―115 (371.00)

(2) 東京都青梅市東青梅1―11―1 (225.50)

北緯35度45分50秒東経139度15分19秒の地点と北緯35度47分15秒東経139度16分32秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

13

(1) 長野県松本市深志3―10―1 (628.50)

(2) 長野県松本市大字岡田町字溝入868―2―35 (905.00)

北緯36度13分52秒東経137度58分27秒の地点と北緯36度16分28秒東経137度57分47秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

14

(1) 大阪府大阪市中央区大手前3―1―43 (80.00)

(2) 大阪府大阪市住之江区南港北1―14―16 (242.60)

北緯34度41分04秒東経135度31分05秒の地点と北緯34度40分51秒東経135度30分37秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯34度40分46秒東経135度30分26秒の地点と北緯34度40分44秒東経135度30分21秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯34度40分36秒東経135度30分04秒の地点と北緯34度40分35秒東経135度30分00秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯34度40分32秒東経135度29分54秒の地点と北緯34度38分32秒東経135度25分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

 電気供給業務用伝搬障害防止区域

伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)

伝搬障害防止区域の範囲

(1) 新潟県新潟市東区桃山町2―200 (59.26)

(2) 新潟県新潟市東区牡丹山2―11―1 (49.10)

北緯37度56分44秒東経139度04分48秒の地点と北緯37度55分15秒東経139度05分33秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

電波法第百二条の二第二項及び電波法施行令第八条第一項の規定に基づく伝搬障害防止区域

平成26年10月22日 総務省告示第375号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成26年10月22日 総務省告示第375号
平成29年6月6日 総務省告示第191号
平成29年9月25日 総務省告示第307号
平成29年11月13日 総務省告示第385号
平成31年4月22日 総務省告示第190号
令和2年12月21日 総務省告示第410号
令和3年9月17日 総務省告示第328号