○平成二十七年総務省告示第五十五号(電波法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書)
(平成二十七年二月二十七日)
(総務省告示第五十五号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定める。
なお、平成十九年総務省告示第六十八号(指定無線設備小売業者検査職員の証明書)は廃止する。
1 表面
2 裏面
○平成二十七年総務省告示第五十五号(電波法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書)
(平成二十七年二月二十七日)
(総務省告示第五十五号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定める。
なお、平成十九年総務省告示第六十八号(指定無線設備小売業者検査職員の証明書)は廃止する。
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