○平成二十六年総務省告示第三百四十七号(電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく第四世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針)

(平成二十六年九月二十六日)

(総務省告示第三百四十七号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、第四世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。

 本開設指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 認定開設者 本開設指針に係る開設計画の認定を受けた者をいう。

 認定日 本開設指針に係る開設計画の認定の日をいう。

 メッシュ 昭和四十八年行政管理庁告示第百四十三号(統計に用いる標準地域メッシュ等を定めた件)第一項第二号に規定する二分の一地域メッシュをいう。

 屋内等 屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所をいう。

 人口 平成二十二年の国勢調査の結果による人口をいう。

 指定済周波数 七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下及び二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数をいう。

 既存事業者 指定済周波数を使用する基地局の免許を受けた者をいう。

 子法人等 法人又は団体がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人又は団体をいう。この場合において、法人若しくは団体(以下この号において「法人等」という。)及びその子法人等又は法人等の子法人等がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人又は団体は、当該法人等の子法人等とみなす。

 親法人等 他の法人又は団体を子法人等とする法人又は団体をいう。

10 広帯域移動無線アクセスシステム事業者 二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数を使用する基地局の免許を受けた者をいう。

 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項

本開設指針の対象とする特定基地局(以下単に「特定基地局」という。)の範囲は、設備規則第四十九条の六の十に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。

 周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項

 特定基地局に使用させることとする周波数は、三、四八〇MHzを超え三、六〇〇MHz以下とする。

 特定基地局に係る前号に規定する周波数の使用区域は、全国とする。

 特定基地局の配置及び開設時期に関する事項

 認定開設者は、認定日から起算して四年を経過した日の属する年度の末日までに、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域ごとの特定基地局の人口カバー率(一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ(特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)内の人口の合計を、当該一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ内の人口の合計で除した値をいう。)が百分の五十以上になるように特定基地局を開設しなければならない。

 認定開設者は、認定日から起算して二年を経過した日の属する年度の末日までに別表第一の一2に規定する特定ひっ迫区域において、次のいずれかに該当する特定基地局(屋内等に設置するもの及び陸上移動中継局を除く。)であって、当該特定基地局の無線設備と接続する電気通信回線設備の信号の伝送速度が当該無線設備の信号の伝送速度と同等以上であるもの(以下「高度特定基地局」という。)の運用を開始しなければならない。

(一) 特定基地局(前項第一号に規定する周波数に係るチャネル間隔の合計が四〇MHzのものに限る。)であって、空間多重方式(一の陸上移動局への送信において八以上の空中線を使用するものに限る。(二)において同じ。)を用いるもの

(二) 申請者の指定済周波数をキャリアアグリゲーション技術(設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定する技術をいう。以下同じ。)により利用する特定基地局(指定済周波数及び前項第一号に規定する周波数に係るチャネル間隔の合計が四〇MHz以上のものに限る。)であって、空間多重方式を用いるもの

 認定開設者は、全ての都道府県の区域において、特定基地局の運用を開始しなければならない。

 特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項

特定基地局の無線設備に対しては、適応多値変調、キャリアアグリゲーション技術その他の電波の能率的な利用を確保するための技術を用いなければならない。

 特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項

 特定基地局は、次に掲げる場合に開設されたものとする。

(一) 第三項第一号に規定する周波数を使用する基地局又は陸上移動中継局の運用を開始した場合

(二) 既に開設している基地局又は陸上移動中継局について第三項第一号に規定する周波数に係る指定の変更をした場合

 地域ごとに連携する複数の者がそれぞれ本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う場合には、これらの申請を一の申請とみなして、本開設指針の規定を適用する。

 本開設指針に係る開設計画の認定の申請は、次に定めるところにより行わなければならない。

(一) 申請することができる周波数の帯域幅は四〇MHzとし、法第二十七条の十三第二項第四号に規定する希望する周波数の範囲として、三、四八〇MHzを超え三、五二〇MHz以下、三、五二〇MHzを超え三、五六〇MHz以下及び三、五六〇MHzを超え三、六〇〇MHz以下の周波数を希望する順に開設計画に記載すること。

(二) 申請に当たっては、法第二十七条の十三第二項及び免許規則第二十五条の四第二項に定めるところによるほか、別表第一に規定する事項について開設計画に記載しなければならない。

 本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十三第四項第二号及び第三号並びに第二項から前項まで及び前号に規定する事項に適合し、並びに別表第二に規定する要件を満たしている申請に対してするものとする。

 前号の申請の数が三を超える場合は、当該申請について、次の(一)又は(二)に掲げる場合に応じ、当該(一)又は(二)に定める事項に適合する申請の数が三となるまで認定する。ただし、(一)に掲げる場合及び当該(一)に定める事項に適合する申請の数が三を超える場合であって、当該適合する度合いが最も低い複数の申請以外の申請があるときは、当該申請を認定し、当該複数の申請について、別表第三の二の事項に適合する申請の数が三からその認定した数を減じた数となるまで認定するものとする。

(一) 次のいずれかに掲げる場合 別表第三の一の事項

(1) 別表第三の事項への適合の度合いを審査する申請が既存事業者の申請のみである場合

(2) 別表第三の事項への適合の度合いを審査する申請が三以上の既存事業者及び一以上の既存事業者以外の者の申請であって、当該申請について同表の一の事項(1から6までに係る事項に限る。)への適合の度合いを審査し、既存事業者の申請についての当該適合の度合いが既存事業者以外の者の申請についての当該適合の度合いよりいずれも高いものである場合

(二) (一)に掲げる場合以外の場合 別表第三の一の事項(1から6までに係る事項に限る。)

 開設計画の認定に係る法第二十七条の十三第四項の規定による周波数の指定は、第三号(一)により開設計画に記載した希望する周波数の範囲に基づき行う。ただし、二以上の申請が同じ周波数の範囲を希望するときは、別表第三の一の事項(前二号の規定により認定した申請が全て既存事業者の申請である場合以外の場合にあっては、1から6までに係る事項に限る。)への適合の度合いを審査し、当該適合の度合いが高いものから順にその周波数の範囲の希望を優先する。この場合において、前二号の規定により認定した申請に既存事業者の二以上の申請が含まれ、当該二以上の申請に同表の一の事項(当該認定した申請が全て既存事業者の申請である場合以外の場合にあっては、1から6までに係る事項に限る。)への適合の度合いが同じ申請がある場合は、当該申請について、次の(一)又は(二)に掲げる場合に応じ、それぞれ当該(一)又は(二)に定めるものの周波数の範囲の希望を優先する。

(一) 当該認定した申請が全て既存事業者のものである場合 同表の二の事項への適合の度合いを審査し、当該適合の度合いが高いもの

(二) 当該認定した申請が既存事業者以外の者のものを含む場合 同表の一の事項(7及び8に係る事項に限る。)及び同表の二の事項(当該同表の一の事項への適合の度合いが同じ場合に限る。)への適合の度合いを審査し、当該適合の度合いが高いもの

 前三号の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十三第三項の規定により公示された期間をいう。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして扱うものとする。

 認定開設者は、三、四八〇MHzを超え三、六〇〇MHz以下の周波数の電波を使用して宇宙無線通信の業務を行う地球局の運用を阻害する混信を防止するための具体的な対策を講じなければならない。

 特定基地局を最初に開設しようとするときは、特定基地局及びその通信の相手方である陸上移動局の送信を開始する時刻及び任意の一〇ミリ秒における送信時間の調整等同期をとるための具体的な措置に関する事項その他の他の認定開設者の無線局の運用を阻害する混信その他の妨害の防止に係る必要な事項について、あらかじめ全ての認定開設者間で協議し、合意した上で、当該全ての認定開設者が当該合意した事項を行わなければならない。

10 特定基地局を最初に開設しようとするときは、当該特定基地局の設置により宇宙無線通信の電波の受信を行う受信設備の運用に支障を与えるおそれがある旨を周知させること及び当該受信設備を設置している者からの問合せに対応するための窓口を設置することその他の体制の整備をあらかじめ全ての認定開設者間で協議し、合意した上で、当該全ての認定開設者が共同して行わなければならない。

11 認定開設者は、前二号の規定により他の全ての認定開設者と合意したときは、その合意の内容を示す書面の写しを速やかに総務大臣に提出しなければならない。

12 認定開設者は、毎年度の四半期ごと又は総務大臣から求めを受けた場合に、認定を受けた開設計画の進捗を示す書類を総務大臣に提出しなければならない。

13 総務大臣は、前号の規定により認定開設者から提出された書類について、本開設指針及び認定を受けた開設計画に基づき適切に実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

別表第一 開設計画に記載すべき事項

一 特定基地局の整備計画に関する事項

1 次に掲げる無線局の開設数に関する年度(認定日の属する年度から認定日から起算して五年を経過した日の属する年度までの各年度に限る。以下この表において同じ。)の末日ごと及び都道府県ごとの計画

(一) 特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)

(二) 特定基地局(屋内等に設置するものに限る。)

(三) 高度特定基地局

2 高度特定基地局の開設数に関する年度の末日ごと及び特定ひっ迫区域(一のメッシュにおける無線通信の通信量が他のメッシュと比べて著しく多いと認められる区域として別表第四に定める区域をいう。以下同じ。)ごとの計画

3 次に掲げる無線局の整備に関する年度の末日ごと及び携帯無線通信を利用することが困難な地域ごとの計画

(一) 特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)

(二) 高度特定基地局

4 総合通信局の管轄区域ごとの特定基地局の人口カバー率に関する年度の末日ごと及びメッシュごとの計画

5 高度特定基地局の運用の開始に関する計画(高度特定基地局の無線設備の信号の電送速度並びに高度特定基地局に用いる空間多重方式及びキャリアアグリゲーション技術に関する計画を含む。)

二 開設計画に従って円滑に特定基地局を整備するための能力に関する事項

1 特定基地局の設置場所の確保に関する計画及びその根拠

2 特定基地局の無線設備の調達に関する計画及びその根拠

3 特定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画及びその根拠

三 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力に関する事項

1 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画

2 特定基地局の運用に必要な電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の調達及び工事に関する計画及びその根拠

3 2の電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する計画及びその根拠

4 電気通信主任技術者(電気通信事業法第四十五条第一項に規定する電気通信主任技術者をいう。以下同じ。)の選任及び配置に関する計画及びその根拠

5 2の電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する計画及びその根拠

四 財務的基礎に関する事項

1 特定基地局の運用による電気通信事業(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下同じ。)により生ずる収益に関する年度ごとの見通し及びその根拠

2 1の電気通信事業に係る電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下同じ。)の契約数に関する年度ごとの見通し及びその根拠

3 特定基地局に係る設備投資の額その他1の電気通信事業に要する費用に関する年度ごとの見通し及びその根拠

4 1の電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠(注一)

5 1の電気通信事業に係る損益及びキャッシュ・フローに関する年度ごとの見通し及びその根拠

五 業務執行体制の整備に関する事項

1 法令遵守のための対策(2及び3の対策を除く。別表第二の六において同じ。)及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注二)

2 個人情報保護のための対策及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注三)

3 電気通信事業の利用者の利益の保護のための対策及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注四)

六 混信等の防止に関する事項

1 三、四八〇MHzを超え三、六〇〇MHz以下の周波数の電波を使用して宇宙無線通信の業務を行う地球局その他既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)及び法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備(別表第二の七1において「既設の無線局等」という。)の運用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び体制に関する計画並びにその根拠

2 特定基地局及びその通信の相手方である陸上移動局の送信を開始する時刻及び任意の一〇ミリ秒における送信時間の調整等同期をとるための具体的な措置に関する事項その他の他の認定開設者の無線局の運用を阻害する混信その他の妨害の防止に関する計画及びその根拠

3 第六項第十号に定める体制の整備に関する計画及びその根拠

七 電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与に関する事項

1 既存事業者以外の者に対する、電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠

2 利用者の通信量需要に応じた多様な料金設定に関する計画及びその根拠

八 電波の能率的な利用の確保に関する事項(既存事業者以外の者の申請にあっては、1に掲げる事項に限る。)

1 特定基地局の電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する計画及びその根拠

2 申請者の指定済周波数における電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する計画及びその根拠

3 別表第三の一7(一)及び(二)に掲げる値により定める人口カバー率に関する年度の末日ごと及びメッシュごとの計画(当該計画に係る無線局の年度の末日ごと及び都道府県ごとの開設数に関する計画を含む。)

4 指定済周波数を使用する基地局又は陸上移動中継局(いずれも屋内等に設置するものを除く。)の整備に関する年度の末日ごと及び携帯無線通信を利用することが困難な地域ごとの計画

5 別表第三の二に定めるカバー率に関する年度の末日ごと及びメッシュごとの計画(当該計画に係る無線局の年度の末日ごと及び都道府県ごとの開設数に関する計画を含む。)

6 申請者の陸上移動局が他の既存事業者の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局を通信の相手方とする通信を行う計画(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)がある場合は、その計画及びその根拠

7 申請者の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局が他の既存事業者の陸上移動局を通信の相手方とする通信を行う計画(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)がある場合は、その計画及びその根拠

8 申請者の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局が他の既存事業者又は広帯域移動無線アクセスシステム事業者の陸上移動局の無線設備と同一のきよう体に収められている無線設備を使用する当該申請者の陸上移動局を通信の相手方とする通信を行う計画(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)がある場合は、その計画及びその根拠

九 申請者の条件に関する事項

別表第二の十の要件を満たすことを示す旨(注五)(注六)

十 一から九までに定めるもののほか、本開設指針に定められた事項に関する申請者のこれまでの取組の実績並びに計画及びその根拠

一 申請者及び申請者に対する主な出資者の財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)その他の当該計画に従って必要な資金を確保することができることを証する書類等を添付すること。

二 法令遵守に係る内部規程がある場合は、添付すること。

三 個人情報保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。

四 電気通信事業の利用者の利益の保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。

五 申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員(組合その他これに準ずる事業体にあっては、役員に相当する者を含む。以下同じ。)の氏名及び当該役員が他の法人又は団体の役員又は職員である場合は、当該法人又は団体の名称を示す書類を添付すること。

六 申請者の議決権を保有する法人又は団体の名称とその保有割合及び別表第二の十4(一)から(三)までに掲げる者の名称を示す書類を添付すること。

別表第二 開設計画の認定の要件

一 開設計画に記載された全ての特定基地局について、その円滑な整備のため、設置場所の確保(開設に対する地域住民の合意形成に向けた取組を含む。)、無線設備の調達及び特定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画並びにその根拠を有していること。

二 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画を有し、かつ、特定基地局に係る伝送路設備、交換設備、端末設備その他の運用に必要な電気通信設備の調達及び工事並びに当該電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する計画並びにその根拠を有していること。

三 関係法令の規定に基づき、無線従事者の配置方針並びに電気通信主任技術者の選任及び配置に関する計画並びにその根拠を有していること。

四 特定基地局の運用に必要な電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策(天災その他の災害及び事故の発生時における電気通信設備の障害及び通信のふくそうを防止し、又は最小限に抑えるための措置を含む。)に関する計画及びその根拠を有していること。

五 特定基地局の運用による電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠を有しており、かつ、当該電気通信事業に係る損益に関する年度ごとの見通しにおいて、営業利益の生じる年度(認定日から起算して五年を経過した日の属する年度までに限る。)があること及びその根拠を有していること。

六 法令遵守のための対策、平成十六年総務省告示第六百九十五号(電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインを定める件)に適合した個人情報保護のための対策及び電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せに対する適切かつ迅速な処理を行うこと並びに広告表示において通信速度、当該通信速度に対応する電気通信役務の提供区域その他の電気通信役務の内容を利用者に明確に伝えることその他の電気通信事業の利用者の利益の保護のための対策並びに当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠を有していること。

七 次に掲げる混信等の防止に関する計画及びその根拠を有していること。

1 既設の無線局等の運用及び電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するため、当該妨害の防止に係る対応を行う窓口の設置及び特定基地局の設置前に当該設置に係る協議の実施又は当該設置における無線設備へのフィルタの追加若しくは無線局の設置場所若しくは無線設備の空中線の指向方向の調整の実施による干渉の改善等の措置を行う計画

2 特定基地局及びその通信の相手方である陸上移動局の送信を開始する時刻及び任意の一〇ミリ秒における送信時間の調整等同期をとるための具体的な措置に関する事項その他の他の認定開設者の無線局の運用を阻害する混信その他の妨害の防止に関する計画

3 第六項第十号に定める体制の整備に関する計画

八 既存事業者以外の者に対する卸電気通信役務(電気通信事業法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供又は電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠を有していること。

九 申請者が提供しようとする電気通信役務について、利用者の通信量需要に応じた多様な料金設定に関する計画及びその根拠を有していること。

十 申請者が次に掲げる要件を満たしていること。

1 本開設指針に係る二以上の開設計画の認定の申請を行っていないこと。

2 本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っている法人又は団体の役員ではないこと。

3 申請者の役員が本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っていないこと。

4 次に掲げる者(申請者と地域ごとに連携する者を除く。)が、本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行っていないこと。

(一) 申請者の子法人等、親法人等又は親法人等の子法人等(申請者を除く。)

(二) 法人又は団体の議決権の総数に対する申請者又は(一)に掲げる者が保有している議決権の数の合計の割合が五分の一を超え三分の一未満である場合であって、次の(1)及び(2)に掲げる場合における当該(1)及び(2)に定める者

(1) 当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該法人若しくは団体又はその子法人等

(2) 当該法人若しくは団体又はその子法人等との間において別表第一の八6から8までに規定する通信を行う計画を有する場合 当該通信に係る当該法人若しくは団体又はその子法人等

(三) 申請者又は申請者の親法人等の議決権の総数に対する法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)が保有している議決権の数の合計の割合が五分の一を超え三分の一未満である場合であって、次の(1)及び(2)に掲げる場合における当該(1)及び(2)に定める者

(1) 当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)

(2) 当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)との間において別表第一の八6から8までに規定する通信を行う計画を有する場合 当該通信に係る当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)

(四) 申請者の代表権を有する役員が法人又は団体の代表権を有する役員の地位を兼ねている場合における当該法人又は団体

(五) 申請者の役員の地位を兼ねる法人又は団体の役員又は職員の数が、申請者の役員の総数の二分の一超である場合における当該法人又は団体

(六) 法人又は団体の役員の地位を兼ねる申請者の役員又は職員の数が、法人又は団体の役員の総数の二分の一超である場合における当該法人又は団体

別表第三 開設計画の認定の審査事項

一 次に掲げる事項への適合の度合いがより高いこと。

1 認定日から起算して四年を経過した日の属する年度の末日の計画において特定基地局の人口カバー率(メッシュ(特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)内の人口の合計を、全国の人口で除した値をいう。)を百分の五で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

2 認定日から起算して四年を経過した日の属する年度の末日の計画において特定ひっ迫区域における高度特定基地局の数を千で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

3 特定基地局(屋内等に設置するもの及び屋内においてその通信の相手方である陸上移動局との間の通信を可能とするために設置するものに限る。)の開設数及びその開設場所に関する具体的な計画がより充実していること。

4 特定基地局の運用に必要な電気通信設備に係る次に掲げる対策その他当該電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する具体的な計画がより充実していること。

(一) 電気通信設備の設計、工事、維持及び運用を行う場合にデータの誤入力又は誤設定その他の誤りが容易に生じないための対策

(二) 通信量又は制御信号の増加を考慮した設備量を確保するための対策

(三) ソフトウェアの欠陥による障害の対策

5 多数の者(既存事業者及び広帯域移動無線アクセスシステム事業者を除く。)に対する電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続その他の多様な方法による特定基地局の利用を促進するための具体的な計画がより充実していること。

6 申請者に指定済周波数を割り当てていないこと又は申請者に割り当てている指定済周波数(別表第二の十4(一)に定める者(別表第一の八6から8までに規定する通信に係る者に限る。)又は同4(二)((2)に係る部分に限る。)若しくは(三)((2)に係る部分に限る。)に定める者に割り当てている周波数を含む。)の幅に対する当該指定済周波数に係る電気通信役務の契約数(同4(一)に定める者(別表第一の八6から8までに規定する通信に係る者に限る。)又は同4(二)((2)に係る部分に限る。)若しくは(三)((2)に係る部分に限る。)に定める者の周波数に係る電気通信役務の契約数を含む。)がより大きいこと。

7 認定日から起算して四年を経過した日の属する年度の末日の計画において次に掲げる値により定める人口カバー率を百分の五で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

(一) メッシュ(申請者の指定済周波数を使用する基地局又は陸上移動中継局(いずれも屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)内の人口の合計を、全国の人口で除した値

(二) メッシュ(申請者の指定済周波数を使用する基地局(屋内等に設置するものを除き、設備規則第四十九条の六の九に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものであって、当該基地局の無線設備と接続する電気通信回線設備の信号の伝送速度が当該無線設備の信号の伝送速度と同等以上であるもののうち、次の(1)から(4)までに掲げるチャネル間隔(キャリアアグリゲーション技術を利用する場合にあっては、合計したチャネル間隔)に応じ、一の陸上移動局への送信においてそれぞれ当該(1)から(4)までに定める空中線を使用するもの((4)に定める一の空中線を使用する場合以外の場合にあっては、空間多重方式を用いるものに限る。)に限る。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)内の人口の合計を、全国の人口で除した値

(1) 五MHz 八以上の空中線

(2) 一〇MHz 四以上の空中線

(3) 一五MHz以上二五MHz以下 二以上の空中線

(4) 三〇MHz以上 一以上の空中線

8 認定日から起算して二年を経過した日の属する年度の末日の計画において、携帯無線通信を利用することが困難な地域のうち、特定基地局又は申請者の指定済周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局(いずれも屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域(携帯無線通信を利用することが困難な地域ごとの居住区域の全部において、当該特定基地局又は当該基地局若しくは陸上移動中継局とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域に限る。)内に居住する者の数の合計を百で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

二 認定日から起算して四年を経過した日の属する年度の末日の計画において、メッシュ(陸上に係るものであって、特定基地局又は申請者の指定済周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局(いずれも屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)の数の合計を、メッシュ(陸上に係るものに限る。)の総数で除した値により定めるカバー率を百分の一で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

別表第四 特定ひっ迫区域

都道府県

区域

東京都

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、品川区、目黒区、渋谷区、中野区及び豊島区

神奈川県

横浜市西区

愛知県

名古屋市東区、中村区及び中区

京都府

京都市中京区及び下京区

大阪府

大阪市都島区、福島区、西区、天王寺区、浪速区、阿倍野区、北区及び中央区

福岡県

福岡市中央区

注 行政区画に変更があった場合においても、当該区域は、なお従前の区域による。

電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく第四世代移動通信システムの導入のための特定基地...

平成26年9月26日 総務省告示第347号

(平成26年9月26日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成26年9月26日 総務省告示第347号