○平成二十六年総務省告示第三百四十八号(平成二十六年総務省告示第三百四十七号に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等)

(平成二十六年九月二十六日)

(総務省告示第三百四十八号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十三第三項の規定に基づき、及び同法を実施するため、平成二十六年総務省告示第三百四十七号(第四世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等を次のように定める。

 申請期間

平成二十六年九月二十六日(金)八時三十分から同年十月二十七日(月)十七時十五分までの間

 申請の提出先

総務大臣又は総合通信局長若しくは沖縄総合通信事務所長

 問合せ先

総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 電話〇三(五二五三)五八九三

 申請要領

開設計画の認定を受けようとする者が認定の申請を行うための要領その他の必要な事項は、別に公表する。

平成二十六年総務省告示第三百四十七号に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等

平成26年9月26日 総務省告示第348号

(平成26年9月26日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成26年9月26日 総務省告示第348号