○平成二十八年総務省告示第二百三号(電波法第百二条の二第二項及び電波法施行令第八条第一項の規定に基づく伝搬障害防止区域)

(平成二十八年五月九日)

(総務省告示第二百三号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の二第二項及び電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第八条第一項の規定に基づき、次のとおり伝搬障害防止区域を指定する。

 電気通信業務用伝搬障害防止区域

区分

伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)

伝搬障害防止区域の範囲

1

削除

2

(1) 茨城県龍ケ崎市4200―3 (66.10)

(2) 茨城県稲敷郡河内町源清田字小巻5916 (44.30)

北緯35度54分22秒東経140度11分13秒の地点と北緯35度53分11秒東経140度14分08秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

3

(1) 茨城県龍ケ崎市4200―3 (66.50)

(2) 茨城県稲敷郡美浦村興津字向井982―1 (73.20)

北緯35度54分22秒東経140度11分13秒の地点と北緯35度55分28秒東経140度12分36秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度55分44秒東経140度12分55秒の地点と北緯35度55分52秒東経140度13分06秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度56分09秒東経140度13分27秒の地点と北緯35度56分18秒東経140度13分39秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度56分36秒東経140度14分01秒の地点と北緯35度57分20秒東経140度14分57秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度58分08秒東経140度15分58秒の地点と北緯35度59分28秒東経140度17分38秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

4

(1) 茨城県龍ケ崎市4200―3 (72.30)

(2) 茨城県取手市藤代字蔵前700 (51.20)

北緯35度54分22秒東経140度11分13秒の地点と北緯35度55分20秒東経140度06分42秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

5

(1) 茨城県土浦市川口1―1―22 (67.30)

(2) 茨城県牛久市下根町字侭田1359―1 (65.20)

北緯36度04分51秒東経140度12分05秒の地点と北緯36度03分57秒東経140度11分49秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯36度03分44秒東経140度11分45秒の地点と北緯36度02分57秒東経140度11分31秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯36度02分52秒東経140度11分30秒の地点と北緯36度02分44秒東経140度11分27秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯36度00分54秒東経140度10分55秒の地点と北緯36度00分21秒東経140度10分45秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

6

削除

7

削除

8

削除

9

削除

10

(1) 大阪府堺市堺区櫛屋町東1―1―10 (80.40)

(2) 大阪府和泉市府中町6―11―19 (73.10)

北緯34度34分51秒東経135度28分36秒の地点と北緯34度29分21秒東経135度25分44秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

11

(1) 大阪府泉南市信達葛畑845 (486.90)

(2) 大阪府泉南市樽井650―1 (39.80)

北緯34度19分25秒東経135度19分40秒の地点と北緯34度20分07秒東経135度18分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯34度20分08秒東経135度18分43秒の地点と北緯34度21分46秒東経135度16分34秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

12

(1) 兵庫県西宮市甲子園口6―2―37 (107.00)

(2) 兵庫県尼崎市南塚口町1―28―13 (53.20)

北緯34度44分13秒東経135度21分54秒の地点と北緯34度44分25秒東経135度22分44秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯34度44分27秒東経135度22分52秒の地点と北緯34度44分54秒東経135度24分48秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

13

(1) 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山9―1 (492.20)

(2) 兵庫県神戸市須磨区南町1―3―15 (38.10)

北緯34度42分30秒東経135度09分09秒の地点と北緯34度39分10秒東経135度07分40秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

14

(1) 兵庫県明石市樽屋町8―27 (54.30)

(2) 兵庫県明石市大久保町大窪字戌亥谷2977―1 (99.90)

北緯34度38分51秒東経134度59分10秒の地点と北緯34度40分31秒東経134度58分10秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯34度40分53秒東経134度57分57秒の地点と北緯34度41分48秒東経134度57分24秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯34度41分54秒東経134度57分21秒の地点と北緯34度41分57秒東経134度57分19秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

15

(1) 和歌山県和歌山市十一番丁54 (86.50)

(2) 和歌山県海南市下津町小畑127―4 (418.10)

北緯34度13分55秒東経135度10分30秒の地点と北緯34度11分14秒東経135度10分29秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯34度10分49秒東経135度10分29秒の地点と北緯34度10分40秒東経135度10分29秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯34度09分23秒東経135度10分28秒の地点と北緯34度09分15秒東経135度10分28秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯34度08分17秒東経135度10分27秒の地点と北緯34度06分52秒東経135度10分27秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

 放送業務用伝搬障害防止区域

区分

伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)

伝搬障害防止区域の範囲

1

削除

2

(1) 東京都千代田区麹町1―12 (80.00)

(2) 東京都墨田区押上1―1―13 (402.00)

北緯35度41分05秒東経139度44分38秒の地点と北緯35度42分36秒東経139度48分38秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

3

(1) 鳥取県米子市西福原1―1―71 (40.50)

(2) 島根県松江市島根町加賀4757―12 (510.70)

北緯35度26分28秒東経133度20分02秒の地点と北緯35度28分22秒東経133度15分14秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

 人命・財産の保護用伝搬障害防止区域

区分

伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)

伝搬障害防止区域の範囲

1

(1) 埼玉県さいたま市中央区新都心1―1 (185.00)

(2) 東京都千代田区霞が関2―1―1 (111.00)

北緯35度53分33秒東経139度38分00秒の地点と北緯35度40分36秒東経139度45分07秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

2

(1) 東京都江東区青海2―5―10 (91.00)

(2) 東京都江東区東雲1―9―5 (82.00)

北緯35度37分02秒東経139度46分46秒の地点と北緯35度38分46秒東経139度48分09秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

3

(1) 東京都港区芝公園4―2―8 (153.00)

(2) 東京都江東区青海2―5―10 (91.00)

北緯35度39分30秒東経139度44分44秒の地点と北緯35度37分02秒東経139度46分47秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

4

(1) 東京都江東区東雲1―9―5 (77.00)

(2) 東京都中央区明石町8 (213.00)

北緯35度38分46秒東経139度48分09秒の地点と北緯35度40分01秒東経139度46分43秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

5

(1) 東京都府中市朝日町3―12―1 (74.70)

(2) 埼玉県秩父市定峰梨ノ木ザワ1185 (896.00)

北緯35度40分25秒東経139度31分02秒の地点と北緯35度59分50秒東経139度10分36秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

6

(1) 静岡県焼津市上小杉1602 (28.20)

(2) 静岡県御前崎市御前崎2825―1 (103.90)

北緯34度44分45秒東経138度15分57秒の地点と北緯34度36分07秒東経138度13分02秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

7

(1) 静岡県静岡市駿河区南八幡町10―30 (51.20)

(2) 静岡県静岡市葵区追手町5―1 (103.00)

北緯34度57分42秒東経138度24分11秒の地点と北緯34度58分30秒東経138度23分00秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

8

(1) 静岡県浜松市西区西山町無番地 (78.00)

(2) 静岡県島田市大代字樫塚2662―26 (580.00)

北緯34度45分38秒東経137度42分22秒の地点と北緯34度51分16秒東経138度04分04秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

9

(1) 静岡県御前崎市御前崎2825―1 (103.90)

(2) 静岡県島田市大代字樫塚2662―26 (581.50)

北緯34度36分07秒東経138度13分02秒の地点と北緯34度51分16秒東経138度04分11秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

 電気供給業務用伝搬障害防止区域

区分

伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)

伝搬障害防止区域の範囲

1

(1) 北海道帯広市西5条南7丁目2番地1 (96.00)

(2) 北海道河西郡中札内村中札内西2線231番地2 (244.00)

北緯42度55分27秒東経143度11分53秒の地点と北緯42度53分25秒東経143度11分16秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯42度52分56秒東経143度11分07秒の地点と北緯42度52分51秒東経143度11分05秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

2

(1) 群馬県前橋市本町1―8―16 (163.00)

(2) 群馬県高崎市東町184―6 (149.60)

北緯36度23分23秒東経139度04分04秒の地点と北緯36度19分35秒東経139度01分02秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

3

(1) 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町4―1 (64.90)

(2) 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3―20―22 (58.80)

北緯35度31分59秒東経139度40分23秒の地点と北緯35度30分31秒東経139度40分59秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

4

(1) 静岡県沼津市大手町3―9―13 (87.40)

(2) 静岡県御殿場市深沢字丸嶽3858地先官無番地 (1148.50)

北緯35度05分58秒東経138度51分34秒の地点と北緯35度06分40秒東経138度52分04秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

5

(1) 静岡県富士市吉原1―1―21 (60.80)

(2) 静岡県沼津市大手町3―9―13 (87.40)

北緯35度09分40秒東経138度41分23秒の地点と北緯35度09分16秒東経138度42分29秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度09分11秒東経138度42分41秒の地点と北緯35度09分05秒東経138度42分59秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、北緯35度07分41秒東経138度46分51秒の地点と北緯35度07分23秒東経138度47分40秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度07分07秒東経138度48分26秒の地点と北緯35度05分58秒東経138度51分34秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

6

(1) 静岡県富士市吉原1―1―21 (50.80)

(2) 静岡県富士市今泉字中芝原2345―1 (102.00)

北緯35度09分40秒東経138度41分23秒の地点と北緯35度10分30秒東経138度41分32秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

改正文 (平成三一年三月二二日総務省告示第九七号) 抄

平成三十一年四月一日から施行する。

電波法第百二条の二第二項及び電波法施行令第八条第一項の規定に基づく伝搬障害防止区域

平成28年5月9日 総務省告示第203号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成28年5月9日 総務省告示第203号
平成29年11月13日 総務省告示第385号
平成30年2月26日 総務省告示第67号
平成31年3月22日 総務省告示第97号
令和元年7月1日 総務省告示第87号
令和2年3月30日 総務省告示第84号
令和3年9月17日 総務省告示第328号
令和4年9月15日 総務省告示第313号