○平成二十八年総務省告示第二百二号(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益等)
(平成二十八年五月九日)
(総務省告示第二百二号)
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を次のように定める。
特定権利利益 | 対象者 | 延長後の満了日 |
一 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書が有効であること | 平成二十八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(以下「災害救助法適用区域」という。)内にある市町村の選挙人名簿に登録されている者のうち、選挙人名簿登録証明書の交付を受けたものであって、平成二十八年四月十四日から同年九月二十九日までの間に当該選挙人名簿登録証明書の有効期間が満了するもの | 平成二十八年九月三十日 |
二 公職選挙法施行令第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書が有効であること | 災害救助法適用区域内にある市町村の選挙人名簿に登録されている者(公職選挙法施行令第五十九条の二第一号及び第二号に掲げる者に限る。)のうち、郵便等投票証明書の交付を受けたものであって、平成二十八年四月十四日から同年九月二十九日までの間に当該郵便等投票証明書の有効期間が満了するもの | 平成二十八年九月三十日 |
三 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一項の規定による無線局の免許が有効であること | 災害救助法適用区域内を免許人の住所又は無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所、主たる停泊港又は定置場)とする無線局(放送局を除く。)の免許人であって、平成二十八年四月十四日から同年九月二十九日までの間に免許の有効期間が満了するもの | 平成二十八年九月三十日 |
四 電波法第二十七条の十三の規定による特定基地局に係る開設計画の認定が有効であること | 災害救助法適用区域内を認定開設者の住所又は特定基地局の無線設備の設置場所とする認定開設者であって、平成二十八年四月十四日から同年九月二十九日までの間に認定の有効期間が終了するもの | 平成二十八年九月三十日 |
五 電波法第二十七条の十八の規定による無線局の登録が有効であること | 災害救助法適用区域内を登録人の住所又は無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所)とする無線局の登録人であって、平成二十八年四月十四日から同年九月二十九日までの間に登録の有効期間が満了するもの | 平成二十八年九月三十日 |
六 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十七条の規定により再免許の申請を行うことができること | 災害救助法適用区域内を免許人の住所又は無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所、主たる停泊港又は定置場)とする次に掲げる無線局の免許人 1 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、特定実験試験局及び免許の有効期間が一年以内である無線局であって、平成二十八年五月十四日から同年十月三十一日までの間に免許の有効期間が満了するもの 2 1以外の無線局であって、平成二十八年七月十四日から同年十二月三十一日までの間に免許の有効期間が満了するもの | 平成二十八年九月三十日 |
七 無線局免許手続規則第二十五条の十四の規定により再登録の申請を行うことができること | 災害救助法適用区域内を登録人の住所又は無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所)とする無線局の登録人であって、平成二十八年五月十四日から同年十月三十一日までの間に登録の有効期間が満了するもの | 平成二十八年九月三十日 |
八 電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第三十九条第二項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付の申請を行うことができること | 災害救助法適用区域に居住する者であって、平成二十八年二月十五日付けで電気通信主任技術者試験に合格したもの | 平成二十八年九月三十日 |
九 工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第三十七条第二項の規定により工事担任者資格者証の交付の申請を行うことができること | 災害救助法適用区域に居住する者であって、平成二十八年一月十五日から同年四月二十日までの間に工事担任者の養成課程を修了したもの | 平成二十八年九月三十日 |
附 則
2 三の項の規定により無線局の免許の有効期間が延長された期間又は五の項の規定により無線局の登録の有効期間が延長された期間における電波法第百三条の二第一項に規定する応当日については、同項に規定する起算日には該当しないものとする。
3 三の項の規定による免許の有効期間の延長があった無線局について再免許を付与するとき、又は五の項の規定による登録の有効期間の延長があった登録局について再登録をするときは、三の項の規定による免許又は五の項による登録の有効期間の延長はなかったものとする。