○平成二十八年総務省告示第三百五十二号(電波法第百二条の二第二項及び電波法施行令第八条第一項の規定に基づく伝搬障害防止区域)

(平成二十八年九月二日)

(総務省告示第三百五十二号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の二第二項及び電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第八条第一項の規定に基づき、次のとおり伝搬障害防止区域を指定する。

 電気通信業務用伝搬障害防止区域

区分

伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)

伝搬障害防止区域の範囲

1

削除

2

(1) 茨城県筑西市乙472―1 (99.60)

(2) 茨城県下妻市半谷字中荒久756 (80.40)

北緯36度18分43秒東経139度58分22秒の地点と北緯36度12分01秒東経139度57分08秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

3

(1) 茨城県古河市旭町1―1―18 (77.50)

(2) 茨城県猿島郡五霞町大字冬木字相郷200―1 (51.60)

北緯36度11分41秒東経139度43分13秒の地点と北緯36度07分30秒東経139度44分31秒の地点を結ぶ直線及び北緯36度07分15秒東経139度44分36秒の地点と北緯36度06分57秒東経139度44分41秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

4

削除

5

(1) 栃木県真岡市台町4161 (116.50)

(2) 栃木県河内郡上三川町大字上三川字下原3959―2 (104.10)

北緯36度26分33秒東経140度00分20秒の地点と北緯36度26分31秒東経140度00分09秒の地点を結ぶ直線、北緯36度26分27秒東経139度59分49秒の地点と北緯36度26分25秒東経139度59分39秒の地点を結ぶ直線及び北緯36度26分23秒東経139度59分27秒の地点と北緯36度26分15秒東経139度58分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

6

(1) 群馬県太田市内ケ島町字北田1059―1 (91.00)

(2) 群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉新田字内ノ原201―2 (70.00)

北緯36度17分17秒東経139度23分26秒の地点と北緯36度15分22秒東経139度28分57秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

7

(1) 埼玉県川口市西青木2―3―11 (50.60)

(2) 埼玉県戸田市笹目南町1118―1 (44.10)

北緯35度49分00秒東経139度42分38秒の地点と北緯35度48分54秒東経139度41分31秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

8

(1) 千葉県市原市五井5180 (67.60)

(2) 千葉県市原市五井南海岸8―5 (45.10)

北緯35度31分10秒東経140度05分17秒の地点と北緯35度31分34秒東経140度03分14秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

9

(1) 神奈川県横須賀市芦名3―2201―3 (222.20)

(2) 神奈川県横須賀市若松町3―1―6 (59.00)

北緯35度14分58秒東経139度37分50秒の地点と北緯35度16分35秒東経139度40分09秒の地点を結ぶ直線、北緯35度16分38秒東経139度40分14秒の地点と北緯35度16分40秒東経139度40分17秒の地点を結ぶ直線及び北緯35度16分41秒東経139度40分18秒の地点と北緯35度16分45秒東経139度40分25秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

10

削除

11

削除

12

削除

13

(1) 兵庫県洲本市五色町鮎原塔下1186―1 (433.00)

(2) 兵庫県洲本市本町4―4―24 (42.00)

北緯34度22分00秒東経134度49分56秒の地点と北緯34度21分47秒東経134度50分30秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度21分46秒東経134度50分32秒の地点と北緯34度20分31秒東経134度53分41秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

14

(1) 兵庫県洲本市五色町鮎原塔下1186―1 (443.50)

(2) 兵庫県南あわじ市市市230―1 (40.50)

北緯34度21分57秒東経134度49分50秒の地点と北緯34度17分52秒東経134度46分15秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

15

(1) 兵庫県神戸市西区竜が岡3―11―5 (96.00)

(2) 兵庫県加古川市加古川町北在家167―1 (64.50)

北緯34度42分54秒東経134度55分39秒の地点と北緯34度42分57秒東経134度55分34秒の地点を結ぶ直線、北緯34度43分05秒東経134度55分19秒の地点と北緯34度43分06秒東経134度55分17秒の地点を結ぶ直線、北緯34度43分15秒東経134度54分57秒の地点と北緯34度43分27秒東経134度54分34秒の地点を結ぶ直線、北緯34度43分30秒東経134度54分29秒の地点と北緯34度44分13秒東経134度53分03秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度44分19秒東経134度52分51秒の地点と北緯34度45分35秒東経134度50分21秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

16

(1) 和歌山県田辺市伏菟野694 (766.80)

(2) 和歌山県田辺市上屋敷1―6―1 (49.40)

北緯33度46分59秒東経135度28分02秒の地点と北緯33度46分50秒東経135度27分45秒の地点を結ぶ直線及び北緯33度46分49秒東経135度27分43秒の地点と北緯33度43分54秒東経135度22分30秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

17

(1) 和歌山県和歌山市十一番丁54 (71.10)

(2) 和歌山県和歌山市毛見1343 (137.80)

北緯34度13分55秒東経135度10分30秒の地点と北緯34度09分50秒東経135度11分38秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

18

(1) 和歌山県田辺市伏菟野694 (766.40)

(2) 和歌山県田辺市朝日ヶ丘23―1 (69.90)

北緯33度46分59秒東経135度28分02秒の地点と北緯33度44分17秒東経135度23分53秒の地点を結ぶ直線及び北緯33度44分15秒東経135度23分49秒の地点と北緯33度44分10秒東経135度23分42秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

 削除

 人命・財産の保護用伝搬障害防止区域

区分

伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)

伝搬障害防止区域の範囲

1

(1) 埼玉県秩父市大字定峰字梨ノ木ザワ1185―2 (901.00)

(2) 埼玉県上尾市大字南239―1 (44.40)

北緯35度59分47秒東経139度10分34秒の地点と北緯35度59分42秒東経139度34分48秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

2

(1) 東京都千代田区霞ヶ関2―1―1 (119.00)

(2) 東京都豊島区東池袋3―1 (273.00)

北緯35度40分36秒東経139度45分06秒の地点と北緯35度43分45秒東経139度43分06秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

3

(1) 東京都豊島区東池袋3―1 (273.00)

(2) 東京都中央区明石町8 (213.00)

北緯35度43分45秒東経139度43分06秒の地点と北緯35度40分01秒東経139度46分43秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

4

(1) 滋賀県大津市京町4―1―1 (140.00)

(2) 滋賀県草津市草津3―14―75 (118.40)

北緯35度00分17秒東経135度52分26秒の地点と北緯35度00分19秒東経135度52分50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

5

(1) 滋賀県大津市京町4―1―1 (140.50)

(2) 滋賀県湖南市岩根字大谷678 (428.40)

北緯35度00分15秒東経135度52分10秒の地点と北緯35度00分20秒東経135度53分25秒の地点を結ぶ直線及び北緯35度00分24秒東経135度54分32秒の地点と北緯35度00分26秒東経135度55分00秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

6

(1) 滋賀県高島市今津町日置前字河内4201―4 (692.60)

(2) 滋賀県長浜市平方町具足田1152―2 (122.00)

北緯35度23分34秒東経136度12分59秒の地点と北緯35度22分50秒東経136度16分35秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

7

(1) 滋賀県大津市京町4―1―1 (140.00)

(2) 滋賀県栗東市観音寺字亀谷374 (686.80)

北緯35度00分14秒東経135度52分15秒の地点と北緯34度59分57秒東経135度53分39秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

8

(1) 滋賀県高島市今津町日置前字河内4201―4 (690.30)

(2) 滋賀県高島市今津町今津1758 (101.00)

北緯35度24分58秒東経136度01分07秒の地点と北緯35度24分28秒東経136度01分49秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

9

(1) 大阪府豊能郡豊能町余野414―1 (358.00)

(2) 大阪府豊能郡豊能町余野上山44 (505.00)

北緯34度55分19秒東経135度29分42秒の地点と北緯34度55分50秒東経135度29分52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

10

(1) 大阪府貝塚市秬谷字水呑596―19 (757.00)

(2) 大阪府泉南郡岬町多奈川谷川3265―3 (219.00)

北緯34度20分51秒東経135度24分27秒の地点と北緯34度18分40秒東経135度06分15秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

11

(1) 大阪府箕面市箕面5―11―19 (88.80)

(2) 大阪府池田市畑3―7―264 (351.00)

北緯34度49分57秒東経135度28分05秒の地点と北緯34度50分07秒東経135度27分25秒の地点を結ぶ直線、北緯34度50分08秒東経135度27分20秒の地点と北緯34度50分09秒東経135度27分16秒の地点を結ぶ直線、北緯34度50分09秒東経135度27分14秒の地点と北緯34度50分14秒東経135度26分56秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度50分15秒東経135度26分51秒の地点と北緯34度50分17秒東経135度26分44秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

12

(1) 大阪府箕面市西小路4―6―1 (93.20)

(2) 大阪府池田市畑3―7―264 (346.00)

北緯34度49分44秒東経135度27分57秒の地点と北緯34度50分06秒東経135度27分08秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度50分10秒東経135度26分58秒の地点と北緯34度50分12秒東経135度26分54秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

13

(1) 大阪府泉南郡岬町深日2000―1 (28.50)

(2) 大阪府泉南郡岬町多奈川谷川3265―3 (219.00)

北緯34度18分59秒東経135度08分17秒の地点と北緯34度18分58秒東経135度08分10秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度18分57秒東経135度08分07秒の地点と北緯34度18分41秒東経135度06分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

14

(1) 大阪府池田市東山町5―399 (331.00)

(2) 大阪府豊能郡能勢町宿野437―2 (669.00)

北緯34度50分34秒東経135度26分28秒の地点と北緯35度00分03秒東経135度25分03秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

15

(1) 大阪府豊能郡豊能町宿野28 (215.00)

(2) 大阪府豊能郡能勢町宿野437―2 (669.00)

北緯34度58分59秒東経135度24分56秒の地点と北緯34度59分55秒東経135度25分01秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

16

(1) 大阪府池田市東山町5―399 (326.00)

(2) 大阪府豊能郡豊能町余野上山44 (505.00)

北緯34度50分49秒東経135度26分42秒の地点と北緯34度51分41秒東経135度27分14秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度52分25秒東経135度27分42秒の地点と北緯34度55分54秒東経135度29分52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

17

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (931.00)

(2) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180 (138.00)

北緯34度27分36秒東経135度40分49秒の地点と北緯34度27分52秒東経135度37分26秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

18

(1) 大阪府松原市天美西7―265―1 (36.00)

(2) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (938.00)

北緯34度35分19秒東経135度31分40秒の地点と北緯34度27分41秒東経135度40分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

19

(1) 大阪府八尾市龍華町2―2―55 (27.30)

(2) 大阪府東大阪市上四条町1900―3 (478.00)

北緯34度37分32秒東経135度35分05秒の地点と北緯34度39分55秒東経135度39分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

20

(1) 大阪府大阪市住之江区南港北1―14―16 (260.00)

(2) 大阪府大阪市港区築港4―10―3 (25.80)

北緯34度38分35秒東経135度25分11秒の地点と北緯34度39分09秒東経135度25分48秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

21

(1) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (346.50)

(2) 大阪府高槻市桃園町2―1 (80.70)

北緯34度43分57秒東経135度39分42秒の地点と北緯34度50分47秒東経135度37分03秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

22

(1) 大阪府東大阪市上四条町1900―3 (476.00)

(2) 大阪府門真市中町1―1 (24.90)

北緯34度40分01秒東経135度39分50秒の地点と北緯34度44分08秒東経135度35分30秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

23

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (926.00)

(2) 大阪府河内長野市原町1―1―1 (160.00)

北緯34度27分35秒東経135度40分47秒の地点と北緯34度27分30秒東経135度35分16秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度27分30秒東経135度35分11秒の地点と北緯34度27分28秒東経135度33分53秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

24

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (946.00)

(2) 大阪府松原市阿保1―1―1 (56.70)

北緯34度27分39秒東経135度40分49秒の地点と北緯34度34分37秒東経135度33分11秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

25

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (941.00)

(2) 大阪府和泉市府中町2―7―5 (40.30)

北緯34度27分36秒東経135度40分45秒の地点と北緯34度28分58秒東経135度25分53秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

26

(1) 大阪府豊能郡豊能町川尻180 (646.40)

(2) 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1―1―2 (235.50)

北緯34度54分50秒東経135度28分18秒の地点と北緯34度54分18秒東経135度26分56秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

27

(1) 大阪府豊能郡豊能町川尻180 (646.40)

(2) 大阪府豊能郡豊能町余野414―1 (358.00)

北緯34度54分58秒東経135度28分43秒の地点と北緯34度55分07秒東経135度29分35秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

28

(1) 大阪府八尾市南小阪合町1―2―7 (26.20)

(2) 大阪府東大阪市上四条町1900―3 (466.00)

北緯34度37分38秒東経135度36分58秒の地点と北緯34度39分54秒東経135度39分47秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

29

(1) 大阪府貝塚市秬谷字水呑596―19 (732.00)

(2) 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1―34―1 (43.00)

北緯34度20分55秒東経135度24分27秒の地点と北緯34度29分05秒東経135度24分05秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

30

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (941.00)

(2) 大阪府藤井寺市岡1―1―1 (57.80)

北緯34度27分39秒東経135度40分51秒の地点と北緯34度34分23秒東経135度35分55秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

31

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (931.00)

(2) 大阪府羽曳野市はびきの3―7―1 (124.10)

北緯34度27分38秒東経135度40分50秒の地点と北緯34度32分53秒東経135度35分24秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

32

(1) 大阪府茨木市中穂積1―3―43 (65.20)

(2) 大阪府高槻市大字奈佐原944―155 (255.00)

北緯34度49分16秒東経135度33分32秒の地点と北緯34度51分44秒東経135度34分09秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度51分50秒東経135度34分10秒の地点と北緯34度51分51秒東経135度34分11秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

33

(1) 大阪府貝塚市秬谷字水呑596―19 (751.00)

(2) 大阪府泉佐野市市場東1―295―3 (47.00)

北緯34度20分51秒東経135度24分27秒の地点と北緯34度24分14秒東経135度19分53秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

34

(1) 大阪府貝塚市秬谷字水呑596―19 (757.00)

(2) 大阪府泉南市樽井1―1―1 (40.80)

北緯34度20分51秒東経135度24分27秒の地点と北緯34度21分54秒東経135度16分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

35

(1) 大阪府貝塚市秬谷字水呑596―19 (749.00)

(2) 大阪府阪南市尾崎町35―1 (22.00)

北緯34度20分51秒東経135度24分22秒の地点と北緯34度21分32秒東経135度14分54秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

36

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (926.00)

(2) 大阪府南河内郡河南町大字白木1359―6 (111.50)

北緯34度27分38秒東経135度40分49秒の地点と北緯34度29分28秒東経135度37分49秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

37

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (941.00)

(2) 大阪府富田林市甲田1―7―1 (93.50)

北緯34度27分37秒東経135度40分50秒の地点と北緯34度29分49秒東経135度35分50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

38

(1) 大阪府堺市堺区南瓦町3―1 (105.00)

(2) 大阪府堺市堺区大浜南町3―2―5 (32.50)

北緯34度34分26秒東経135度28分59秒の地点と北緯34度34分25秒東経135度27分50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

39

(1) 大阪府寝屋川市讃良西町7―21 (16.70)

(2) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (348.00)

北緯34度44分26秒東経135度37分43秒の地点と北緯34度43分56秒東経135度39分26秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

40

(1) 大阪府吹田市南正雀3―5―1 (25.10)

(2) 大阪府池田市東山町5―399 (361.50)

北緯34度46分36秒東経135度32分10秒の地点と北緯34度46分55秒東経135度31分42秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度47分00秒東経135度31分34秒の地点と北緯34度50分27秒東経135度26分30秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

41

(1) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (344.50)

(2) 大阪府門真市殿島町7―1 (30.80)

北緯34度43分51秒東経135度39分36秒の地点と北緯34度43分53秒東経135度35分05秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

42

(1) 大阪府東大阪市上四条町1900―3 (487.00)

(2) 大阪府東大阪市荒本北50―4 (112.50)

北緯34度39分59秒東経135度39分50秒の地点と北緯34度40分46秒東経135度36分04秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

43

(1) 大阪府貝塚市秬谷字水呑596―19 (732.00)

(2) 大阪府貝塚市畠中1―17―1 (40.00)

北緯34度20分55秒東経135度24分25秒の地点と北緯34度26分01秒東経135度21分38秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

44

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (931.00)

(2) 大阪府大阪狭山市狭山1―2384―1 (107.00)

北緯34度27分38秒東経135度40分45秒の地点と北緯34度30分09秒東経135度33分34秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

45

(1) 大阪府八尾市南亀井町3―1―56 (26.00)

(2) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (943.00)

北緯34度36分34秒東経135度34分46秒の地点と北緯34度27分37秒東経135度40分52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

46

(1) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (354.00)

(2) 大阪府寝屋川市本町1―1 (26.40)

北緯34度43分54秒東経135度39分41秒の地点と北緯34度43分58秒東経135度39分37秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度43分59秒東経135度39分36秒の地点と北緯34度45分47秒東経135度37分52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

47

(1) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (354.00)

(2) 大阪府四條畷市中野本町1―1 (33.90)

北緯34度43分57秒東経135度39分29秒の地点と北緯34度44分22秒東経135度38分31秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

48

(1) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (336.50)

(2) 大阪府三島郡島本町桜井3―4―1 (47.50)

北緯34度43分59秒東経135度39分44秒の地点と北緯34度52分38秒東経135度39分39秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

49

(1) 大阪府東大阪市上四条町1900―3 (484.00)

(2) 大阪府大阪市西区九条南1―12―54 (100.60)

北緯34度39分58秒東経135度39分50秒の地点と北緯34度40分12秒東経135度28分28秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

50

(1) 大阪府東大阪市上四条町1900―3 (487.00)

(2) 大阪府大東市新町13―35 (25.40)

北緯34度39分59秒東経135度39分51秒の地点と北緯34度42分04秒東経135度37分33秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

51

(1) 大阪府東大阪市上四条町1900―3 (472.00)

(2) 大阪府大阪市中央区大手前4―1―76 (103.00)

北緯34度39分59秒東経135度39分48秒の地点と北緯34度40分54秒東経135度31分08秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

52

(1) 大阪府八尾市本町1―1―1 (56.40)

(2) 大阪府八尾市高美町5―3―4 (33.00)

北緯34度37分36秒東経135度36分02秒の地点と北緯34度37分31秒東経135度36分07秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

53

(1) 大阪府貝塚市秬谷字水呑596―19 (750.60)

(2) 大阪府岸和田市神於町676―108 (303.00)

北緯34度20分53秒東経135度24分28秒の地点と北緯34度24分42秒東経135度25分26秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

54

(1) 大阪府茨木市下穂積1―180 (36.90)

(2) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (343.00)

北緯34度48分19秒東経135度33分42秒の地点と北緯34度44分03秒東経135度39分27秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

55

(1) 大阪府東大阪市中石切町7―2―18 (18.10)

(2) 大阪府東大阪市上四条町1900―3 (474.00)

北緯34度41分07秒東経135度38分13秒の地点と北緯34度40分03秒東経135度39分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

56

(1) 大阪府大阪市中央区大手前3―1―43 (70.00)

(2) 大阪府大阪市中央区大手前2―1―7 (44.00)

北緯34度41分04秒東経135度31分05秒の地点と北緯34度41分07秒東経135度31分07秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

57

(1) 大阪府大阪市中央区大手前3―1―43 (89.20)

(2) 大阪府大阪市中央区大手前3―1―11 (116.50)

北緯34度41分04秒東経135度31分06秒の地点と北緯34度41分03秒東経135度31分12秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

58

(1) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (354.00)

(2) 大阪府枚方市大垣内町2―1―20 (38.00)

北緯34度43分54秒東経135度39分43秒の地点と北緯34度48分34秒東経135度39分06秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

59

(1) 大阪府東大阪市上四条町1900―3 (487.00)

(2) 大阪府大東市谷川1―1―1 (28.50)

北緯34度40分00秒東経135度39分51秒の地点と北緯34度42分34秒東経135度37分31秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

60

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (931.00)

(2) 大阪府堺市堺区南瓦町3―1 (104.00)

北緯34度27分38秒東経135度40分49秒の地点と北緯34度34分25秒東経135度28分59秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

61

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (946.00)

(2) 大阪府柏原市安堂町1―55 (42.30)

北緯34度27分39秒東経135度40分51秒の地点と北緯34度27分43秒東経135度40分50秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度27分47秒東経135度40分48秒の地点と北緯34度34分29秒東経135度37分50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

62

(1) 大阪府四條畷市砂4―1―13 (24.00)

(2) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (358.00)

北緯34度44分35秒東経135度37分48秒の地点と北緯34度43分56秒東経135度39分31秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度43分53秒東経135度39分37秒の地点と北緯34度43分52秒東経135度39分39秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

63

(1) 大阪府東大阪市北鴻池町1―18 (30.20)

(2) 大阪府東大阪市上四条町1900―3 (478.00)

北緯34度42分07秒東経135度35分41秒の地点と北緯34度40分04秒東経135度39分42秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

64

(1) 大阪府東大阪市若江西新町1―11―21 (18.00)

(2) 大阪府東大阪市上四条町1900―3 (474.00)

北緯34度39分40秒東経135度36分03秒の地点と北緯34度39分57秒東経135度39分40秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

65

(1) 大阪府池田市東山町5―399 (361.50)

(2) 大阪府豊中市中桜塚3―1―1 (49.40)

北緯34度50分27秒東経135度26分29秒の地点と北緯34度50分18秒東経135度26分33秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度50分17秒東経135度26分34秒の地点と北緯34度47分13秒東経135度28分05秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

66

(1) 大阪府貝塚市秬谷字水呑596―19 (736.00)

(2) 大阪府泉南郡熊取町野田1―1―1 (55.10)

北緯34度20分52秒東経135度24分26秒の地点と北緯34度23分54秒東経135度21分31秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

67

(1) 大阪府貝塚市秬谷字水呑596―19 (747.00)

(2) 大阪府泉南郡田尻町大字嘉祥寺375―1 (24.50)

北緯34度20分53秒東経135度24分21秒の地点と北緯34度23分29秒東経135度17分51秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

68

(1) 大阪府藤井寺市西大井1―407―1 (38.00)

(2) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (953.00)

北緯34度34分33秒東経135度36分20秒の地点と北緯34度27分40秒東経135度40分50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

69

削除

70

(1) 大阪府茨木市駅前3―8―13 (66.00)

(2) 大阪府茨木市東中条町2―13 (44.00)

北緯34度48分57秒東経135度34分07秒の地点と北緯34度48分55秒東経135度34分08秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

71

(1) 大阪府大阪狭山市東池尻6―1647 (96.40)

(2) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (943.00)

北緯34度30分43秒東経135度33分57秒の地点と北緯34度27分37秒東経135度40分49秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

72

(1) 大阪府池田市東山町5―399 (349.50)

(2) 大阪府吹田市泉町1―3―40 (45.00)

北緯34度50分25秒東経135度26分31秒の地点と北緯34度50分17秒東経135度26分39秒の地点を結ぶ直線、北緯34度50分11秒東経135度26分44秒の地点と北緯34度46分35秒東経135度30分02秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度46分27秒東経135度30分10秒の地点と北緯34度45分36秒東経135度30分57秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

73

(1) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (341.50)

(2) 大阪府茨木市駅前3―8―13 (66.00)

北緯34度44分03秒東経135度39分31秒の地点と北緯34度48分57秒東経135度34分06秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

74

(1) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (356.50)

(2) 大阪府交野市私部1―1―1 (41.00)

北緯34度43分55秒東経135度39分45秒の地点と北緯34度44分42秒東経135度40分00秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度44分51秒東経135度40分02秒の地点と北緯34度46分58秒東経135度40分41秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

75

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (936.00)

(2) 大阪府泉大津市東雲町9―12 (31.30)

北緯34度27分37秒東経135度40分45秒の地点と北緯34度30分10秒東経135度25分11秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

76

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (931.00)

(2) 大阪府羽曳野市誉田4―1―1 (46.00)

北緯34度27分39秒東経135度40分50秒の地点と北緯34度33分25秒東経135度36分27秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

77

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (946.00)

(2) 大阪府高石市加茂4―1―1 (32.50)

北緯34度27分37秒東経135度40分47秒の地点と北緯34度31分09秒東経135度26分56秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

78

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (936.00)

(2) 大阪府富田林市龍泉880―1 (294.00)

北緯34度27分36秒東経135度40分50秒の地点と北緯34度27分54秒東経135度35分51秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

79

(1) 大阪府摂津市鳥飼本町2―13―31 (22.30)

(2) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (348.00)

北緯34度46分46秒東経135度35分22秒の地点と北緯34度44分00秒東経135度39分29秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

80

(1) 大阪府門真市東田町15―1 (15.50)

(2) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (343.00)

北緯34度43分38秒東経135度36分03秒の地点と北緯34度43分50秒東経135度39分35秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

81

(1) 大阪府東大阪市川俣2―1―1 (17.50)

(2) 大阪府東大阪市上四条町1900―3 (478.00)

北緯34度40分54秒東経135度35分02秒の地点と北緯34度40分00秒東経135度39分42秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

82

(1) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (351.50)

(2) 大阪府大阪市北区中之島1―3―20 (58.60)

北緯34度43分49秒東経135度39分38秒の地点と北緯34度41分38秒東経135度30分10秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

83

削除

84

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (926.00)

(2) 大阪府南河内郡太子町大字山田88 (95.50)

北緯34度27分37秒東経135度40分52秒の地点と北緯34度27分41秒東経135度40分50秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度27分46秒東経135度40分47秒の地点と北緯34度30分50秒東経135度39分03秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

85

(1) 大阪府貝塚市秬谷字水呑596―19 (740.50)

(2) 大阪府岸和田市岸城町7―1 (34.60)

北緯34度20分53秒東経135度24分26秒の地点と北緯34度27分25秒東経135度22分19秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

86

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (936.00)

(2) 大阪府八尾市本町1―1―1 (56.40)

北緯34度27分39秒東経135度40分51秒の地点と北緯34度37分36秒東経135度36分02秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

87

(1) 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分1285―4 (926.00)

(2) 大阪府和泉市室堂町840 (101.00)

北緯34度27分36秒東経135度40分45秒の地点と北緯34度28分15秒東経135度28分48秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

88

(1) 大阪府貝塚市港25 (14.10)

(2) 大阪府貝塚市秬谷字水呑596―19 (731.20)

北緯34度26分42秒東経135度21分29秒の地点と北緯34度20分54秒東経135度24分25秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

89

(1) 大阪府高槻市番田2―1―1 (39.00)

(2) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (348.00)

北緯34度49分03秒東経135度37分25秒の地点と北緯34度43分59秒東経135度39分40秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

90

(1) 大阪府枚方市渚内野4―10―1 (25.00)

(2) 大阪府四條畷市大字清瀧1347―2外 (358.00)

北緯34度49分17秒東経135度39分32秒の地点と北緯34度43分57秒東経135度39分44秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

91

(1) 大阪府八尾市新家町1―97 (27.50)

(2) 大阪府東大阪市上四条町1900―3 (490.00)

北緯34度38分42秒東経135度36分06秒の地点と北緯34度39分58秒東経135度39分51秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

92

(1) 大阪府池田市東山町5―399 (345.50)

(2) 大阪府摂津市三島1―1―1 (41.40)

北緯34度50分13秒東経135度26分57秒の地点と北緯34度46分46秒東経135度33分28秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

93

(1) 大阪府池田市東山町5―399 (357.50)

(2) 大阪府豊能郡能勢町下田尻55―5 (416.70)

北緯34度50分27秒東経135度26分29秒の地点と北緯34度55分13秒東経135度26分34秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度55分17秒東経135度26分34秒の地点と北緯34度57分26秒東経135度26分36秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

94

(1) 大阪府東大阪市荒本北50―4 (112.6)

(2) 大阪府東大阪市稲葉1―1―9 (33.90)

北緯34度40分46秒東経135度36分04秒の地点と北緯34度40分16秒東経135度36分30秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

95

(1) 島根県松江市西津田二丁目6番28号 (47.90)

(2) 島根県雲南市加茂町岩倉1027番地38 (299.60)

北緯35度27分35秒東経133度04分26秒の地点と北緯35度27分19秒東経133度03分54秒の地点を結ぶ直線及び北緯35度27分14秒東経133度03分44秒の地点と北緯35度22分09秒東経132度53分23秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

96

(1) 山口県美祢市大嶺町東分358―1 (107.00)

(2) 山口県美祢市伊佐町伊佐字浴山1759―1 (461.00)

北緯34度10分02秒東経131度12分27秒の地点と北緯34度09分05秒東経131度13分03秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

97

(1) 山口県下関市豊田町大字江良字華山135―27 (722.50)

(2) 山口県下関市豊北町大字角島字正ノ田1768―1 (31.10)

北緯34度11分03秒東経131度01分49秒の地点と北緯34度21分05秒東経130度51分53秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

98

(1) 山口県下関市豊田町大字江良字華山135―27 (725.00)

(2) 山口県下関市豊北町大字滝部字幸神1244―1 (120.20)

北緯34度11分03秒東経131度01分49秒の地点と北緯34度17分45秒東経130度56分54秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

99

(1) 山口県下関市豊田町大字江良字華山135―27 (728.50)

(2) 山口県下関市豊浦町大字黒井字五歩744―3 (35.85)

北緯34度11分00秒東経131度01分47秒の地点と北緯34度10分54秒東経131度01分33秒の地点を結ぶ直線及び北緯34度10分51秒東経131度01分26秒の地点と北緯34度07分51秒東経130度54分26秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

100

(1) 山口県下関市大字楠乃字霊鷲555第2 (309.00)

(2) 山口県下関市豊田町大字江良字華山135―27 (725.00)

北緯33度59分29秒東経130度57分57秒の地点と北緯34度11分00秒東経131度01分50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

101

(1) 山口県美祢市伊佐町伊佐字浴山1759―1 (465.90)

(2) 山口県下関市豊田町大字江良字華山135―27 (725.00)

北緯34度09分02秒東経131度12分58秒の地点と北緯34度11分01秒東経131度01分54秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

102

(1) 山口県下関市岬之町17―1 (43.45)

(2) 山口県下関市大字楠乃字霊鷲555第2 (309.00)

北緯33度57分04秒東経130度56分08秒の地点と北緯33度57分12秒東経130度56分15秒の地点を結ぶ直線及び北緯33度57分17秒東経130度56分19秒の地点と北緯33度59分20秒東経130度57分52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

 電気供給業務用伝搬障害防止区域

区分

伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海抜高(メートル)を示す。)

伝搬障害防止区域の範囲

1

(1) 埼玉県川越市むさし野37―1 (101.72)

(2) 栃木県栃木市岩出町字角道673―13 (313.10)

北緯35度53分28秒東経139度27分53秒の地点と北緯36度21分54秒東経139度41分07秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

2

(1) 東京都町田市真光寺町2―160 (185.00)

(2) 神奈川県相模原市緑区三井字大澤入1431 (446.00)

北緯35度36分18秒東経139度27分29秒の地点と北緯35度36分09秒東経139度15分55秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

3

削除


4

削除


5

(1) 福岡県福岡市中央区渡辺通2―1―82 (66.00)

(2) 福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷字新狩倉 (711.25)

北緯33度35分00秒東経130度24分17秒の地点と北緯33度35分51秒東経130度32分32秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

6

(1) 福岡県糸島市大字波多江字木の下595番地2 (26.28)

(2) 福岡県糸島市大字白糸字大蔵山国有林70林班り小班内 (885.60)

北緯33度33分03秒東経130度13分27秒の地点と北緯33度28分14秒東経130度10分31秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

7

(1) 福岡県福岡市中央区渡辺通2―1―82 (66.00)

(2) 福岡県糸島市大字白糸字大蔵山国有林70林班り小班内 (891.60)

北緯33度35分00秒東経130度24分17秒の地点と北緯33度28分15秒東経130度10分40秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

改正文 (平成三一年三月二二日総務省告示第九七号) 抄

平成三十一年四月一日から施行する。

電波法第百二条の二第二項及び電波法施行令第八条第一項の規定に基づく伝搬障害防止区域

平成28年9月2日 総務省告示第352号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成28年9月2日 総務省告示第352号
平成29年6月6日 総務省告示第191号
平成30年5月28日 総務省告示第178号
平成31年3月22日 総務省告示第97号
令和2年10月22日 総務省告示第300号
令和3年7月5日 総務省告示第222号
令和3年9月17日 総務省告示第328号
令和3年12月9日 総務省告示第401号
令和4年3月14日 総務省告示第75号
令和4年6月9日 総務省告示第194号