○平成三十一年総務省告示第二十四号(電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく第五世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針)

(平成三十一年一月二十四日)

(総務省告示第二十四号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、第五世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。

 本開設指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 申請者 本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う者をいう。

 認定開設者 本開設指針に係る開設計画の認定を受けた者をいう。

 認定日 本開設指針に係る開設計画の認定の日をいう。

 特定基地局 本開設指針の対象とする特定基地局をいう。

 二次メッシュ 昭和四十八年行政管理庁告示第百四十三号(統計に用いる標準地域メッシュおよび標準地域メッシュ・コード)第一項第一号イに規定する第二次地域区画をいう。

 四次メッシュ 同項第二号に規定する二分の一地域メッシュをいう。

 屋内等 屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所をいう。

 人口 平成二十七年の国勢調査の結果による人口をいう。

 指定済周波数 七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下及び三、四〇〇MHzを超え三、六〇〇MHz以下の周波数をいう。

10 既存事業者 指定済周波数を使用する基地局若しくは当該周波数を使用する陸上移動中継局の免許を受けた者又は指定済周波数の指定を受けた認定開設者をいう。

11 子法人等 法人又は団体(以下この号及び次号において「法人等」という。)がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人等をいう。この場合において、法人等及びその子法人等又は法人等の子法人等がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人等は、当該法人等の子法人等とみなす。

12 親法人等 他の法人等を子法人等とする法人等をいう。

13 広帯域移動無線アクセスシステム事業者 二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数を使用する基地局の免許を受けた者をいう。

14 5G高度特定基地局 本開設指針において認定開設者が指定を受けた周波数の全ての帯域幅を用いる特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)であって、当該特定基地局の無線設備と接続する電気通信回線設備の伝送速度が当該無線設備の信号速度と同等以上であるもののうち、当該特定基地局以外の複数の特定基地局と接続可能なものをいう。

15 5G基盤展開率 一の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域ごとの二次メッシュ(陸上を含むものであって、地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第十八条第二項の規定に基づき国が提供する基盤地図情報等のうち土地利用三次メッシュデータ(平成二十六年度版)における土地利用種別が森林、荒地、河川地及び湖沼若しくは海水域のみのもの(全部又は一部を組み合わせたものを含む。)又は人口が零の離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄島に附属する島をいう。)のみのものを除く。以下この号及び別表第一の一2において同じ。)のうち5G高度特定基地局が開設されたものの総数を、当該管轄区域ごとの二次メッシュの総数で除した値をいう。

 特定基地局の範囲に関する事項

特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号。以下「設備規則」という。)第四十九条の六の十二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。

 周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)に示される割り当てることが可能である周波数のうち特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項

 特定基地局に使用させることとする周波数は、次に掲げるものとする。

(一) 三、六〇〇MHzを超え四、一〇〇MHz以下の周波数(以下「三・七GHz帯」という。)

(二) 四、五〇〇MHzを超え四、六〇〇MHz以下の周波数(以下第六項第三号(二)(1)を除き「四・五GHz帯」という。)

(三) 二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下の周波数及び二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数(以下「二八GHz帯」という。)

 特定基地局に係る前号に規定する周波数の使用区域は、全国とする。

 特定基地局の配置及び開設時期に関する事項

 認定開設者は、認定日から起算して二年を経過した日の属する年度の末日までに、全ての都道府県の区域において、5G高度特定基地局(三・七GHz帯を使用する特定基地局(以下「三・七GHz帯特定基地局」という。)及び四・五GHz帯を使用する特定基地局(以下「四・五GHz帯特定基地局」という。)にあっては空間分割多重方式(一の陸上移動局への送信において四以上の空中線を使用するものに限る。)及び二五六値以上の直交振幅変調並びに二八GHz帯を使用する特定基地局(以下「二八GHz帯特定基地局」という。)にあっては空間分割多重方式(一の陸上移動局への送信において二以上の空中線を使用するものに限る。)及び六四値以上の直交振幅変調を用いるものに限る。以下同じ。)の運用を開始しなければならない。

 認定開設者は、認定日から起算して五年を経過した日までに、一の総合通信局の管轄区域ごとの5G基盤展開率が全て百分の五十以上になるように5G高度特定基地局を開設しなければならない。

 特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項

認定開設者は、特定基地局の無線設備に対し、複数の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術、空間分割多重方式(一の陸上移動局への送信において四以上の空中線を使用するものに限る。)、二五六値直交振幅変調、キャリアアグリゲーション技術(設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するものをいう。以下同じ。)その他の電波の能率的な利用を確保するための技術を用いなければならない。

 特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項

 特定基地局は、次に掲げる場合に開設されたものとする。

(一) 三・七GHz帯特定基地局にあっては、三・七GHz帯を使用する基地局の運用を開始した場合又は既に開設している基地局について三・七GHz帯を使用するための指定の変更を受けた場合

(二) 四・五GHz帯特定基地局にあっては、四・五GHz帯を使用する基地局の運用を開始した場合又は既に開設している基地局について四・五GHz帯を使用するための指定の変更を受けた場合

(三) 二八GHz帯特定基地局にあっては、二八GHz帯を使用する基地局の運用を開始した場合又は既に開設している基地局について二八GHz帯を使用するための指定の変更を受けた場合

 地域ごとに連携する複数の者がそれぞれ本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う場合には、これらの申請を一の申請とみなして、本開設指針の規定を適用する。

 本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第二十七条の十三第二項無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号。以下「免許規則」という。)第二十五条の四第二項及び別表第一に定める事項について、次に定めるところにより記載した開設計画を、総務大臣に提出しなければならない。

(一) 法第二十七条の十三第二項、免許規則第二十五条の四第二項及び別表第一に規定する事項にあっては、三・七GHz帯及び四・五GHz帯の範囲並びに二八GHz帯の範囲ごとに開設計画に記載すること。

(二) 法第二十七条の十三第二項第四号に規定する希望する周波数の範囲として、次に掲げるものを開設計画に記載すること。なお、指定することができる周波数の帯域幅の上限は、一の申請者ごとに三・七GHz帯及び四・五GHz帯に係る申請にあっては二〇〇MHz、二八GHz帯に係る申請にあっては四〇〇MHzとする。

(1) 三・七GHz帯及び四・五GHz帯を希望する場合にあっては、三、六〇〇MHzを超え三、七〇〇MHz以下、三、七〇〇MHzを超え三、八〇〇MHz以下、三、八〇〇MHzを超え三、九〇〇MHz以下、三、九〇〇MHzを超え四、〇〇〇MHz以下、四、〇〇〇MHzを超え四、一〇〇MHz以下及び四、五〇〇MHzを超え四、六〇〇MHz以下の周波数の範囲についてその希望する順位並びに指定を希望する周波数の帯域幅の合計が一〇〇MHz又は二〇〇MHzの別

(2) 二八GHz帯を希望する場合にあっては、二七・〇GHzを超え二七・四GHz以下、二七・四GHzを超え二七・八GHz以下、二七・八GHzを超え二八・二GHz以下及び二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の範囲についてその希望する順位

 本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十三第四項各号、本開設指針第二項から前項まで及び第一号から前号までに規定する事項に適合し、並びに別表第二に規定する要件を満たしている申請のうち、前号(一)の希望する周波数の範囲に係る開設計画の部分に対して、三・七GHz帯及び四・五GHz帯のものから順にするものとする。ただし、二八GHz帯の開設計画の認定をする場合において、三・七GHz帯及び四・五GHz帯の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者にあっては、第六号の周波数の指定のみ行うものとする(次号において同じ。)。

 次の表の上欄に掲げる周波数の区分に従い、申請の数がそれぞれ同表の下欄に掲げる数を超える場合は、当該申請について、次の(一)及び(二)に基づき別表第三の事項への適合の度合いを審査し、当該事項への適合の度合いが高いものから順に当該周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者の数が次の表の下欄に掲げる数となるまで認定する。

三・七GHz帯及び四・五GHz帯

二八GHz帯

(一) 第三号の申請が既存事業者のもののみの場合は、別表第三の一の事項への適合の度合いを審査する。また、当該申請について当該事項への適合の度合いを審査した結果、前表の上欄に掲げる周波数の区分のうち審査する周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数から当該周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者の数を減じた数が一以上であって、当該事項への適合の度合いが同じ申請があるときは、当該申請について別表第三の二の事項への適合の度合いを審査する。

(二) (一)に掲げる場合以外の場合は、別表第三の一の事項(1から8までに掲げる事項に限る。)への適合の度合いを審査する。また、当該申請について当該事項への適合の度合いを審査した結果、前表の上欄に掲げる周波数の区分のうち審査する周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数から当該周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者の数を減じた数が一以上となるときは、次のとおり審査する。

(1) 審査する申請が既存事業者のもののみの場合は、別表第三の一の事項(9に掲げる事項に限る。)への適合の度合いを審査する。また、当該申請について当該事項への適合の度合いを審査した結果、前表の上欄に掲げる周波数の区分のうち審査する周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数から当該周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者の数を減じた数が一以上であって、当該事項への適合の度合いが同じ申請があるときは、当該申請について別表第三の二の事項への適合の度合いを審査する。

(2) 審査する申請が(1)に掲げる場合以外の場合は、当該申請について別表第三の二の事項への適合の度合いを審査する。

 開設計画の認定に係る法第二十七条の十三第四項の規定による周波数の指定は、前二号において認定開設者に該当することとなる全ての者の申請について、三・七GHz帯及び四・五GHz帯の範囲並びに二八GHz帯の範囲ごとに別表第三の一の事項(当該申請が既存事業者のもののみの場合以外の場合は、1から8までに掲げる事項に限る。以下この号において同じ。)への適合の度合いを審査し、当該事項への適合の度合いが高いものから順にその周波数の範囲の希望を優先するとともに、三・七GHz帯及び四・五GHz帯の周波数の指定にあっては第三号(二)(1)に基づき一〇〇MHzの帯域幅ごと並びに二八GHz帯の周波数の指定にあっては第三号(二)(2)に掲げる周波数の範囲に基づき四〇〇MHzの帯域幅ごとに行う。ただし、三・七GHz帯及び四・五GHz帯の周波数の指定であって、六から一〇〇MHzの帯域幅の周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者を減じた数が一以上の場合にあっては、別表第三の一の事項への適合の度合いが高いもの(指定を希望する周波数の帯域幅の合計が二〇〇MHzのものに限る。)から順にその周波数の範囲の希望を優先して指定することとし、当該事項への適合の度合いが同じ申請がある場合にあっては、別表第三の二の事項への適合の度合いを審査し、当該事項への適合の度合いの高いものの周波数の範囲の希望を優先して指定する。

 前三号の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十三第三項の規定により公示された期間をいう。以下同じ。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請について、前後なく受け付けたものとして扱うものとする。

 認定開設者は、毎年度の四半期ごと又は総務大臣から求めを受けた場合に、認定を受けた開設計画の進捗を示す書類を総務大臣に提出しなければならない。

 総務大臣は、前号の規定により認定開設者から提出された書類について、本開設指針及び認定を受けた開設計画に基づき適切に実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

10 認定開設者は、認定日後新たに他の既存事業者を合併若しくは分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しの相手方とし、又は他の既存事業者及び広帯域移動無線アクセスシステム事業者(以下「既存事業者等」という。)と別表第二の十4(一)から(六)までに掲げる者と同等の関係となってはならない。

11 三・七GHz帯の周波数の指定を受けた認定開設者(以下「三・七GHz帯認定開設者」という。)は、三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数を使用して宇宙無線通信の業務を行う地球局の運用を阻害する混信その他の妨害の防止に係る必要な事項について、あらかじめ他の全ての三・七GHz帯認定開設者との間で協議し、合意した上で、当該合意した事項を共同して行わなければならない。

12 三・七GHz帯認定開設者が三・七GHz帯特定基地局を最初に開設しようとするときは、当該三・七GHz帯特定基地局及びその通信の相手方である陸上移動局の送信を開始する時刻及び任意の一〇ミリ秒における送信時間の調整等同期をとるための具体的な措置に関する事項その他他の全ての三・七GHz帯認定開設者の無線局及び既存の無線局の運用を阻害する混信その他の妨害の防止に係る必要な事項について、あらかじめ他の全ての三・七GHz帯認定開設者及び既存事業者(三、四〇〇MHzを超え三、六〇〇MHz以下の周波数を使用する者に限る。)との間で協議し、合意した上で、当該合意した事項を行わなければならない。

13 三・七GHz帯認定開設者が三・七GHz帯特定基地局を最初に開設しようとするときは、当該三・七GHz帯特定基地局の設置により宇宙無線通信の電波の受信を行う受信設備の運用に支障を与えるおそれがある旨を周知させること、当該受信設備を設置している者からの問合せに対応するための窓口を設置することその他体制の整備についてあらかじめ他の全ての三・七GHz帯認定開設者との間で協議し、合意した上で、当該合意した事項を共同して行わなければならない。

14 四、〇〇〇MHzを超え四、一〇〇MHz以下及び四、五〇〇MHzを超え四、六〇〇MHz以下の周波数の指定を受けた認定開設者は、四、二〇〇MHzを超え四、四〇〇MHz以下の周波数を使用して航空無線航行業務を行う航空機局の運用を阻害する混信その他の妨害を防止するための具体的な対策を講じなければならない。

15 四・五GHz帯の指定を受けた認定開設者は、四、六〇〇MHzを超え四、八〇〇MHz以下の周波数を使用する公共業務用無線局(平成三十年総務省告示第三十四号(第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)第二章第三項の規定による終了促進措置に係るものを含む。以下同じ。)の運用を阻害する混信その他の妨害を防止するための具体的な対策を講じなければならない。

16 二八GHz帯の周波数の指定を受けた認定開設者(以下「二八GHz帯認定開設者」という。)は、二七・〇GHzを超え三一・〇GHz以下の周波数を使用して電気通信業務を行う人工衛星局の運用を阻害する混信その他の妨害を防止するための具体的な対策を講じなければならない。

17 二八GHz帯認定開設者が二八GHz帯特定基地局を最初に開設しようとするときは、当該二八GHz帯特定基地局及びその通信の相手方である陸上移動局の送信を開始する時刻及び任意の一〇ミリ秒における送信時間の調整等同期をとるための具体的な措置に関する事項その他他の全ての二八GHz帯認定開設者の無線局の運用を阻害する混信その他の妨害の防止に係る必要な事項について、あらかじめ他の全ての二八GHz帯認定開設者との間で協議し、合意した上で、当該合意した事項を行わなければならない。

18 三・七GHz帯認定開設者にあっては第十一号から第十三号まで及び二八GHz帯認定開設者にあっては第十七号により合意したときは、合意の内容を示す書面の写しを速やかに総務大臣に提出しなければならない。

19 認定開設者は、四、六〇〇MHzを超え四、八〇〇MHz以下又は二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数を使用する者からの卸電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供、電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための契約又は協定の締結の申入れに対し、円滑な協議の実施に努めなければならない。

附 則

 この告示は、公布の日から施行する。

 認定日が平成三十一年四月一日以後となる場合においては、第四項第一号中「二年」とあるのは「一年」と読み替えるものとする。

別表第一 開設計画に記載すべき事項(注一)

一 特定基地局の整備計画に関する事項

1 三・七GHz帯特定基地局及び四・五GHz帯特定基地局(以下「三・七GHz帯及び四・五GHz帯特定基地局」という。)の開設計画にあっては次の(一)、(二)及び(五)並びに二八GHz帯特定基地局の開設計画にあっては次の(三)から(五)までに掲げる無線局の開設数に関する年度(認定日の属する年度から認定日から起算して五年を経過した日の属する年度までの各年度に限る。以下この表において同じ。)の末日ごと及び都道府県ごとの計画

(一) 三・七GHz帯及び四・五GHz帯特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)

(二) 三・七GHz帯及び四・五GHz帯特定基地局(屋内等に設置するものに限る。)

(三) 二八GHz帯特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)

(四) 二八GHz帯特定基地局(屋内等に設置するものに限る。)

(五) 5G高度特定基地局

2 三・七GHz帯及び四・五GHz帯特定基地局の開設計画にあっては三・七GHz帯及び四・五GHz帯特定基地局並びに二八GHz帯特定基地局の開設計画にあっては二八GHz帯特定基地局による一の総合通信局の管轄区域ごとの5G基盤展開率に関する年度の末日ごと並びに二次メッシュごとの計画

3 5G高度特定基地局の運用の開始に関する計画

二 開設計画に従って円滑に特定基地局を整備するための能力に関する事項

1 特定基地局の設置場所の確保に関する計画及びその根拠

2 特定基地局の無線設備の調達に関する計画(「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」(昭和六十二年郵政省告示第七十三号)並びに「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成三十年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(平成三十年十二月十日関係省庁申合せ)に留意すること。)及びその根拠

3 特定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画及びその根拠

三 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力に関する事項

1 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画

2 特定基地局の運用に必要な電気通信設備の調達及び工事に関する計画(「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」並びに「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成三十年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」に留意すること。)並びにその根拠

3 2の電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する計画並びにその根拠

4 電気通信主任技術者(電気通信事業法第四十五条第一項に規定する電気通信主任技術者をいう。以下同じ。)の選任及び配置に関する計画並びにその根拠

5 2の電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する計画及びその根拠

四 財務的基礎に関する事項

1 特定基地局の運用による電気通信事業(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下同じ。)により生ずる収益に関する年度ごとの見通し及びその根拠

2 1の電気通信事業に係る電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下同じ。)の契約数に関する年度ごとの見通し及びその根拠

3 特定基地局に係る設備投資の額その他1の電気通信事業に要する費用に関する年度ごとの見通し及びその根拠

4 1の電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠(注二)

5 1の電気通信事業に係る収支及びキャッシュ・フローに関する年度ごとの見通し並びにその根拠

五 業務執行体制の整備に関する事項

1 法令遵守のための対策(2及び3の対策を除く。別表第二の六において同じ。)及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注三)

2 個人情報保護のための対策及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注四)

3 電気通信事業の利用者の利益の保護のための対策及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注五)

六 混信等の防止に関する事項

1 三・七GHz帯特定基地局の開設計画にあっては次の(一)及び(二)、四・五GHz帯特定基地局の開設計画にあっては次の(二)及び(三)並びに二八GHz帯特定基地局の開設計画にあっては次の(四)に掲げる無線局その他既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)並びに法第五十六条第一項の規定に基づき指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び体制に関する計画並びにその根拠

(一) 三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数を使用して宇宙無線通信の業務を行う地球局

(二) 四、二〇〇MHzを超え四、四〇〇MHz以下の周波数を使用して航空無線航行業務を行う航空機局

(三) 四、六〇〇MHzを超え四、八〇〇MHz以下の周波数を使用する公共業務用無線局

(四) 二七・〇GHzを超え三一・〇GHz以下の周波数を使用して電気通信業務を行う人工衛星局

2 三・七GHz帯特定基地局の開設計画にあっては、当該三・七GHz帯特定基地局及びその通信の相手方である陸上移動局の送信を開始する時刻及び任意の一〇ミリ秒における送信時間の調整等同期をとるための具体的な措置に関する事項その他他の全ての三・七GHz帯認定開設者の無線局及び既存の無線局の運用を阻害する混信その他の妨害の防止に係る必要な事項に関する計画並びにその根拠

3 二八GHz帯特定基地局の開設計画にあっては、当該二八GHz帯特定基地局及びその通信の相手方である陸上移動局の送信を開始する時刻及び任意の一〇ミリ秒における送信時間の調整等同期をとるための具体的な措置に関する事項その他他の全ての二八GHz帯認定開設者の無線局の運用を阻害する混信その他の妨害の防止に係る必要な事項に関する計画並びにその根拠

4 三・七GHz帯特定基地局の開設計画にあっては、最初に開設しようとする当該三・七GHz帯特定基地局の設置により宇宙無線通信の電波の受信を行う受信設備の運用に支障を与えるおそれがある旨を周知させること、当該受信設備を設置している者からの問合せに対応するための窓口を設置することその他体制の整備に関する計画及びその根拠

七 電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与に関する事項

1 既存事業者等以外の者又は他の既存事業者等に対する卸電気通信役務の提供、電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠(注六)(注七)

2 利用者の通信量需要に応じた多様な料金設定に関する計画及びその根拠

八 電波の能率的な利用の確保に関する事項

1 特定基地局の電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する計画及びその根拠

2 5G高度特定基地局を設置する計画の二次メッシュ(陸上を含むものに限る。以下この2及び別表第三の一4において同じ。)及び5G高度特定基地局を設置する計画がない二次メッシュについて、それぞれの二次メッシュ内で需要が顕在化した場合の特定基地局の開設等に関する計画並びにその根拠

3 第五世代移動通信システムの主要機能(超高速通信、超低遅延通信及び多数同時接続通信をいう。以下同じ。)を活用した高度かつ多様な利活用に関する計画及び第五世代移動通信システムの利活用ニーズの拡大に関する取組の計画並びにその根拠

4 既存事業者にあっては、特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)又は指定済周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局(いずれも屋内等に設置するものを除く。)の整備に関する年度の末日ごと及び携帯無線通信を利用することが困難な地域ごとの計画

5 別表第三の二に規定する面積カバー率に関する年度の末日ごと及び四次メッシュごとの計画(当該計画に係る無線局の年度の末日ごと及び都道府県ごとの開設数に関する計画を含む。)

6 申請者の陸上移動局が他の既存事業者等の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局を通信の相手方とする通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場合は、その計画及びその根拠

7 申請者の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局が他の既存事業者の陸上移動局を通信の相手方とする通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場合は、その計画及びその根拠

8 申請者の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局が他の既存事業者の陸上移動局の無線設備と同一のきょう体に収められている無線設備を使用する当該申請者の陸上移動局を通信の相手方とする通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場合は、その計画及びその根拠

九 申請者の条件に関する事項

1 第六項第十号及び同項第十九号を遵守することを示す旨

2 別表第二の十の要件を満たすことを示す旨(注八)(注九)

十 一から九までに定めるもののほか、本開設指針に定められた事項その他審査に必要な事項に関する申請者のこれまでの取組の実績並びに計画及びその根拠

一 次回の特定基地局の開設指針においては、将来の計画及びその根拠に加えて本開設指針に係る開設計画の進捗等の実績について、次回の開設計画に記載すべき事項及び開設計画の認定の審査事項となり得ることに留意すること。

二 申請者及び申請者に対する主な出資者の財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)その他申請者が開設計画に従って必要な資金を確保することができることを証する書類等を添付すること。

三 法令遵守に係る内部規程がある場合は、添付すること。

四 個人情報保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。

五 電気通信事業の利用者の利益の保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。

六 GPRSトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて電気的に接続することにより他の電気通信役務を提供する者に対する卸電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠についても記載すること。

七 次回の特定基地局の開設指針においては、将来の計画及びその根拠に加えて本開設指針に係る開設計画の進捗等の実績について、次回の開設計画に記載すべき事項及び開設計画の認定の審査事項とすることに留意すること。

八 申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員(組合その他これに準ずる事業体にあっては、役員に相当する者を含む。以下同じ。)の氏名及び当該役員が他の法人又は団体の役員又は職員である場合は当該法人又は団体の名称を示す書類を添付すること。

九 申請者の議決権を保有する法人又は団体の名称とその保有割合及び別表第二の十4(一)から(三)までに掲げる者の名称を示す書類を添付すること。

別表第二 開設計画の認定の要件

一 本開設指針に係る開設計画に記載された全ての特定基地局について、その円滑な整備のため、設置場所の確保(開設に対する地域住民の合意形成に向けた取組を含む。)、無線設備の調達及び特定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画並びにその根拠を有していること。

二 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画を有し、かつ、特定基地局に係る伝送路設備、交換設備、端末設備その他の運用に必要な電気通信設備の調達及び工事並びに当該電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する計画並びにその根拠を有していること。

三 関係法令の規定に基づき、無線従事者の配置方針並びに電気通信主任技術者の選任及び配置に関する計画並びにその根拠を有していること。

四 特定基地局の運用に必要な電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策(天災その他の災害及び事故の発生時における電気通信設備の障害及び通信のふくそうを防止し、又は最小限に抑えるための措置を含む。)に関する計画及びその根拠を有していること。

五 特定基地局の運用による電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠を有していること並びに当該電気通信事業に係る損益に関する年度ごとの見通しにおいて、営業利益の生じる年度(認定日から起算して五年を経過した日の属する年度までに限る。)があること及びその根拠を有していること。

六 法令遵守のための対策、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成二十九年総務省告示第百五十二号)に適合した個人情報保護のための対策並びに電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せに対する適切かつ迅速な処理を行うこと並びに広告表示において通信速度、当該通信速度に対応する電気通信役務の提供区域その他電気通信役務の内容を利用者に明確に伝えることその他電気通信事業の利用者の利益の保護のための対策並びに当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠を有していること。

七 次に掲げる混信等の防止に関する計画及びその根拠を有していること。

1 既設の無線局等の運用及び電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するため、当該妨害の防止に係る対応を行う窓口の設置及び特定基地局の設置前に当該設置に係る情報交換若しくは協議の実施又は当該妨害を防止するための特定基地局の設置における無線設備へのフィルタの追加若しくは無線局の設置場所及び無線設備の空中線の指向方向の調整の実施による干渉の改善等の措置を行う計画並びにその根拠

2 三・七GHz帯特定基地局の開設計画にあっては、当該三・七GHz帯特定基地局及びその通信の相手方である陸上移動局の送信を開始する時刻及び任意の一〇ミリ秒における送信時間の調整等同期をとるための具体的な措置に関する事項その他他の全ての三・七GHz帯認定開設者の無線局及び既存の無線局の運用を阻害する混信その他の妨害の防止に係る必要な事項に関する計画並びにその根拠

3 二八GHz帯特定基地局の開設計画にあっては、当該二八GHz帯特定基地局及びその通信の相手方である陸上移動局の送信を開始する時刻及び任意の一〇ミリ秒における送信時間の調整等同期をとるための具体的な措置に関する事項その他他の全ての二八GHz帯認定開設者の無線局の運用を阻害する混信その他の妨害の防止に係る必要な事項に関する計画並びにその根拠

4 三・七GHz帯特定基地局の開設計画にあっては、最初に開設しようとする当該三・七GHz帯特定基地局の設置により宇宙無線通信の電波の受信を行う受信設備の運用に支障を与えるおそれがある旨を周知させること、当該受信設備を設置している者からの問合せに対応するための窓口を設置することその他体制の整備に関する計画及びその根拠

八 既存事業者等以外の者又は他の既存事業者等に対する卸電気通信役務の提供、電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠を有していること。

九 申請者が提供しようとする電気通信役務について、利用者の通信量需要に応じた多様な料金設定に関する計画及びその根拠を有していること。

十 申請者が次に掲げる要件を満たしていること。

1 本開設指針に係る二以上の開設計画の認定の申請を行っていないこと。

2 本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っている法人又は団体の役員ではないこと。

3 申請者の役員が本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行う法人又は団体に所属していないこと。

4 次に掲げる者(申請者と地域ごとに連携する者を除く。)が、本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行っていないこと。

(一) 申請者の子法人等、親法人等又は親法人等の子法人等(申請者を除く。)

(二) 法人又は団体の議決権の総数に対する申請者又は(一)に掲げる者が保有している議決権の数の合計の割合が五分の一を超え三分の一未満である場合であって、次の(1)及び(2)に掲げる場合における当該(1)及び(2)に掲げる者

(1) 当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該法人若しくは団体又はその子法人等

(2) 当該法人若しくは団体又はその子法人等との間において別表第一の八6から8までに規定する通信を行う計画を有する場合 当該通信に係る当該法人若しくは団体又はその子法人等

(三) 申請者又は申請者の親法人等の議決権の総数に対する法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)が保有している議決権の数の合計の割合が五分の一を超え三分の一未満である場合であって、次の(1)及び(2)に掲げる場合における当該(1)及び(2)に掲げる者

(1) 当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)

(2) 当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)との間において別表第一の八6から8までに規定する通信を行う計画を有する場合 当該通信に係る当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)

(四) 申請者の代表権を有する役員が法人又は団体の代表権を有する役員の地位を兼ねている場合における当該法人又は団体

(五) 申請者の役員の地位を兼ねる法人又は団体の役員又は職員の数が、申請者の役員の総数の二分の一超である場合における当該法人又は団体

(六) 法人又は団体の役員の地位を兼ねる申請者の役員又は職員の数が、法人又は団体の役員の総数の二分の一超である場合における当該法人又は団体

5 第六項第十号及び第十九号を遵守することを示していること。

別表第三 開設計画の認定の審査事項

一 次に掲げる事項への適合の度合いがより高いこと。

1 認定日から起算して五年を経過した日における計画において総合通信局の管轄区域を合わせた区域の5G基盤展開率を百分の一で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

2 三・七GHz帯及び四・五GHz帯特定基地局の開設計画にあっては認定日から起算して五年を経過した日の三・七GHz帯及び四・五GHz帯特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)並びに二八GHz帯特定基地局の開設計画にあっては認定日から起算して五年を経過した日の二八GHz帯特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)の開設数を百で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

3 三・七GHz帯及び四・五GHz帯特定基地局の開設計画にあっては認定日から起算して五年を経過した日の三・七GHz帯及び四・五GHz帯特定基地局(屋内等に設置するものに限る。)並びに二八GHz帯特定基地局の開設計画にあっては認定日から起算して五年を経過した日の二八GHz帯特定基地局(屋内等に設置するものに限る。)の開設数及びその開設場所に関する具体的な計画がより充実していること。

4 開設計画において5G高度特定基地局を設置する計画の二次メッシュ及び5G高度特定基地局を設置する計画がない二次メッシュについて、それぞれの二次メッシュ内で需要が顕在化した場合の特定基地局の開設等に関する具体的な対策がより充実していること。

5 特定基地局の運用に必要な電気通信設備に係る次に掲げる対策その他当該電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する具体的な計画がより充実していること。

(一) 電気通信設備の設計、工事、維持及び運用を行う場合にデータの誤入力又は誤設定その他の誤りが容易に生じないための対策

(二) 通信量又は制御信号の増加を考慮した設備量を確保するための対策

(三) ソフトウェアの欠陥による障害への対策

6 既存事業者等以外の多数の者に対する卸電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続その他の多様な方法による特定基地局の利用を促進するための具体的な計画がより充実していること。特にGPRSトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて電気的に接続する方法その他多様な方法による特定基地局の利用を促進するための具体的な計画がより充実していること。

7 第五世代移動通信システムの主要機能を活用した高度かつ多様な利活用に関する計画及び第五世代移動通信システムの利活用ニーズの拡大に関する取組の具体的な計画がより充実していること。

8 申請者が既存事業者ではないこと若しくは申請者が指定済周波数を使用して電気通信役務の提供を行っていないこと又は周波数割当計画別表10―2及び同表10―3に掲げる基地局用周波数帯並びに陸上移動局用周波数帯のうち現に申請者に割り当てている周波数(別表第二の十4(一)に掲げる者(別表第一の八6から8までに規定する通信に係る者に限る。)又は同4(二)((2)に係る部分に限る。)若しくは同4(三)((2)に係る部分に限る。)に掲げる者に割り当てている周波数を含む。)の幅に対する平成三十年九月三十日時点における当該指定済周波数に係る電気通信役務の契約数(同4(一)に掲げる者(別表第一の八6から8までに規定する通信に係る者に限る。)又は同4(二)((2)に係る部分に限る。)若しくは同4(三)((2)に係る部分に限る。)に掲げる者の周波数に係る電気通信役務の契約数を含む。)がより大きいこと。

9 既存事業者の開設計画にあっては、認定日から起算して五年を経過した日における計画において、携帯無線通信を利用することが困難な地域のうち、特定基地局又は申請者の指定済周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局(いずれも屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域(携帯無線通信を利用することが困難な地域ごとの居住区域の全部において、当該特定基地局又は当該基地局若しくは陸上移動中継局とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域に限る。)内に居住する者の数の合計を百で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

二 認定日から起算して五年を経過した日における計画において、面積カバー率(全国の区域における四次メッシュ(陸上を含むものであって、第六項第五号(一)又は(二)若しくは第六号により審査する周波数の範囲を使用する特定基地局とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該四次メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)の総数を、全国の区域における四次メッシュ(陸上を含むものに限る。)の総数で除した値)を百分の一で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく第五世代移動通信システムの導入のための特定基地...

平成31年1月24日 総務省告示第24号

(平成31年1月24日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成31年1月24日 総務省告示第24号