○平成二十七年総務省告示第五十四号(電波法第三十八条の四十八において準用する同法第三十八条の二十第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書)
(平成二十七年二月二十七日)
(総務省告示第五十四号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第三十八条の四十八において準用する同法第三十八条の二十第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、平成二十七年四月一日から施行する。
○平成二十七年総務省告示第五十四号(電波法第三十八条の四十八において準用する同法第三十八条の二十第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書)
(平成二十七年二月二十七日)
(総務省告示第五十四号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第三十八条の四十八において準用する同法第三十八条の二十第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、平成二十七年四月一日から施行する。