○令和四年総務省告示第六十六号(無線局免許手続規則別表第二号の二第3注7(5)の規定に基づく変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式)

(令和四年三月十四日)

(総務省告示第六十六号)

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の二第3注7(5)の規定に基づき、変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式を次のように定める。

変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式は、次の表のとおりとする。

周波数帯

標準的な変調方式

備考

五・八GHz帯(五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下)

六・四GHz帯(六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下)

六・九GHz帯(六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下)

一二八値直交振幅変調

直交周波数分割多重変調


六GHz帯(五・九二五GHzを超え六・四二五GHz以下)

四相位相変調

一六値直交振幅変調

六四値直交振幅変調

二五六値直交振幅変調

直交周波数分割多重変調


六・五GHz帯(六・五七GHzを超え六・八七GHz以下)

七・五GHz帯(七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下)

四相位相変調

一六値直交振幅変調

六四値直交振幅変調

一二八値直交振幅変調

直交周波数分割多重変調


一一GHz帯(一〇・七GHzを超え一一・七GHz以下)

一五GHz帯(一四・四GHzを超え一五・三五GHz以下)

四相位相変調

八相位相変調

一六値直交振幅変調

六四値直交振幅変調

二五六値直交振幅変調

一〇二四値直交振幅変調

無線局の目的が電気通信業務用であるものに限る。


四相位相変調

六四値直交振幅変調

無線局の目的が電気通信業務用であるものを除く。

一二GHz帯(一二・二GHzを超え一二・五GHz以下)

四相位相変調

一六値直交振幅変調

三二値直交振幅変調

六四値直交振幅変調

一二八値直交振幅変調


一八GHz帯(一七・七GHzを超え一八・七二GHz以下)

四相位相変調

六四値直交振幅変調

二五六値直交振幅変調

一〇二四値直交振幅変調

無線局の目的が電気通信業務用であるものに限る。


四相位相変調

六四値直交振幅変調

無線局の目的が電気通信業務用であるものを除く。

無線局免許手続規則別表第二号の二第3注7(5)の規定に基づく変調方式を切り替えて運用する...

令和4年3月14日 総務省告示第66号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和4年3月14日 総務省告示第66号