○令和四年総務省告示第三百三十三号(電波法第二十七条の十二第二項の規定に基づく既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域)

(令和四年九月三十日)

(総務省告示第三百三十三号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第二項の規定に基づき、既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域を次のように定め、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

次の表左欄に掲げる周波数を使用する既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。

周波数の範囲

区域

773MHzを超え803MHz以下

全国

860MHzを超え890MHz以下

全国

945MHzを超え960MHz以下

全国

1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下

全国

1,805MHzを超え1,845MHz以下

全国

1,845MHzを超え1,855MHz以下

全国

1,855MHzを超え1,860MHz以下

全国

1,860MHzを超え1,880MHz以下

平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域

1,860MHzを超え1,880MHz以下

全国の区域から平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域を除いた区域

2,110MHzを超え2,170MHz以下

全国

2,330MHzを超え2,370MHz以下

全国

2,545MHzを超え2,575MHz以下

全国

2,595MHzを超え2,625MHz以下

全国

2,625MHzを超え2,645MHz以下

全国

3,400MHzを超え3,480MHz以下

全国

3,480MHzを超え3,600MHz以下

全国

3,600MHzを超え4,100MHz以下

全国

4,500MHzを超え4,600MHz以下

全国

27.0GHzを超え28.2GHz以下

全国

29.1GHzを超え29.5GHz以下

全国

電波法第二十七条の十二第二項の規定に基づく既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に...

令和4年9月30日 総務省告示第333号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和4年9月30日 総務省告示第333号