○令和四年総務省告示第三百三十三号(電波法第二十七条の十二第二項の規定に基づく既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域)
(令和四年九月三十日)
(総務省告示第三百三十三号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第二項の規定に基づき、既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域を次のように定め、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
周波数の範囲 | 区域 |
773MHzを超え803MHz以下 | 全国 |
860MHzを超え890MHz以下 | 全国 |
945MHzを超え960MHz以下 | 全国 |
1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下 | 全国 |
1,805MHzを超え1,845MHz以下 | 全国 |
1,845MHzを超え1,855MHz以下 | 全国 |
1,855MHzを超え1,860MHz以下 | 全国 |
1,860MHzを超え1,880MHz以下 | 平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域 |
1,860MHzを超え1,880MHz以下 | 全国の区域から平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域を除いた区域 |
2,110MHzを超え2,170MHz以下 | 全国 |
2,330MHzを超え2,370MHz以下 | 全国 |
2,545MHzを超え2,575MHz以下 | 全国 |
2,595MHzを超え2,625MHz以下 | 全国 |
2,625MHzを超え2,645MHz以下 | 全国 |
3,400MHzを超え3,480MHz以下 | 全国 |
3,480MHzを超え3,600MHz以下 | 全国 |
3,600MHzを超え4,100MHz以下 | 全国 |
4,500MHzを超え4,600MHz以下 | 全国 |
27.0GHzを超え28.2GHz以下 | 全国 |
29.1GHzを超え29.5GHz以下 | 全国 |