○平成三十年総務省告示第三十四号(電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針)

(平成三十年一月二十六日)

(総務省告示第三十四号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。

第一章 総則

一 本開設指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 申請者 本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う者をいう。

2 認定開設者 本開設指針に係る開設計画の認定を受けた者をいう。

3 認定日 本開設指針に係る開設計画の認定の日をいう。

4 特定基地局 本開設指針の対象とする特定基地局をいう。

5 メッシュ 昭和四十八年行政管理庁告示第百四十三号(統計に用いる標準地域メッシュおよび標準地域メッシュ・コード)第一項第二号に規定する二分の一地域メッシュをいう。

6 屋内等 屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所をいう。

7 人口 平成二十七年の国勢調査の結果による人口をいう。

8 指定済周波数 七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下及び三、四八〇MHzを超え三、六〇〇MHz以下の周波数をいう。

9 既存事業者 指定済周波数を使用する基地局又は当該周波数を使用する陸上移動中継局の免許を受けた者をいう。

10 子法人等 法人又は団体(以下この号及び次号において「法人等」という。)がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人等をいう。この場合において、法人等及びその子法人等又は法人等の子法人等がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人等は、当該法人等の子法人等とみなす。

11 親法人等 他の法人等を子法人等とする法人等をいう。

12 広帯域移動無線アクセスシステム事業者 二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数を使用する基地局の免許を受けた者をいう。

13 人口カバー率 特定の区域におけるメッシュ(特定の基地局及び陸上移動中継局(屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間において、指定を受けた周波数ごとに、その帯域幅を全て用いた通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)内の人口の合計を、当該特定の区域におけるメッシュ内の人口の合計で除した値をいう。

14 5G基地局 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号。以下「設備規則」という。)第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定する技術基準に係る無線設備(同規則第四十九条の六の十三に規定する技術基準に係る無線設備から発射される電波の中継を行う同規則第四十九条の六に規定する技術基準に係るものを含む。)を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、第三項第一号(一)又は(二)に規定する周波数若しくは指定済周波数を使用するものをいう。

二 特定基地局の範囲に関する事項

本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、次のとおりとする。

1 設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する技術基準に係る無線設備(同規則第四十九条の六の九に規定する技術基準に係る無線設備から発射される電波の中継を行う同規則第四十九条の六に規定する技術基準に係るものを含む。)を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するもの。

2 5G基地局のうち、次項第一号(一)又は(二)に規定する周波数を使用するもの。

三 周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)に示される割り当てることが可能である周波数のうち特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項

1 特定基地局に使用させることとする周波数は、次に掲げるものとする。

(一) 一、八〇五MHzを超え一、八四五MHz以下の周波数(以下「一・七GHz帯全国バンド」という。)

(二) 三、四〇〇MHzを超え三、四八〇MHz以下の周波数(以下「三・四GHz帯全国バンド」という。)

2 特定基地局に係る前号に規定する周波数の使用区域は、全国とする。

3 第一号に規定する周波数のうち現に特定基地局以外の無線局が使用しているものであって、周波数割当計画において使用の期限が定められているもの及びその期限の満了の日は、次のとおりである。

(一) 一、八〇五MHzを超え一、八四五MHz以下の周波数 平成三十七年三月三十一日

(二) 三、四〇〇MHzを超え三、四五六MHz以下の周波数 平成三十四年十一月三十日

第二章 一・七GHz帯全国バンドに係る事項

一 一・七GHz帯全国バンドを使用する特定基地局(以下「一・七GHz帯全国バンド特定基地局」という。)の配置及び開設時期に関する事項

一・七GHz帯全国バンドの指定を受けた認定開設者(以下「一・七GHz帯全国バンド認定開設者」という。)は、認定日から起算して八年を経過した日の属する年度の末日までに、一・七GHz帯全国バンド特定基地局による一の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域ごとの人口カバー率が全て百分の八十以上になるように一・七GHz帯全国バンド特定基地局を開設しなければならない。

二 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項

一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、一・七GHz帯全国バンド特定基地局の無線設備に対し、空間分割多重方式(一の陸上移動局への送信において四以上の空中線を使用するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)、二五六値直交振幅変調、キャリアアグリゲーション技術(設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するものをいう。以下同じ。)その他の電波の能率的な利用を確保するための技術を用いなければならない。ただし、既存事業者以外の者が一・七GHz帯全国バンド認定開設者となる場合にあっては、キャリアアグリゲーション技術を除く技術を用いるものとする。

三 終了促進措置に関する事項

1 一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、一、七一〇MHzを超え一、八五〇MHz以下の周波数を現に使用している無線局による当該周波数の使用を周波数割当計画に定める日前に終了させるため、この項に定めるところにより、公共業務用無線局を対象とする終了促進措置を実施しなければならない。

2 一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、他の一・七GHz帯全国バンド認定開設者及び第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(令和   年総務省告示第   号。以下「5G普及のための開設指針」という。)において開設計画の認定を受けた者(以下「一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者」という。)と共同し、前号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局の免許人(以下「一・七GHz帯対象免許人」という。)との間の合意に基づき、一・七GHz帯対象免許人が当該無線局について周波数割当計画に定める日前に次に掲げるいずれかの措置を行うことを条件として、当該措置に係る無線局の運用を開始するために必要な範囲において、終了促進措置として次号に掲げる費用の全部を連帯して負担しなければならない。

(一) 前号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局が使用する周波数を四、五〇〇MHzを超え四、八〇〇MHz以下の周波数その他現に公共業務用無線局が使用している周波数(一、七一〇MHzを超え一、八五〇MHz以下の周波数を除く。)(以下「一・七GHz移行先周波数」という。)に変更する措置

(二) 一・七GHz移行先周波数を使用する公共業務用無線局を開設し、かつ、前号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局を廃止し、又は当該無線局が使用する周波数を一・七GHz移行先周波数に変更する措置

3 前号の規定により一・七GHz帯全国バンド認定開設者が負担する費用は、同号に掲げる措置に係る次に掲げる費用とする。

(一) 一・七GHz移行先周波数を使用する公共業務用無線局の無線設備及びこれに附属する設備(当該無線局の開設又は変更に必要な受信設備、伝送路設備その他の設備をいう。以下(二)において同じ。)の取得に要する費用

(二) 一・七GHz移行先周波数を使用する公共業務用無線局の無線設備及びこれに附属する設備を用いる当該無線局の開設に必要な工事並びに第一号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局が使用する周波数を一・七GHz移行先周波数に変更するために必要な工事に要する費用(第一号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局を廃止するために必要な費用を含む。)

(三) (二)の工事に伴い第一号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局の運用を停止してから一・七GHz移行先周波数を使用する公共業務用無線局の運用を開始するまでの間において事業を継続するために必要な費用

4 終了促進措置に要する費用について一の一・七GHz帯全国バンド認定開設者が負担する金額は、当該費用の総額を次の(一)から(四)までに掲げる場合に応じ、当該(一)から(四)までに定める数で除した額とする。

(一) 他の一・七GHz帯全国バンド認定開設者及び一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者のいずれも存在する場合 二・八

(二) 他の一・七GHz帯全国バンド認定開設者が存在し、かつ、一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者が存在しない場合 二

(三) 他の一・七GHz帯全国バンド認定開設者が存在せず、かつ、一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者が存在する場合 一・八

(四) 他の一・七GHz帯全国バンド認定開設者及び一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者のいずれも存在しない場合 一

5 一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、終了促進措置の実施に当たって、次に掲げる事項を行わなければならない。

(一) (二)から(四)までに掲げる事項及び終了促進措置に係る一・七GHz帯対象免許人との合意について、他の一・七GHz帯全国バンド認定開設者及び一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者と共同して実施することとし、当該事項及び当該合意の実施方法について他の一・七GHz帯全国バンド認定開設者及び一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者と協議し、一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者に係る認定の日から三月以内に合意すること。

(二) (一)の他の一・七GHz帯全国バンド認定開設者及び一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者との合意の日から一月以内に、終了促進措置の実施の概要(次号(四)の規定により設置した窓口の連絡先及び対応日時を含む。)を一・七GHz帯対象免許人に周知させるための措置を開始すること。

(三) (一)の他の一・七GHz帯全国バンド認定開設者及び一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者との合意の日から三月以内に、終了促進措置の実施手順を一・七GHz帯対象免許人に対して通知すること。

(四) 一・七GHz帯対象免許人との間で、当該一・七GHz帯対象免許人が行う第二号に掲げる措置の内容及びその実施時期並びに当該措置に係る終了促進措置に関する費用負担の範囲、方法及び実施時期並びに当該一・七GHz帯対象免許人が同号に掲げる措置を行うまでの間に当該一・七GHz帯対象免許人の第一号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局と一・七GHz帯全国バンド特定基地局が周波数を共用する場合の当該共用の条件その他終了促進措置の内容について協議を行うこと。

(五) 一・七GHz帯対象免許人から(四)の協議の申入れがあった場合には、遅滞なく当該協議を開始すること。

6 申請者又は一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、終了促進措置の実施に関する透明性の確保を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(一) 申請者は、本開設指針の施行の日から認定を受けるまでの間、一・七GHz帯対象免許人に対し、一・七GHz帯全国バンド認定開設者及び一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者が行う第二号及び第三号に規定する費用の負担に関する協議、調整等を一切行わないこと。

(二) 申請者は、本開設指針の施行の日から認定を受けるまでの間、他の全ての申請者に対し、終了促進措置に係る前号(一)の実施方法について協議、調整等を一切行わないこと。

(三) 一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、5G普及のための開設指針の施行の日から当該開設指針に係る開設計画の認定の日までの間、一・七GHz帯対象免許人に対して、一・七GHz帯全国バンド認定開設者及び一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者と共同で実施する際の第二号及び第三号に規定する費用の負担に関する協議、調整等を一切行わないこと。

(四) 一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、5G普及のための開設指針の施行の日から当該開設指針に係る開設計画の認定の日までの間、当該開設指針に係る全ての申請者及び他の一・七GHz帯全国バンド認定開設者に対し、終了促進措置に係る前号(一)の実施方法について協議、調整等を一切行わないこと。

(五) 一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、前号(一)により他の一・七GHz帯全国バンド認定開設者及び一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者と合意したときは、その合意の内容を示す書面の写しを速やかに総務大臣に提出するとともに、その内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること。

(六) 一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、前号(一)による他の一・七GHz帯全国バンド認定開設者及び一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者との合意の日から一月以内に、終了促進措置の実施に関する一・七GHz帯対象免許人からの問合せに対応するための窓口を設置し、当該措置が完了する日まで設置すること。

(七) 一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、前号(三)の通知をした場合は、その通知の内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること。

(八) 一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、終了促進措置に関する費用の負担の公正が確保されるよう十分に配意すること。

(九) 一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、前号(四)の協議により合意がなされたときは、その内容を、当該一・七GHz帯全国バンド認定開設者、他の一・七GHz帯全国バンド認定開設者、一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者及び一・七GHz帯対象免許人が署名若しくは記名押印した書面又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行った電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により確認し、本開設指針に係る開設計画の認定の有効期間中、当該書面又は当該電磁的記録を保管し、総務大臣の求めに応じて速やかにその写しを提出すること。

(十) 一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、当該一・七GHz帯全国バンド認定開設者が認定を受けた一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画に基づく終了促進措置の完了までの間、毎年度の四半期ごとに、第一号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局のうち当該措置を実施した無線局の局数及び当該措置の実施に要した費用その他当該措置の実施の状況を示す書類を総務大臣に提出すること。

7 総務大臣は、前号(八)の規定により一・七GHz帯全国バンド認定開設者から提出された書類について、本開設指針(この章に限る。)及び当該一・七GHz帯全国バンド認定開設者が認定を受けた一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画に基づき適切に終了促進措置が実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

8 一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、終了促進措置に関して、一・七GHz帯対象免許人との迅速な合意形成を図るための対策及び迅速かつ円滑な実施を図るための体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第三章 三・四GHz帯全国バンドに係る事項

一 三・四GHz帯全国バンドを使用する特定基地局(以下「三・四GHz帯全国バンド特定基地局」という。)の配置及び開設時期に関する事項

三・四GHz帯全国バンドの指定を受けた認定開設者(以下「三・四GHz帯全国バンド認定開設者」という。)は、認定日から起算して五年を経過した日の属する年度の末日までに、三・四GHz帯全国バンド特定基地局による一の総合通信局の管轄区域ごとの人口カバー率が全て百分の五十以上になるように三・四GHz帯全国バンド特定基地局を開設しなければならない。

二 三・四GHz帯全国バンド特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項

三・四GHz帯全国バンド認定開設者は、三・四GHz帯全国バンド特定基地局の無線設備に対し、空間分割多重方式、二五六値直交振幅変調、キャリアアグリゲーション技術その他の電波の能率的な利用を確保するための技術を用いなければならない。

三 終了促進措置に関する事項

1 三・四GHz帯全国バンド認定開設者は、三、四〇〇MHzを超え三、四五六MHz以下の周波数を現に使用している次に掲げる無線局による当該周波数の使用を周波数割当計画に定める日前に終了させるため、この項に定めるところにより、当該無線局を対象とする終了促進措置を実施しなければならない。

(一) 放送番組の素材を中継することを目的として開設する固定局、放送番組を中継することを目的として開設する固定局及び番組素材中継又は放送番組中継のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局(以下「STL等」という。)であって、三、四〇〇MHzを超え三、四五六MHz以下の周波数を使用するもの

(二) 放送番組の素材を中継することを目的として開設する無線局のうち移動業務の無線局(以下「FPU」という。)であって、三、四〇〇MHzを超え三、四五六MHz以下の周波数を使用するもの

2 三・四GHz帯全国バンド認定開設者は、他の三・四GHz帯全国バンド認定開設者と共同し、前号に掲げる無線局の免許人(以下「三・四GHz帯対象免許人」という。)との間の合意に基づき、三・四GHz帯対象免許人が当該無線局について周波数割当計画に定める日前に次に掲げるいずれかの措置を行うことを条件として、当該措置に係る無線局の運用を開始するために必要な範囲において、終了促進措置として次号に掲げる費用の全部を連帯して負担しなければならない。

(一) 前号に掲げる無線局が使用する周波数を五、八五〇MHzを超え五、九二五MHz以下、六、五七〇MHzを超え七、一二五MHz以下及び七、四二五MHzを超え七、七五〇MHz以下の周波数その他現に放送事業用無線局が使用している周波数(三、四〇〇MHzを超え三、四五六MHz以下の周波数を除く。)(以下「三・四GHz移行先周波数」という。)に変更する措置

(二) 三・四GHz移行先周波数を使用するSTL等又はFPUを開設し、かつ、前号に掲げる無線局を廃止し、又は当該無線局が使用する周波数を三・四GHz移行先周波数に変更する措置

3 前号の規定により三・四GHz帯全国バンド認定開設者が負担する費用は、同号に掲げる措置に係る次に掲げる費用とする。

(一) 三・四GHz移行先周波数を使用するSTL等又はFPUの無線設備及びこれに附属する設備(当該無線局の開設又は変更に必要な受信設備、伝送路設備その他の設備をいう。以下この号において同じ。)の取得に要する費用

(二) 三・四GHz移行先周波数を使用するSTL等又はFPUの無線設備及びこれに附属する設備を用いる当該無線局の開設に必要な工事並びに第一号に掲げる無線局が使用する周波数を三・四GHz移行先周波数に変更するために必要な工事に要する費用(第一号に掲げる無線局を廃止するために必要な費用を含む。)

(三) (二)の工事に伴い第一号に掲げる無線局の運用を停止してから三・四GHz移行先周波数を使用するSTL等又はFPUの運用を開始するまでの間において事業を継続するために必要な費用

4 終了促進措置に要する費用について一の三・四GHz帯全国バンド認定開設者が負担する金額は、当該費用の総額を三・四GHz帯全国バンド認定開設者の数で除した額とする。

5 三・四GHz帯全国バンド認定開設者は、終了促進措置の実施に当たって、次に掲げる事項を行わなければならない。

(一) (二)から(五)までに掲げる事項及び終了促進措置に係る三・四GHz帯対象免許人との合意について、他の三・四GHz帯全国バンド認定開設者と共同して実施することとし、当該事項及び当該合意の実施方法について他の三・四GHz帯全国バンド認定開設者と協議し、認定日から三月以内に合意すること。

(二) (一)の他の三・四GHz帯全国バンド認定開設者との合意の日から一月以内に、終了促進措置の実施の概要(次号(四)の規定により設置した窓口の連絡先及び対応日時を含む。)を三・四GHz帯対象免許人に周知させるための措置を開始すること。

(三) (一)の他の三・四GHz帯全国バンド認定開設者との合意の日から六月以内に、終了促進措置の実施手順を三・四GHz帯対象免許人に対して通知すること。

(四) (二)及び(三)に掲げる事項の実施前に、三・四GHz帯対象免許人を社員その他の構成員としている法人又は団体(以下「免許人団体」という。)との間で、当該事項の実施について協議を行うこと。

(五) 三・四GHz帯対象免許人との間で、当該三・四GHz帯対象免許人が行う第二号に掲げる措置の内容及びその実施時期並びに当該措置に係る終了促進措置に関する費用負担の範囲、方法及び実施時期並びに当該三・四GHz帯対象免許人が同号に掲げる措置を行うまでの間に当該三・四GHz帯対象免許人の第一号に掲げる無線局と三・四GHz帯全国バンド特定基地局が周波数を共用する場合の当該共用の条件その他終了促進措置の内容について協議を行うこと。

(六) 三・四GHz帯対象免許人から(五)の協議の申入れがあった場合には、遅滞なく当該協議を開始すること。

6 申請者又は三・四GHz帯全国バンド認定開設者は、終了促進措置の実施に関する透明性の確保を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(一) 申請者は、本開設指針の施行の日から認定を受けるまでの間、三・四GHz帯対象免許人及び免許人団体に対し、三・四GHz帯全国バンド認定開設者が行う第二号及び第三号に規定する費用の負担に関する協議、調整等を一切行わないこと。

(二) 申請者は、本開設指針の施行の日から認定を受けるまでの間、他の全ての申請者に対し、終了促進措置に係る前号(一)の実施方法について協議、調整等を一切行わないこと。

(三) 三・四GHz帯全国バンド認定開設者は、前号(一)により他の三・四GHz帯全国バンド認定開設者と合意したときは、その合意の内容を示す書面の写しを速やかに総務大臣に提出するとともに、その内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること。

(四) 三・四GHz帯全国バンド認定開設者は、前号(一)による他の三・四GHz帯全国バンド認定開設者との合意の日から一月以内に、終了促進措置の実施に関する三・四GHz帯対象免許人からの問合せに対応するための窓口を設置し、当該措置が完了する日まで設置すること。

(五) 三・四GHz帯全国バンド認定開設者は、前号(三)の通知をした場合は、その通知の内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること。

(六) 三・四GHz帯全国バンド認定開設者は、終了促進措置に関する費用の負担の公正が確保されるよう十分に配意すること。なお、前号(四)及び(五)に規定する終了促進措置の実施に関する協議において、免許人団体が関与する場合には、当該免許人団体は当該関与に対して三・四GHz帯全国バンド認定開設者及び三・四GHz帯対象免許人から対価を受けてはならない。

(七) 三・四GHz帯全国バンド認定開設者は、前号(五)の協議により合意がなされたときは、その内容を、当該三・四GHz帯全国バンド認定開設者、他の三・四GHz帯全国バンド認定開設者及び三・四GHz帯対象免許人が署名若しくは記名押印した書面又は電子署名を行った電磁的記録により確認し、本開設指針に係る開設計画の認定の有効期間中、当該書面又は当該電磁的記録を保管し、総務大臣の求めに応じて速やかにその写しを提出すること。

(八) 三・四GHz帯全国バンド認定開設者は、当該三・四GHz帯全国バンド認定開設者が認定を受けた三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画に基づく終了促進措置の完了までの間、毎年度の四半期ごとに、第一号に掲げる無線局の区分に従い当該措置を実施した無線局の局数及び当該措置の実施に要した費用その他当該措置の実施の状況を示す書類を総務大臣に提出すること。

7 総務大臣は、前号(八)の規定により三・四GHz帯全国バンド認定開設者から提出された書類について、本開設指針(この章に限る。)及び当該三・四GHz帯全国バンド認定開設者が認定を受けた三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画に基づき適切に終了促進措置が実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

8 三・四GHz帯全国バンド認定開設者は、終了促進措置に関して、三・四GHz帯対象免許人との迅速な合意形成を図るための対策及び迅速かつ円滑な実施を図るための体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第四章 特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項

一 特定基地局は、次に掲げる場合に開設されたものとする。

1 一・七GHz帯全国バンド特定基地局にあっては、一・七GHz帯全国バンドを使用する基地局若しくは陸上移動中継局の運用を開始した場合又は既に開設している基地局若しくは陸上移動中継局について一・七GHz帯全国バンドを使用するための指定の変更を受けた場合

2 三・四GHz帯全国バンド特定基地局にあっては、三・四GHz帯全国バンドを使用する基地局若しくは陸上移動中継局の運用を開始した場合又は既に開設している基地局若しくは陸上移動中継局について三・四GHz帯全国バンドを使用するための指定の変更を受けた場合

二 地域ごとに連携する複数の者がそれぞれ本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う場合には、これらの申請を一の申請とみなして、本開設指針の規定を適用する。

三 本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第二十七条の十四第二項、免許規則第二十五条の四第二項及び別表第一に定める事項について、次に定めるところにより記載した開設計画を、総務大臣に提出しなければならない。

1 法第二十七条の十四第二項、免許規則第二十五条の四第二項及び別表第一に規定する事項にあっては、次号(一)の希望する周波数の範囲ごとに開設計画に記載すること。

2 法第二十七条の十四第二項第四号に規定する希望する周波数の範囲として、次に掲げるものを開設計画に記載すること。なお、申請することができる周波数の帯域幅は、一・七GHz帯全国バンドに係る申請にあっては二〇MHz、三・四GHz帯全国バンドに係る申請にあっては四〇MHzとする。

(一) 一・七GHz帯全国バンド、三・四GHz帯全国バンドのうち、希望する周波数の範囲及びその希望する順位

(二) 一・七GHz帯全国バンドを希望する場合にあっては、(一)に加え一、八〇五MHzを超え一、八二五MHz以下及び一、八二五MHzを超え一、八四五MHz以下の周波数の範囲についてその希望する順位

(三) 三・四GHz帯全国バンドを希望する場合にあっては、(一)に加え三、四〇〇MHzを超え三、四四〇MHz以下及び三、四四〇MHzを超え三、四八〇MHz以下の周波数の範囲についてその希望する順位

四 本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十四第四項第一号から第三号まで、本開設指針第一章第二項及び第三項、第二章及び第三章並びに第一項から前項までに規定する事項に適合し、並びに別表第二に規定する要件を満たしている申請のうち、前項第一号の希望する周波数の範囲に係る開設計画の部分に対して、同項第二号(一)に基づき記載した周波数の希望する順位が第一順位のものから順にするものとする。ただし、第二順位以下の開設計画の認定をする場合において、当該順位よりも高い順位として申請した周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者にあっては、第六項の周波数の指定のみ行うものとする(次項において同じ。)。

五 第三項第二号(一)に基づき記載した周波数の範囲の希望する順位が同じ順位の同項の申請について、次の表の上欄に掲げる周波数の区分に従い、申請の数がそれぞれ同表の下欄に掲げる数を超える場合は、当該申請について、次の各号に基づき別表第三の事項への適合の度合いを審査し、当該事項への適合の度合いが高いものから順に当該周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者の数が同表の下欄に掲げる数となるまで認定する。ただし、第二順位以下の開設計画の認定をする場合においては、同表の上欄に掲げる周波数の区分に従い、申請の数がそれぞれ同表の下欄に掲げる数から当該周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者の数を減じた数が一以上の場合に限りするものとし、この場合において当該順位よりも高い順位として申請した周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者の申請が含まれるときは、別表第三の事項への適合の度合いにかかわらず、その者の申請はそれ以外の者の申請に劣後するものとする。

一・七GHz帯全国バンド

三・四GHz帯全国バンド

1 第三項第二号(一)に基づき記載した周波数の範囲の希望する順位が同じ順位の同項の申請が既存事業者の申請のみの場合は、別表第三の一の事項への適合の度合いを審査する。また、当該申請について当該事項への適合の度合いを審査した結果、前表の上欄に掲げる周波数の区分のうち審査する周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数から当該周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者の数を減じた数が一以上であって、当該申請の別表第三の一の事項への適合の度合いが同じ申請があるときは、別表第三の二の事項への適合の度合いを審査する。

2 前号に掲げる場合以外の場合は、別表第三の一の事項(1から8までに掲げる事項に限る。)への適合の度合いを審査する。また、当該申請について当該事項への適合の度合いを審査した結果、前表の上欄に掲げる周波数の区分のうち審査する周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数から当該周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者の数を減じた数が一以上となるときは、次のとおり審査する。

(一) 別表第三の一の事項(1から8までに掲げる事項に限る。)への適合の度合いが同じ申請がある場合は、既存事業者以外の者のものを優先するものとする。また、既存事業者以外の者の申請が前表の上欄に掲げる周波数の区分のうち審査する周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数から当該周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者の数を減じた数を超える場合にあっては、当該申請について別表第三の二の事項への適合の度合いを審査する。

(二) (一)により審査した結果、前表の上欄に掲げる周波数の区分のうち審査する周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数から当該周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者の数を減じた数が一以上であって、かつ、審査する申請が既存事業者の申請のみである場合は、別表第三の一の事項(9及び10に掲げる事項に限る。)への適合の度合いを審査する。また、当該申請について当該事項への適合の度合いを審査した結果、既存事業者の申請が前表の上欄に掲げる周波数の区分のうち審査する周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数から当該周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者の数を減じた数が一以上であって、かつ、当該申請の当該事項への適合の度合いが同じ申請があるときは、当該申請について別表第三の二の事項への適合の度合いを審査する。

六 開設計画の認定に係る法第二十七条の十四第四項の規定による周波数の指定は、一・七GHz帯全国バンドにあっては第三項第二号(二)及び三・四GHz帯全国バンドにあっては第三項第二号(三)に掲げる周波数の範囲に基づき行う。ただし、二の申請が同じ周波数の範囲を希望する場合にあっては、別表第三の一の事項(当該申請が全て既存事業者の申請である場合以外の場合は、1から8までに掲げる事項に限る。以下この号において同じ。)への適合の度合いを審査し、当該事項への適合の度合いが高いものから順にその周波数の範囲の希望を優先する。この場合において、当該申請の当該事項への適合の度合いが同じ申請があるときは、次に掲げるものの周波数の範囲の希望を優先する。

1 一の申請が既存事業者以外の者によるものの場合は、当該既存事業者以外の者のもの

2 前号の場合以外の場合は、二の申請について別表第三の二の事項への適合の度合いを審査し、当該事項への適合の度合いの高いもの

七 前三項の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十四第三項の規定により公示された期間をいう。以下同じ。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請について、前後なく受け付けたものとして扱うものとする。

八 認定開設者は、毎年度の四半期ごと又は総務大臣から求めを受けた場合に、認定を受けた開設計画の進捗を示す書類を総務大臣に提出しなければならない。

九 総務大臣は、前項の規定により認定開設者から提出された書類について、本開設指針及び認定を受けた開設計画に基づき適切に実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

十 認定開設者は、認定日後新たに他の既存事業者を合併若しくは分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しの相手方とし、又は他の既存事業者及び広帯域移動無線アクセスシステム事業者(以下「既存事業者等」という。)と別表第二の十一4(一)から(六)までに掲げる者と同等の関係となってはならない。

十一 一、八二五MHzを超え一、八四五MHz以下の周波数の指定を受けた一・七GHz帯全国バンド認定開設者は、一、七四九・九MHzを超え一、七五〇MHz以下又は一、八四四・九MHzを超え一、八四五MHz以下の周波数を使用して携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の運用を阻害する混信その他の妨害を防止するための具体的な対策を講じなければならない。

十二 三・四GHz帯全国バンド認定開設者は、三、四〇〇MHzを超え三、四八〇MHz以下の周波数を使用して宇宙無線通信の業務を行う地球局の運用を阻害する混信その他の妨害を防止するための具体的な対策を講じなければならない。

十三 三・四GHz帯全国バンド認定開設者が三・四GHz帯全国バンド特定基地局を最初に開設しようとするときは、三・四GHz帯全国バンド特定基地局及びその通信の相手方である陸上移動局の送信を開始する時刻及び任意の一〇ミリ秒における送信時間の調整等同期をとるための具体的な措置に関する事項その他他の三・四GHz帯全国バンド認定開設者の無線局及び既存の無線局の運用を阻害する混信その他の妨害の防止に係る必要な事項について、あらかじめ他の三・四GHz帯全国バンド認定開設者及び既存事業者(三、四八〇MHzを超え三、六〇〇MHz以下の周波数を使用する者に限る。次項において同じ。)の間で協議し、合意した上で、当該合意した事項を行わなければならない。

十四 三・四GHz帯全国バンド認定開設者が三・四GHz帯全国バンド特定基地局を最初に開設しようとするときは、当該三・四GHz帯全国バンド特定基地局の設置により宇宙無線通信の電波の受信を行う受信設備の運用に支障を与えるおそれがある旨を周知させること及び当該受信設備を設置している者からの問合せに対応するための窓口を設置することその他の体制の整備についてあらかじめ他の三・四GHz帯全国バンド認定開設者及び既存事業者との間で協議し、合意した上で、当該合意した事項を共同して行わなければならない。

十五 三・四GHz帯全国バンド認定開設者にあっては、第十三項及び第十四項により合意したときは、合意の内容を示す書面の写しを速やかに総務大臣に提出しなければならない。

十六 認定開設者が本開設指針に係る開設計画の認定に際して指定を受けた周波数又は指定済周波数を使用して5G基地局を開設しようとする場合は、開設計画を変更しなければならない。なお、第一章第二項第二号に規定する特定基地局に係る開設計画の変更の認定を受けた場合にあっては、変更後の開設計画に従って同号の特定基地局を開設したときは、同項第一号の特定基地局を開設したものとみなす。

(令二総省告二五三・令三総省告四一・令四総省告三四一・一部改正)

附 則

 この告示は、公布の日から施行する。

 認定日が平成三十年四月一日以後となる場合においては、第二章第一項、第四章第一項並びに別表第三の一2及び同一9柱書並びに同表の二中「八年」とあるのは「七年」と、第三章第一項並びに別表第三の一2、同一3及び同一9柱書並びに同表の二中「五年」とあるのは「四年」と、別表第三の一10中「二年」とあるのは「一年」と読み替えるものとする。

附 則 (令和三年二月一二日総務省告示第四一号)

(施行期日)

 この告示は、公布の日から施行する。

(終了促進措置に関する事項)

 第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(令和三年総務省告示第四十号。以下「5G普及のための開設指針」という。)において開設計画の認定がない場合であって、この告示による改正前の平成三十年総務省告示第三十四号(以下「本開設指針」という。)第二章第三項各号の規定に基づき、現に一・七GHz帯全国バンド認定開設者が実施している終了促進措置に関する事項ついては、なお従前の例による。

 5G普及のための開設指針において開設計画の認定があった場合の一・七GHz帯全国バンドに係る終了促進措置に関する事項は、この告示による改正後の本開設指針第二章第三項各号の規定による。

 一・七GHz帯全国バンド認定開設者に係る認定日から5G普及のための開設指針において開設計画に係る認定の日の前日までに一・七GHz帯全国バンド認定開設者がこの告示による改正前の本開設指針第二章第三号の規定に基づき負担をしている終了促進措置に係る費用については、この告示による改正後の本開設指針第二章第二号の規定に基づき一・七GHz帯全国バンド認定開設者は一・七GHz帯東名阪以外バンド認定開設者と連帯して負担しなければならない。

 前項における一・七GHz帯全国バンド認定開設者が負担する金額は、第二章第四項(一)に掲げる場合に応じ、当該(一)に定める数で除した額とする。

改正文 (令和四年九月三〇日総務省告示第三四一号) 抄

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

別表第一 開設計画に記載すべき事項

(令二総省告二五三・令三総省告四一・令四総省告三四一・一部改正)

一 特定基地局の整備計画に関する事項

1 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては次の(一)並びに三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては次の(二)及び(三)に掲げる無線局の開設数に関する年度(認定日の属する年度から認定日から起算して十年を経過した日の属する年度までの各年度に限る。以下この表において同じ。ただし、5G基地局に関する計画に係る場合はこの限りではない。)の末日ごと及び都道府県ごとの計画(ただし、第一章第二項第二号に規定する特定基地局を開設しようとする場合は、当該特定基地局の開設数に関する年度(法第二十七条の十五第一項の規定による変更の認定の日の属する年度から令和十年度までの各年度に限る。以下この表において同じ。ただし、5G基地局に関する計画に係る場合に限る。)の末日ごと、都道府県ごと及び屋内等に設置する無線局かの別ごとの計画を含む。)

(一) 一・七GHz帯全国バンド特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)

(二) 三・四GHz帯全国バンド特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)

(三) 次に掲げる技術のうち、一以上の技術を用いる三・四GHz帯全国バンド特定基地局(屋内等に設置するもの及び陸上移動中継局を除く。)であって、当該特定基地局の無線設備の信号の伝送速度が平成二十六年総務省告示第三百四十七号(第四世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)第四項第二号に規定する無線設備の信号の伝送速度と同等以上であり、かつ、当該特定基地局の無線設備と接続する電気通信回線設備の信号の伝送速度が当該特定基地局の無線設備の信号の伝送速度と同等以上であるもの(以下「高度特定基地局」という。)

(1) 空間分割多重方式

(2) 適応多値変調

(3) キャリアアグリゲーション技術

2 三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては、高度特定基地局の開設数に関する年度の末日ごと及び特定ひっ迫区域(平成二十六年総務省告示第三百四十七号別表第一の2に規定する特定ひっ迫区域をいう。以下別表第三の一3において同じ。)ごとの計画

3 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては一の1(一)並びに三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画(既存事業者が提出するものに限る。)にあっては同1(二)及び(四)に掲げる無線局の整備に関する年度の末日ごと及び携帯無線通信を利用することが困難な地域ごとの計画

4 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては一・七GHz帯全国バンド特定基地局及び三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては三・四GHz帯全国バンド特定基地局による一の総合通信局の管轄区域ごとの人口カバー率に関する年度の末日ごと並びにメッシュごとの計画(ただし、第一章第二項第2号に規定する特定基地局を開設しようとする場合は、当該特定基地局による一の総合通信局の管轄区域ごとの人口カバー率に関する年度の末日ごと及びメッシュごとの計画を含む。)

5 三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては、高度特定基地局の運用の開始に関する計画(高度特定基地局の無線設備の信号の伝送速度並びに高度特定基地局に用いる空間分割多重方式、適用多値変調及びキャリアアグリゲーション技術に関する計画を含む。)

二 開設計画に従って円滑に特定基地局を整備するための能力に関する事項

1 特定基地局の設置場所の確保に関する計画及びその根拠

2 特定基地局の無線設備の調達に関する計画及びその根拠(ただし、第一章第二項第2号に規定する特定基地局を開設しようとする場合は、当該特定基地局の無線設備の調達に関する計画(「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」(昭和六十二年郵政省告示第七十三号)並びに「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成三十年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(平成三十年十二月十日関係省庁申合せ)に留意すること。)及びその根拠を含む。)

3 特定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画及びその根拠

三 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力に関する事項

1 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画

2 特定基地局の運用に必要な電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の調達及び工事に関する計画並びにその根拠(ただし、第一章第二項第二号に規定する特定基地局を開設しようとする場合は、当該特定基地局の運用に必要な電気通信設備の調達に関する計画(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和六十二年郵政省告示第七十三号)、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成三十年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」に留意すること。)及びその根拠を含む。)

3 2の電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する計画並びにその根拠

4 電気通信主任技術者(電気通信事業法第四十五条第一項に規定する電気通信主任技術者をいう。以下同じ。)の選任及び配置に関する計画並びにその根拠

5 2の電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する計画及びその根拠

四 財務的基礎に関する事項

1 特定基地局の運用による電気通信事業(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下同じ。)により生ずる収益に関する年度ごとの見通し及びその根拠

2 1の電気通信事業に係る電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下同じ。)の契約数に関する年度ごとの見通し及びその根拠

3 特定基地局に係る設備投資の額その他1の電気通信事業に要する費用に関する年度ごとの見通し及びその根拠

4 1の電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠(注一)

5 1の電気通信事業に係る収支及びキャッシュ・フローに関する年度ごとの見通し並びにその根拠

五 業務執行体制の整備に関する事項

1 法令遵守のための対策(2及び3の対策を除く。別表第二の六において同じ。)及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注二)

2 個人情報保護のための対策及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注三)

3 電気通信事業の利用者の利益の保護のための対策及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注四)

六 混信等の防止に関する事項

1 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては次の(一)及び(二)並びに三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては次の(三)から(五)までに掲げる無線局その他既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)並びに法第五十六条第一項の規定に基づき指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び体制に関する計画並びにその根拠

(一) 一、七一〇MHzを超え一、八五〇MHz以下の周波数を使用する公共業務用無線局

(二) 一、七四九・九MHzを超え一、七五〇MHz以下又は一、八四四・九MHzを超え一、八四五MHz以下の周波数を使用して携帯無線通信を行う無線局

(三) 三、四〇〇MHzを超え三、四五六MHz以下の周波数を使用するSTL等

(四) 三、四〇〇MHzを超え三、四五六MHz以下の周波数を使用するFPU

(五) 三、四〇〇MHzを超え三、四八〇MHz以下の周波数を使用して宇宙無線通信の業務を行う地球局

2 三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては、三・四GHz帯全国バンド特定基地局及びその通信の相手方である陸上移動局の送信を開始する時刻及び任意の一〇ミリ秒における送信時間の調整等同期をとるための具体的な措置に関する事項その他他の三・四GHz帯全国バンド認定開設者の無線局及び既存の無線局の運用を阻害する混信その他の妨害の防止に係る必要な事項に関する計画並びにその根拠

3 三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては、第四章第十四項に定める体制の整備に関する計画及びその根拠

七 終了促進措置に関する事項

1 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては第二章第三項第二号及び第三号並びに三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては第三章第三項第二号及び第三号にそれぞれ規定する費用の負担に充てることが可能な金額の総額(以下「負担可能額」という。)

2 負担可能額に相当する資金の確保の計画及びその根拠(注五)

3 三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては、三・四GHz帯対象免許人との終了促進措置の協議を開始する無線局の割合及び終了促進措置の実施を完了する無線局の割合に関する、年度ごと、都道府県ごと並びに第三章第三項第一号(一)及び(二)の区別ごとの計画並びにその根拠

4 終了促進措置の実施に係る窓口の設置、実施の概要を周知させるための措置及び実施手段の通知の確保に関する計画

5 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては第二章第三項第六号及び三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては第三章第三項第六号に規定する事項の遵守を示す旨

6 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては一・七GHz帯対象免許人及び三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては三・四GHz帯対象免許人との終了促進措置に係る協議及び合意の方法に関する計画

7 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては第二章第三項及び三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては第三章第三項に定める終了促進措置に関する事項について、一・七GHz帯対象免許人又は三・四GHz帯対象免許人との迅速な合意形成を図るための対策及び迅速かつ円滑な実施を図るための体制の整備その他必要な措置に関する計画

八 電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与に関する事項

1 既存事業者等以外の者又は他の既存事業者等に対する卸電気通信役務(電気通信事業法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供、電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠(ただし、第一章第二項第二号に規定する特定基地局を開設しようとする場合は、GPRSトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて電気的に接続することにより他の電気通信役務を提供する者に対する卸電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続による5G基地局の利用を促進するための計画及びその根拠を含む。)

2 利用者の通信量需要に応じた多様な料金設定に関する計画及びその根拠

九 電波の能率的な利用の確保に関する事項

1 特定基地局の電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する計画及びその根拠

2 既存事業者にあっては、申請者の指定済周波数における電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する計画及びその根拠

3 既存事業者にあっては、別表第三の一9に規定する人口カバー率に関する年度の末日ごと及びメッシュごとの計画(当該計画に係る無線局の年度の末日ごと及び都道府県ごとの開設数に関する計画を含む。)(ただし、指定済周波数を使用して5G基地局を開設しようとする場合は、5G基地局(屋内等に設置するものを除く。)の人口カバー率に関する無線局の周波数帯ごと、当該基地局(屋内等に設置するものを除く。)の無線設備の信号の伝送速度が別表第三の一9(二)に規定する基地局の信号の伝送速度と同等以上であり、かつ当該基地局(屋内等に設置するものを除く。)の無線設備と接続する電気通信回路設備の信号の伝送速度が当該基地局の無線設備の信号の伝送速度と同等以上であるかの別ごと、年度の末日ごと及びメッシュごとの計画(当該計画に係る無線局の周波数帯ごと、当該基地局(屋内等に設置するものを除く。)の無線設備の信号の伝送速度が別表第三の一9(二)に規定する基地局の信号の伝送速度と同等以上であり、かつ当該基地局(屋内等に設置するものを除く。)の無線設備と接続する電気通信回路設備の信号の伝送速度が当該基地局の無線設備の信号の伝送速度と同等以上であるかの別ごと、年度の末日ごと及び都道府県ごとの開設数に関する計画を含む。)並びに5G基地局の無線設備及び当該基地局の運用に必要な電気通信設備の調達に関する計画(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成三十年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」に留意すること。)及びその根拠を含む。なお、認定開設者が開設計画(法第二十七条の十五第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)に従って開設する指定済周波数を使用する5G基地局(屋内等に設置するものを除く。)については、指定済周波数を使用する基地局(設備規則第四十九条の六の九第一項及び第二項又は同規則第四十九条の六の十に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局(屋内等に設置するものを除く。)に限る。)とみなす。)

4 既存事業者にあっては、指定済周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局(いずれも屋内等に設置するものを除く。)の整備に関する年度の末日ごと及び携帯無線通信を利用することが困難な地域ごとの計画

5 別表第三の二に規定する面積カバー率に関する年度の末日ごと及びメッシュごとの計画(当該計画に係る無線局の年度の末日ごと及び都道府県ごとの開設数に関する計画を含む。)(ただし、第一章第二項第二号に規定する特定基地局を開設しようとする場合又は指定済周波数を使用して5G基地局を開設しようとする場合は、5G基地局(屋内等に設置するものを除く。)に係る面積カバー率に関する年度の末日ごと及びメッシュごとの計画を含む。)

6 申請者の陸上移動局が他の既存事業者等の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局を通信の相手方とする通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場合は、その計画及びその根拠

7 申請者の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局が他の既存事業者の陸上移動局を通信の相手方とする通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場合は、その計画及びその根拠

8 申請者の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局が他の既存事業者の陸上移動局の無線設備と同一のきょう体に収められている無線設備を使用する当該申請者の陸上移動局を通信の相手方とする通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場合は、その計画及びその根拠

十 申請者の条件に関する事項

1 第四章第十項を遵守することを示す旨

2 別表第二の十一の要件を満たすことを示す旨(注六)(注七)

十一 一から十までに定めるもののほか、本開設指針に定められた事項に関する申請者のこれまでの取組の実績並びに計画及びその根拠

一 申請者及び申請者に対する主な出資者の財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)その他の申請者が開設計画に従って必要な資金を確保することができることを証する書類等を添付すること。

二 法令遵守に係る内部規程がある場合は、添付すること。

三 個人情報保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。

四 電気通信事業の利用者の利益の保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。

五 申請者の預金口座の残高として金融機関が証明した書類、金融機関による融資を行う旨を約する書類その他の負担可能額に相当する資金を確保することができることを証する書類を添付すること。また、外国通貨で表示された金額は、申請期間の開始日における外国為替の売買相場により、本邦通貨で表示された金額に換算すること。

六 申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員(組合その他これに準ずる事業体にあっては、役員に相当する者を含む。以下同じ。)の氏名及び当該役員が他の法人又は団体の役員又は職員である場合は、当該法人又は団体の名称を示す書類を添付すること。

七 申請者の議決権を保有する法人又は団体の名称とその保有割合及び別表第二の十一4(一)から(三)までに掲げる者の名称を示す書類を添付すること。

別表第二 開設計画の認定の要件

(令三総省告四一・一部改正)

一 本開設指針に係る開設計画に記載された全ての特定基地局について、その円滑な整備のため、設置場所の確保(開設に対する地域住民の合意形成に向けた取組を含む。)、無線設備の調達及び特定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画並びにその根拠を有していること。

二 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画を有し、かつ、特定基地局に係る伝送路設備、交換設備、端末設備その他の運用に必要な電気通信設備の調達及び工事並びに当該電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する計画並びにその根拠を有していること。

三 関係法令の規定に基づき、無線従事者の配置方針並びに電気通信主任技術者の選任及び配置に関する計画並びにその根拠を有していること。

四 特定基地局の運用に必要な電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策(天災その他の災害及び事故の発生時における電気通信設備の障害及び通信のふくそうを防止し、又は最小限に抑えるための措置を含む。)に関する計画及びその根拠を有していること。

五 特定基地局の運用による電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠を有していること並びに当該電気通信事業に係る損益に関する年度ごとの見通しにおいて、営業利益の生じる年度(認定日から起算して十年を経過した日の属する年度までに限る。)があること及びその根拠を有していること。

六 法令遵守のための対策、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成二十九年総務省告示第百五十二号)に適合した個人情報保護のための対策並びに電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せに対する適切かつ迅速な処理を行うこと並びに広告表示において通信速度、当該通信速度に対応する電気通信役務の提供区域その他の電気通信役務の内容を利用者に明確に伝えることその他の電気通信事業の利用者の利益の保護のための対策並びに当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠を有していること。

七 次に掲げる混信等の防止に関する計画及びその根拠を有していること。

1 既設の無線局等の運用及び電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するため、当該妨害の防止に係る対応を行う窓口の設置及び特定基地局の設置前に当該設置に係る情報交換若しくは協議の実施又は当該妨害を防止するための特定基地局の設置における無線設備へのフィルタの追加若しくは無線局の設置場所及び無線設備の空中線の指向方向の調整の実施による干渉の改善等の措置を行う計画並びにその根拠

2 三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては、三・四GHz帯全国バンド特定基地局及びその通信の相手方である陸上移動局の送信を開始する時刻及び任意の一〇ミリ秒における送信時間の調整等同期をとるための具体的な措置に関する事項その他他の三・四GHz帯全国バンド認定開設者の無線局及び既存の無線局の運用を阻害する混信その他の妨害の防止に係る必要な事項に関する計画並びにその根拠

3 三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては、第四章第十四項に定める体制の整備に関する計画及びその根拠

八 負担可能額は次の各号に掲げる認定に応じ、それぞれ各号に定める金額以上とし、申請者は当該負担可能額を確保できること。

1 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画の認定 一、九五〇億円

2 三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画の認定 一一〇億円

九 既存事業者等以外の者又は他の既存事業者等に対する卸電気通信役務の提供、電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠を有していること。

十 申請者が提供しようとする電気通信役務について、利用者の通信量需要に応じた多様な料金設定に関する計画及びその根拠を有していること。

十一 申請者が次に掲げる要件を満たしていること。

1 本開設指針に係る二以上の開設計画の認定の申請を行っていないこと。

2 本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っている法人又は団体の役員ではないこと。

3 申請者の役員が本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行う法人又は団体に所属していないこと。

4 次に掲げる者(申請者と地域ごとに連携する者を除く。)が、本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行っていないこと。

(一) 申請者の子法人等、親法人等又は親法人等の子法人等(申請者を除く。)

(二) 法人又は団体の議決権の総数に対する申請者又は(一)に掲げる者が保有している議決権の数の合計の割合が五分の一を超え三分の一未満である場合であって、次の(1)及び(2)に掲げる場合における当該(1)及び(2)に掲げる者

(1) 当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該法人若しくは団体又はその子法人等

(2) 当該法人若しくは団体又はその子法人等との間において別表第一の九6から8までに規定する通信を行う計画を有する場合 当該通信に係る当該法人若しくは団体又はその子法人等

(三) 申請者又は申請者の親法人等の議決権の総数に対する法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)が保有している議決権の数の合計の割合が五分の一を超え三分の一未満である場合であって、次の(1)及び(2)に掲げる場合における当該(1)及び(2)に掲げる者

(1) 当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)

(2) 当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)との間において別表第一の九6から8までに規定する通信を行う計画を有する場合 当該通信に係る当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)

(四) 申請者の代表権を有する役員が法人又は団体の代表権を有する役員の地位を兼ねている場合における当該法人又は団体

(五) 申請者の役員の地位を兼ねる法人又は団体の役員又は職員の数が、申請者の役員の総数の二分の一超である場合における当該法人又は団体

(六) 法人又は団体の役員の地位を兼ねる申請者の役員又は職員の数が、法人又は団体の役員の総数の二分の一超である場合における当該法人又は団体

5 第四章第十項を遵守することを示していること。

別表第三 開設計画の認定の審査事項

(令三総省告四一・一部改正)

一 次に掲げる事項への適合の度合いがより高いこと。

1 申請者に指定済周波数を割り当てていないこと又は周波数割当計画別表10―2及び同表10―3に掲げる基地局用周波数帯並びに陸上移動局用周波数帯のうち現に申請者に割り当てている周波数(別表第二の十一4(一)に掲げる者(別表第一の九6から8までに規定する通信に係る者に限る。)又は同4(二)((2)に係る部分に限る。)若しくは同4(三)((2)に係る部分に限る。)に掲げる者に割り当てている周波数を含む。)の幅に対する平成二十九年九月三十日時点における当該指定済周波数に係る電気通信役務の契約数(同4(一)に掲げる者(別表第一の九6から8までに規定する通信に係る者に限る。)又は同4(二)((2)に係る部分に限る。)若しくは同4(三)((2)に係る部分に限る。)に掲げる者の周波数に係る電気通信役務の契約数を含む。)がより大きいこと。

2 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては認定日から起算して八年を経過した日の属する年度の末日の計画における一・七GHz帯全国バンド特定基地局による全国の区域の人口カバー率及び三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては認定日から起算して五年を経過した日の属する年度の末日の計画における三・四GHz帯全国バンド特定基地局による全国の区域の人口カバー率を百分の五で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

3 三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては、認定日から起算して五年を経過した日の属する年度の末日の計画における特定ひっ迫区域の高度特定基地局の数を千で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

4 特定基地局の運用に必要な電気通信設備に係る次に掲げる対策その他当該電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する具体的な計画がより充実していること。

(一) 電気通信設備の設計、工事、維持及び運用を行う場合にデータの誤入力又は誤設定その他の誤りが容易に生じないための対策

(二) 通信量又は制御信号の増加を考慮した設備量を確保するための対策

(三) ソフトウェアの欠陥による障害への対策

5 既存事業者等以外の多数の者に対する卸電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続その他の多様な方法による特定基地局の利用を促進するための具体的な計画がより充実していること。

6 負担可能額(当該負担可能額に十億円未満の端数があるときはこれを切り捨て、かつ、一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画の認定においては二、一一〇億円、三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画の認定においては六二〇億円を超える額があるときは、それぞれその超える額を控除した額とする。)がより大きいこと。

7 第二章第三項及び第三章第三項に定める終了促進措置に関する事項について、一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては一・七GHz帯対象免許人及び三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては三・四GHz帯対象免許人との迅速な合意形成を図るための具体的な対策並びに迅速かつ円滑な実施を図るための具体的な体制の整備及び具体的な方策に関する計画がより充実していること。

8 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては、携帯無線通信を利用することが困難な地域において、一・七GHz帯全国バンドを使用する基地局又は陸上移動中継局(いずれも屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信を可能とするための具体的な計画がより充実していること。

9 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては認定日から起算して八年、三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては認定日から起算して五年を経過した日の属する年度の末日の計画における次に掲げる無線局による全国の区域の人口カバー率を百分の五で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

(一) 申請者の指定済周波数を使用する基地局又は陸上移動中継局

(二) 申請者の指定済周波数を使用する基地局(設備規則第四十九条の六の九第一項及び第二項又は同規則第四十九条の六の十に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局(屋内等に設置するものを除く。)であって、当該基地局の無線設備と接続する電気通信回線設備の信号の伝送速度が当該無線設備の信号の伝送速度と同等以上であるもののうち、次の(1)から(4)までに掲げるチャネル間隔(キャリアアグリゲーション技術を利用する場合にあっては、合計したチャネル間隔)に応じ、一の陸上移動局への送信においてそれぞれ当該(1)から(4)までに定める空中線を使用するもの(次の(4)に定める一の空中線を使用する場合以外の場合にあっては、空間分割多重方式を用いるものに限る。)に限る。)

(1) 五MHz 八以上の空中線

(2) 一〇MHz 四以上の空中線

(3) 一五MHz以上二五MHz以下 二以上の空中線

(4) 三〇MHz以上 一以上の空中線

10 三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては、認定日から起算して二年を経過した日の属する年度の末日の計画において、携帯無線通信を利用することが困難な地域のうち、三・四GHz帯全国バンド又は申請者の指定済周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局(いずれも屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域(携帯無線通信を利用することが困難な地域ごとの居住区域の全部において、当該特定基地局又は当該基地局若しくは陸上移動中継局とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域に限る。)内に居住する者の数の合計を百で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

二 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては認定日から起算して八年、三・四GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては認定日から起算して五年を経過した日の属する年度の末日の計画において、面積カバー率(全国の区域におけるメッシュ(陸上に係るものであって、第五章第五項第一号又は第二号により審査する周波数の範囲を使用する特定基地局又は申請者の指定済周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局(いずれも屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)の数の合計を、全国の区域におけるメッシュ(陸上に係るものに限る。)の総数で除した値)を百分の一で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく第四世代移動通信システムの普及のための特定基地...

平成30年1月26日 総務省告示第34号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成30年1月26日 総務省告示第34号
令和2年8月27日 総務省告示第253号
令和3年2月12日 総務省告示第41号
令和4年9月30日 総務省告示第341号