○令和三年総務省告示第四十号(電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針)

(令和三年二月十二日)

(総務省告示第四十号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。

 本開設指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 申請者 本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う者をいう。

 認定開設者 本開設指針に係る開設計画の認定を受けた者をいう。

 認定日 本開設指針に係る開設計画の認定の日をいう。

 特定基地局 本開設指針の対象とする特定基地局をいう。

 特定基地局開設料 本開設指針に係る特定基地局開設料をいう。

 二次メッシュ 昭和四十八年行政管理庁告示第百四十三号(統計に用いる標準地域メッシュおよび標準地域メッシュ・コード)第一項第一号イに規定する第二次地域区画をいう。

 四次メッシュ 同項第二号に規定する二分の一地域メッシュをいう。

 屋内等 屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所をいう。

 人口 平成二十七年の国勢調査の結果による人口をいう。

10 指定済周波数 七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下、三、四〇〇MHzを超え四、一〇〇MHz以下、四、五〇〇MHzを超え四、六〇〇MHz以下、二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下及び二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数をいう。

11 既存事業者 指定済周波数を使用する基地局若しくは当該周波数を使用する陸上移動中継局の免許を受けた者又は指定済周波数の指定を受けた認定開設者をいう。

12 一・七GHz帯全国バンド既存事業者 第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(平成三十年総務省告示第三十四号)第一章第三項第一号(一)に掲げる周波数の指定を受けて開設計画の認定を受けた者をいう。

13 子法人等 法人又は団体(以下この号及び次号において「法人等」という。)がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人等をいう。この場合において、法人等及びその子法人等又は法人等の子法人等がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人等は、当該法人等の子法人等とみなす。

14 親法人等 他の法人等を子法人等とする法人等をいう。

15 広帯域移動無線アクセスシステム事業者 二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数を使用する基地局の免許を受けた者をいう。

16 4G基地局 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号。以下「設備規則」という。)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する技術基準に係る無線設備(設備規則第四十九条の六の九に規定する技術基準に係る無線設備から発射される電波の中継を行う設備規則第四十九条の六に規定する技術基準に係るものを含む。)を使用する基地局及び陸上移動中継局をいう。

17 5G基地局 設備規則第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定する技術基準に係る無線設備(設備規則第四十九条の六の十三に規定する技術基準に係る無線設備から発射される電波の中継を行う設備規則第四十九条の六に規定する技術基準に係るものを含む。)を使用する基地局及び陸上移動中継局をいう。

18 5G高度特定基地局 第三項第一号に規定する周波数及び第五世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針(平成三十一年総務省告示第二十四号)において開設計画の認定を受けた者が指定を受けた周波数(当該認定を受けた者に限る。)の全ての帯域幅を用いる特定基地局(次号に規定する5G特定基地局に限り、かつ屋内等に設置するものを除く。)であって、当該特定基地局の無線設備と接続する電気通信回線設備の伝送速度が当該無線設備の信号速度と同等以上であるもののうち、当該特定基地局以外の複数の特定基地局と接続可能なものをいう。

19 5G基盤展開率 一の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域ごとの二次メッシュ(陸上を含むものであって、地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第十八条第二項の規定に基づき国が提供する基盤地図情報等のうち土地利用三次メッシュデータ(平成二十六年度版)における土地利用種別が森林、荒地、河川地及び湖沼若しくは海水域のみのもの(全部又は一部を組み合わせたものを含む。)又は人口が零の離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄島に附属する島をいう。)のみのものを除く。以下この号及び別表第一の一2において同じ。)のうち5G高度特定基地局が開設されたものの総数を、当該管轄区域ごとの二次メッシュの総数で除した値をいう。

 特定基地局の範囲に関する事項

特定基地局の範囲は、次項第一号に規定する周波数を使用する4G基地局(以下「4G特定基地局」という。)及び5G基地局(以下「5G特定基地局」という。)とする。

 周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)に示される割り当てることが可能である周波数のうち特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項

 特定基地局に使用させることとする周波数は、一、八六〇MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数とする。

 特定基地局に係る前号に規定する周波数の使用区域は、全国の区域から一・七GHz帯又は二GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針(平成十七年総務省告示第八百八十三号)第二項第二号(二)に掲げる区域(以下「東名阪区域」という。)を除いた区域(以下「東名阪以外区域」という。)とする。

 第一号に規定する周波数のうち現に特定基地局以外の無線局が使用しているものであって、周波数割当計画において使用の期限が定められているもの及びその期限の満了の日は、第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針第一章第三項第三号(一)に定めるものとする。

 特定基地局の配置及び開設時期に関する事項

認定開設者は、認定日から起算して七年を経過した日までに、一の総合通信局(関東総合通信局、東海総合通信局及び近畿総合通信局を除く。)の管轄区域ごとの5G基盤展開率が全て百分の五十以上になるように5G高度特定基地局(空間分割多重方式(一の陸上移動局への送信において四以上の空中線を使用するものに限る。)及び二五六値以上の直交振幅変調を用いるものに限る。以下同じ。)を開設しなければならない。

 特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項

認定開設者は、特定基地局の無線設備に対し、空間分割多重方式(一の陸上移動局への送信において四以上の空中線を使用するものに限る。)、二五六値直交振幅変調、キャリアアグリゲーション技術(設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するものをいう。以下同じ。)その他の電波の能率的な利用を確保するための技術を用いなければならない。ただし、既存事業者以外の者が認定開設者となる場合にあっては、キャリアアグリゲーション技術を除く技術を用いるものとする。

 終了促進措置に関する事項

 認定開設者は、一、七一〇MHzを超え一、八五〇MHz以下の周波数を現に使用している無線局による当該周波数の使用を周波数割当計画に定める日前に終了させるため、この項に定めるところにより、公共業務用無線局を対象とする終了促進措置を実施しなければならない。

 認定開設者は、一・七GHz帯全国バンド既存事業者と共同し、前号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局の免許人(以下「一・七GHz帯対象免許人」という。)との間の合意に基づき、当該無線局について周波数割当計画に定める日前に次に掲げるいずれかの措置を行うことを条件として、当該措置に係る無線局の運用を開始するために必要な範囲において、終了促進措置として次号に掲げる費用の全部を連帯して負担しなければならない。

(一) 前号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局が使用する周波数を四、五〇〇MHzを超え四、八〇〇MHz以下の周波数その他現に公共業務用無線局が使用している周波数(一、七一〇MHzを超え一、八五〇MHz以下の周波数を除く。以下「一・七GHz移行先周波数」という。)に変更する措置

(二) 一・七GHz移行先周波数を使用する公共業務用無線局を開設し、かつ、前号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局を廃止し、又は当該無線局が使用する周波数を一・七GHz移行先周波数に変更する措置

 前号の規定により認定開設者が負担する費用は、同号に掲げる措置に係る次に掲げる費用とする。

(一) 一・七GHz移行先周波数を使用する公共業務用無線局の無線設備及びこれに附属する設備(当該無線局の開設又は変更に必要な受信設備、伝送路設備その他の設備をいう。以下(二)において同じ。)の取得に要する費用

(二) 一・七GHz移行先周波数を使用する公共業務用無線局の無線設備及びこれに附属する設備を用いる当該無線局の開設に必要な工事並びに第一号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局が使用する周波数を一・七GHz移行先周波数に変更するために必要な工事に要する費用(第一号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局を廃止するために必要な費用を含む。)

(三) (二)の工事に伴い第一号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局の運用を停止してから一・七GHz移行先周波数を使用する公共業務用無線局の運用を開始するまでの間において事業を継続するために必要な費用

 終了促進措置に要する費用について認定開設者が負担する金額は、当該費用の総額から一・七GHz帯全国バンド既存事業者が負担する金額の総額を減じた金額とする。

 認定開設者は、終了促進措置の実施に当たって、次に掲げる事項を行わなければならない。

(一) (二)から(四)までに掲げる事項及び終了促進措置に係る一・七GHz帯対象免許人との合意について、一・七GHz帯全国バンド既存事業者と共同して実施することとし、当該事項及び当該合意の実施方法について一・七GHz帯全国バンド既存事業者と協議し、認定日から三月以内に合意すること。

(二) (一)の一・七GHz帯全国バンド既存事業者との合意の日から一月以内に、終了促進措置の実施の概要(次号(四)の規定により設置した窓口の連絡先及び対応日時を含む。)を一・七GHz帯対象免許人に周知させるための措置を開始すること。

(三) (一)の一・七GHz帯全国バンド既存事業者との合意の日から三月以内に、終了促進措置の実施手順を一・七GHz帯対象免許人に対して通知すること。

(四) 一・七GHz帯対象免許人との間で、当該一・七GHz帯対象免許人が行う第二号に掲げる措置の内容及びその実施時期並びに当該措置に係る終了促進措置に関する費用負担の範囲、方法及び実施時期並びに当該一・七GHz帯対象免許人が同号に掲げる措置を行うまでの間に当該一・七GHz帯対象免許人の第一号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局と特定基地局が周波数を共用する場合の当該共用の条件その他終了促進措置の内容について協議を行うこと。

(五) 一・七GHz帯対象免許人から(四)の協議の申入れがあった場合には、遅滞なく当該協議を開始すること。

 申請者又は認定開設者は、終了促進措置の実施に関する透明性の確保を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(一) 申請者は、本開設指針の施行の日から認定を受けるまでの間、一・七GHz帯対象免許人に対し、一・七GHz帯全国バンド既存事業者及び認定開設者が行う第二号及び第三号に規定する費用の負担に関する協議、調整等を一切行わないこと。

(二) 申請者は、本開設指針の施行の日から認定を受けるまでの間、他の全ての申請者及び一・七GHz帯全国バンド既存事業者に対し、終了促進措置に係る前号(一)の実施方法について協議、調整等を一切行わないこと。

(三) 認定開設者は、前号(一)により一・七GHz帯全国バンド既存事業者と合意したときは、その合意の内容を示す書面の写しを速やかに総務大臣に提出するとともに、その内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること。

(四) 認定開設者は、前号(一)による一・七GHz帯全国バンド既存事業者との合意の日から一月以内に、終了促進措置の実施に関する一・七GHz帯対象免許人からの問合せに対応するための窓口を設置し、当該措置が完了する日まで設置すること。

(五) 認定開設者は、前号(三)の通知をした場合は、その通知の内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること。

(六) 認定開設者は、終了促進措置に関する費用の負担の公正が確保されるよう十分に配意すること。

(七) 認定開設者は、前号(四)の協議により合意がなされたときは、その内容を、当該認定開設者、一・七GHz帯全国バンド既存事業者及び一・七GHz帯対象免許人が署名若しくは記名押印した書面又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行った電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により確認し、本開設指針に係る開設計画の認定の有効期間中、当該書面又は当該電磁的記録を保管し、総務大臣の求めに応じて速やかにその写しを提出すること。

(八) 認定開設者は、当該認定開設者が認定を受けた特定基地局の開設計画に基づく終了促進措置の完了までの間、毎年度の四半期ごとに、第一号の規定による終了促進措置の対象となる公共業務用無線局のうち当該措置を実施した無線局の局数及び当該措置の実施に要した費用その他当該措置の実施の状況を示す書類を総務大臣に提出すること。

 総務大臣は、前号(八)の規定により認定開設者から提出された書類について、本開設指針及び当該認定開設者が認定を受けた特定基地局の開設計画に基づき適切に終了促進措置が実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 認定開設者は、終了促進措置に関して、一・七GHz帯対象免許人との迅速な合意形成を図るための対策及び迅速かつ円滑な実施を図るための体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 特定基地局開設料に関する事項

 特定基地局開設料の標準的な金額は、一年当たり六十二億円とする。

 前号に定める金額を著しく下回る金額は、一年当たり三十一億円とする。

 認定開設者は、電波法(以下「法」という。)第二十七条の十四第八項の規定に基づき、本開設指針において認定を受けた開設計画に記載された特定基地局開設料を国に納付しなければならない。

 前号の納付については、会計年度ごとに一年当たりの特定基地局開設料の金額を納付することとする。ただし、認定日の属する会計年度の特定基地局開設料にあっては、一年当たりの特定基地局開設料の金額に当該会計年度の日数に占める認定日から起算して当該会計年度の末日までの日数の割合を乗じた金額を納付することとし、認定の有効期間満了日の属する会計年度の特定基地局開設料にあっては、一年当たりの特定基地局開設料の金額に当該会計年度の日数に占める当該会計年度の四月一日から起算して認定の有効期間満了日までの日数の割合を乗じた金額を納付することとする。

 第三号及び前号に掲げる事項のほか、特定基地局開設料の納付に関する事項については、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律百十四号)に定めるところによるほか、総務大臣の定めるところによることとする。

 高度既設特定基地局の範囲、配置及び運用開始の時期に関する事項

 本開設指針において高度既設特定基地局の範囲は、指定済周波数(三、六〇〇MHzを超え四、一〇〇MHz以下、四、五〇〇MHzを超え四、六〇〇MHz以下、二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下及び二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数を除く。)を使用し、及び既に開設されている4G基地局であって、特定基地局の通信を確保するための機能を付加した基地局とする。

 特定基地局の通信を確保するために、高度既設特定基地局と連携して特定基地局を開設する場合には、開設計画において当該高度既設特定基地局の配置及び運用開始の時期を明らかにしなければならない。

 特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項

 特定基地局は、第三項第一号に規定する周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局の運用を開始した場合又は既に開設している基地局若しくは陸上移動中継局(東名阪以外区域に開設されているものに限る。)について当該周波数を使用するための指定の変更を受けた場合に開設されたものとする。

 地域ごとに連携する複数の者がそれぞれ本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う場合には、これらの申請を一の申請とみなして、本開設指針の規定を適用する。

 本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、法第二十七条の十四第二項無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号。以下「免許規則」という。)第二十五条の四第二項及び別表第一に定める事項について記載した開設計画を、総務大臣に提出しなければならない。

 本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十四第四項各号、本開設指針第二項から前項まで及び第一号から前号までに規定する事項に適合し、並びに別表第二に規定する要件を満たしている申請について行う。

 申請の数が二以上の場合は、当該申請について、別表第三の一の事項への適合の度合いを審査し、当該事項への適合の度合いが最も高いものを認定する。また、当該申請について当該事項への適合の度合いを審査した結果、認定開設者に該当することとなる者の数が二以上であって、当該申請の別表第三の一の事項への適合の度合いが同じ申請があるときは、別表第三の二の事項への適合の度合いを審査し、当該事項への適合の度合いが最も高いものを認定する。

 前号の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十四第三項の規定により公示された期間をいう。以下同じ。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請について、前後なく受け付けたものとして扱うものとする。

 認定開設者は、毎年度の四半期ごと又は総務大臣から求めを受けた場合に、認定を受けた開設計画の進捗を示す書類を総務大臣に提出しなければならない。

 総務大臣は、前号の規定により認定開設者から提出された書類について、本開設指針及び認定を受けた開設計画に基づき適切に実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 認定開設者は、認定日後新たに他の既存事業者を合併若しくは分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しの相手方とし、又は他の既存事業者及び広帯域移動無線アクセスシステム事業者(以下「既存事業者等」という。)と別表第二の十七4(一)から(六)までに掲げる者と同等の関係となってはならない。

10 認定開設者は、東名阪区域において一、七六五MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、八六〇MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数を使用して携帯無線通信を行う無線局の運用を阻害する混信その他の妨害を防止するための具体的な対策を講じなければならない。

(令四総省告三四四・一部改正)

附 則

(施行期日)

 この告示は、公布の日から施行する。

(終了促進措置に関する事項)

 一・七GHz帯全国バンド既存事業者の開設計画に係る認定の日から本開設指針に係る開設計画の認定の日の前日までに一・七GHz帯全国バンド既存事業者が第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針第二章第三号の規定に基づき負担をしている終了促進措置に係る費用については、本開設指針第六項第二号の規定に基づき、認定開設者は一・七GHz帯全国バンド既存事業者と連帯して負担しなければならない。

 前項における認定開設者が負担する金額は、本開設指針第六項第四号の規定に基づき、前項の費用の総額から一・七GHz帯全国バンド既存事業者が負担する金額の総額を減じた金額とする。

改正文 (令和四年九月三〇日総務省告示第三四四号) 抄

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

別表第一 開設計画に記載すべき事項(注一)

一 特定基地局の整備計画に関する事項

1 次の(一)から(五)までに掲げる無線局の開設数に関する年度(認定日の属する年度から認定の有効期間満了日の属する年度までの各年度に限る。以下この表において同じ。)の末日ごと及び都道府県(東名阪以外区域に属する都道府県に限る。)ごとの計画(ただし、(三)及び(四)にあっては、開設する計画がある場合に限る。)

(一) 5G特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)

(二) 5G特定基地局(屋内等に設置するものに限る。)

(三) 4G特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)

(四) 4G特定基地局(屋内等に設置するものに限る。)

(五) 5G高度特定基地局

2 5G高度特定基地局による一の総合通信局の管轄区域(東名阪以外区域に限る。)ごとの5G基盤展開率に関する年度の末日ごと並びに二次メッシュごとの計画

3 5G高度特定基地局の運用の開始に関する計画

二 開設計画に従って円滑に特定基地局を整備するための能力に関する事項

1 特定基地局の設置場所の確保に関する計画及びその根拠

2 特定基地局の無線設備の調達に関する計画(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和六十二年郵政省告示第七十三号)並びに「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成三十年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(平成三十年十二月十日関係省庁申合せ)に留意すること。)及びその根拠

3 特定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画及びその根拠

三 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力に関する事項

1 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画

2 特定基地局の運用に必要な電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の調達及び工事に関する計画(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準並びに「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成三十年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」に留意すること。)並びにその根拠

3 2の電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する計画並びにその根拠

4 電気通信主任技術者(電気通信事業法第四十五条第一項に規定する電気通信主任技術者をいう。以下同じ。)の選任及び配置に関する計画並びにその根拠

5 2の電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する計画及びその根拠

四 財務的基礎に関する事項

1 特定基地局の運用による電気通信事業(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下同じ。)により生ずる収益に関する年度ごとの見通し及びその根拠

2 1の電気通信事業に係る電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下同じ。)の契約数に関する年度ごとの見通し及びその根拠

3 特定基地局に係る設備投資の金額その他1の電気通信事業に要する費用に関する年度ごとの見通し及びその根拠

4 1の電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠(注二)

5 1の電気通信事業に係る収支及びキャッシュ・フローに関する年度ごとの見通し並びにその根拠

五 業務執行体制の整備に関する事項

1 法令遵守のための対策(2及び3の対策を除く。別表第二の八において同じ。)及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注三)

2 個人情報保護のための対策及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注四)

3 電気通信事業の利用者の利益の保護のための対策(5G特定基地局の運用にあっては、通信速度等の性能をわかりやすく表示するためのエリアマップ等の表示方法による適切な周知方法及び方針を含む。以下別表第二の七において同じ。)及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠(注五)

六 混信等の防止に関する事項

次の(一)及び(二)に掲げる無線局その他既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)並びに法第五十六条第一項の規定に基づき指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び体制に関する計画並びにその根拠

(一) 一、七一〇MHzを超え一、八五〇MHz以下の周波数を使用する公共業務用無線局

(二) 東名阪区域において一、七六五MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、八六〇MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数を使用して携帯無線通信を行う無線局

七 終了促進措置に関する事項

1 第六項第二号及び第三号に規定する費用の負担に充てることが可能な金額の総額(以下「負担可能額」という。)

2 負担可能額に相当する資金の確保の計画及びその根拠(注六)

3 終了促進措置の実施に係る窓口の設置、実施の概要を周知させるための措置及び実施手段の通知の確保に関する計画

4 第六項第六号に規定する事項の遵守を示す旨

5 一・七GHz帯対象免許人との終了促進措置に係る協議及び合意の方法に関する計画

6 第六項に定める終了促進措置に関する事項について、一・七GHz帯対象免許人との迅速な合意形成を図るための対策及び迅速かつ円滑な実施を図るための体制の整備その他必要な措置に関する計画

八 電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与に関する事項

1 既存事業者等以外の者又は他の既存事業者等に対する卸電気通信役務の提供、電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠(注七)

2 利用者の通信量需要に応じた低廉で、明瞭な、満足できる料金設定に関する計画及びその根拠

3 電気通信事業法第二十七条の三の着実な執行等分かりやすく納得感のある料金・サービスの実現に関する取組、接続料及び卸料金の低廉化等電気通信事業者間の公正な競争の促進に関する取組並びにSIMロック(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第十条に規定するものをいう。以下同じ。)の解除の推進等電気通信事業者間の乗換えの円滑化に関する取組への対応状況を記載した計画及びその根拠

九 電波の能率的な利用の確保に関する事項

1 特定基地局の電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する計画及びその根拠

2 5G高度特定基地局を設置する計画の二次メッシュ(陸上を含むものに限る。以下この2及び別表第二の二において同じ。)及び5G高度特定基地局を設置する計画がない二次メッシュについて、それぞれの二次メッシュ内で需要が顕在化した場合の特定基地局の開設等に関する計画並びにその根拠

3 第五世代移動通信システムの主要機能(超高速通信、超低遅延通信及び多数同時接続通信をいう。以下同じ。)を活用した高度かつ多様な利活用に関する計画及び第五世代移動通信システムの利活用ニーズの拡大に関する取組の計画並びにその根拠

4 別表第三の二に規定する面積カバー率に関する年度の末日ごと及び四次メッシュごとの計画(当該計画に係る無線局の年度の末日ごと及び都道府県ごとの開設数に関する計画を含む。)

5 申請者の陸上移動局が他の既存事業者等の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局を通信の相手方とする通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場合は、その計画及びその根拠

6 申請者の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局が他の既存事業者の陸上移動局を通信の相手方とする通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場合は、その計画及びその根拠

7 申請者の特定基地局又は指定済周波数を使用する基地局が他の既存事業者の陸上移動局の無線設備と同一のきょう体に収められている無線設備を使用する当該申請者の陸上移動局を通信の相手方とする通信(申請者と地域ごとに連携する者に係るものを除く。)を行う計画がある場合は、その計画及びその根拠

十 特定基地局開設料に関する事項

1 特定基地局開設料の金額(認定日の属する年度から認定の有効期間満了日の属する年度までの各年度ごとの金額は同じであること。)

2 特定基地局開設料の金額に相当する資金の確保の計画及びその根拠

十一 高度既設特定基地局の範囲、配置及び運用開始の時期に関する事項

高度既設特定基地局を運用する場合は、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数並びに使用する周波数帯ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所及び運用開始の時期に関する計画(当該高度既設特定基地局の総数及び使用する周波数帯ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所にあっては、認定日の属する年度から認定の有効期間満了日の属する年度までの各年度の末日ごと及び都道府県(東名阪以外区域に属する都道府県に限る。)ごとの計画を含む。)及びその根拠

十二 O―RANアライアンスが定めるインターフェース仕様等、マルチベンダーによる相互接続性・相互運用性が確保される規格に基づく通信機器の採用等に向けた取組に関する計画及びその根拠

十三 申請者の条件に関する事項

1 第九項第九号を遵守することを示す旨

2 別表第二の十七の要件を満たすことを示す旨(注八)(注九)

十四 一から十三までに定めるもののほか、本開設指針に定められた事項その他審査に必要な事項に関する申請者のこれまでの取組の実績並びに計画及びその根拠

一 次回の特定基地局の開設指針においては、将来の計画及びその根拠に加えて本開設指針に係る開設計画の進捗等の実績について、次回の開設計画に記載すべき事項及び開設計画の認定の審査事項となり得ることに留意すること。

二 申請者及び申請者に対する主な出資者の財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)その他申請者が開設計画に従って必要な資金を確保することができることを証する書類等を添付すること。

三 法令遵守に係る内部規程がある場合は、添付すること。

四 個人情報保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。

五 電気通信事業の利用者の利益の保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。

六 申請者の預金口座の残高として金融機関が証明した書類、金融機関による融資を行う旨を約する書類その他の負担可能額に相当する資金を確保することができることを証する書類を添付すること。また、外国通貨で表示された金額は、申請期間の開始日における外国為替の売買相場により、本邦通貨で表示された金額に換算すること。

七 次回の特定基地局の開設指針においては、将来の計画及びその根拠に加えて本開設指針に係る開設計画の進捗等の実績について、次回の開設計画に記載すべき事項及び開設計画の認定の審査事項とすることに留意すること。

八 申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員(組合その他これに準ずる事業体にあっては、役員に相当する者を含む。以下同じ。)の氏名及び当該役員が他の法人又は団体の役員又は職員である場合は当該法人又は団体の名称を示す書類を添付すること。

九 申請者の議決権を保有する法人又は団体の名称とその保有割合及び別表第二の十七4(一)から(三)までに掲げる者の名称を示す書類を添付すること。

別表第二 開設計画の認定の要件

一 本開設指針に係る開設計画に記載された全ての特定基地局について、その円滑な整備のため、設置場所の確保(開設に対する地域住民の合意形成に向けた取組を含む。)、無線設備の調達及び特定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画並びにその根拠を有していること。

二 5G高度特定基地局を設置する計画の二次メッシュ及び5G高度特定基地局を設置する計画がない二次メッシュについて、それぞれの二次メッシュ内で需要が顕在化した場合の5G特定基地局の開設等に関する計画を有していること。

三 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画を有し、かつ、特定基地局に係る伝送路設備、交換設備、端末設備その他の運用に必要な電気通信設備の調達及び工事並びに当該電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する計画並びにその根拠を有していること。

四 関係法令の規定に基づき、無線従事者の配置方針並びに電気通信主任技術者の選任及び配置に関する計画並びにその根拠を有していること。

五 特定基地局の運用に必要な電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策(天災その他の災害及び事故の発生時における電気通信設備の障害及び通信のふくそうを防止し、又は最小限に抑えるための措置を含む。)に関する計画及びその根拠を有していること。

六 特定基地局開設料の一年当たりの金額が第七項第二号に規定する金額以上であること及び申請者が当該金額に係る資金確保の計画を有すること並びにその根拠を有していること。

七 特定基地局の運用による電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠を有していること並びに当該電気通信事業に係る損益に関する年度ごとの見通しにおいて、営業利益の生じる年度(認定日から起算して七年を経過した日の属する年度までに限る。)があること及びその根拠を有していること。

八 法令遵守のための対策、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成二十九年総務省告示第百五十二号)に適合した個人情報保護のための対策並びに電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せに対する適切かつ迅速な処理を行うこと並びに広告表示において通信速度、当該通信速度に対応する電気通信役務の提供区域その他の電気通信役務の内容を利用者に明確に伝えることその他の電気通信事業の利用者の利益の保護のための対策並びに当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠を有していること。

九 既設の無線局等の運用及び電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するため、当該妨害の防止に係る対応を行う窓口の設置及び特定基地局の設置前に当該設置に係る情報交換若しくは協議の実施又は当該妨害を防止するための特定基地局の設置における無線設備へのフィルタの追加若しくは無線局の設置場所及び無線設備の空中線の指向方向の調整の実施による干渉の改善等の措置を行う計画並びにその根拠を有していること。

十 負担可能額は五五七億円以上とし、申請者は当該負担可能額を確保できること。

十一 高度既設特定基地局を運用する場合には、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数並びに使用する周波数ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所及び運用開始の時期に関する計画及びその根拠を有していること。

十二 既存事業者等以外の者又は他の既存事業者等に対する卸電気通信役務の提供、電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠を有していること。

十三 申請者が提供しようとする電気通信役務について、利用者の通信量需要に応じた低廉で、明瞭な、満足できる料金設定に関する計画及びその根拠を有していること。

十四 電気通信事業法第二十七条の三の着実な執行等分かりやすく納得感のある料金・サービスの実現に関する取組、接続料及び卸料金の低廉化等電気通信事業者間の公正な競争の促進に関する取組並びにSIMロックの解除の推進等電気通信事業者間の乗換えの円滑化に関する取組への対応状況を記載した計画及びその根拠を有していること。

十五 東名阪区域において一、七六五MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、八六〇MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数を使用して携帯無線通信を行う無線局その他既設の無線局等の運用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び体制に関する計画並びにその根拠を有していること。

十六 O―RANアライアンスが定めるインターフェース仕様等、マルチベンダーによる相互接続性・相互運用性が確保される規格に基づく通信機器の採用等に向けた取組に関する計画及びその根拠を有していること。

十七 申請者が次に掲げる要件を満たしていること。

1 本開設指針に係る二以上の開設計画の認定の申請を行っていないこと。

2 本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っている法人又は団体の役員ではないこと。

3 申請者の役員が本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行う法人又は団体に所属していないこと。

4 次に掲げる者(申請者と地域ごとに連携する者を除く。)が、本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行っていないこと。

(一) 申請者の子法人等、親法人等又は親法人等の子法人等(申請者を除く。)

(二) 法人又は団体の議決権の総数に対する申請者又は(一)に掲げる者が保有している議決権の数の合計の割合が五分の一を超え三分の一未満である場合であって、次の(1)及び(2)に掲げる場合における当該(1)及び(2)に掲げる者

(1) 当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該法人若しくは団体又はその子法人等

(2) 当該法人若しくは団体又はその子法人等との間において別表第一の九5から7までに規定する通信を行う計画を有する場合 当該通信に係る当該法人若しくは団体又はその子法人等

(三) 申請者又は申請者の親法人等の議決権の総数に対する法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)が保有している議決権の数の合計の割合が五分の一を超え三分の一未満である場合であって、次の(1)及び(2)に掲げる場合における当該(1)及び(2)に掲げる者

(1) 当該議決権の数の合計の割合の順位が単独で第一位である場合 当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)

(2) 当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)との間において別表第一の九5から7までに規定する通信を行う計画を有する場合 当該通信に係る当該法人若しくは団体又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人又は団体を除く。)

(四) 申請者の代表権を有する役員が法人又は団体の代表権を有する役員の地位を兼ねている場合における当該法人又は団体

(五) 申請者の役員の地位を兼ねる法人又は団体の役員又は職員の数が、申請者の役員の総数の二分の一超である場合における当該法人又は団体

(六) 法人又は団体の役員の地位を兼ねる申請者の役員又は職員の数が、法人又は団体の役員の総数の二分の一超である場合における当該法人又は団体

5 第九項第九号を遵守することを示していること。

別表第三 開設計画の認定の審査事項

一 次に掲げる事項への適合の度合いがより高いこと。

1 認定日から起算して七年を経過した日における計画において総合通信局(関東総合通信局、東海総合通信局及び近畿総合通信局を除く。)の管轄区域を合わせた区域の5G基盤展開率を百分の一で除した値がより大きいこと。

2 認定日から起算して七年を経過した日の5G特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)の開設数がより多いこと。

3 認定日から起算して七年を経過した日の5G特定基地局(屋内等に設置するものに限る。)の開設数がより多いこと。

4 既存事業者等以外の多数の者に対する卸電気通信役務の提供等による特定基地局の利用を促進するための取組がより進んでいること。

5 SIMロックの解除に係る取組がより進んでいること。

6 移動端末設備へのeSIMサービス(利用者の求めに応じ、移動端末設備に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者との間で当該電気通信役務の提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報をオンラインでのみ、記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体という。)を移動端末設備に搭載するサービスをいう。)の導入に係る取組がより進んでいること。

7 特定基地局開設料の金額がより大きいこと。

8 申請者が既存事業者ではないこと又は周波数割当計画別表10―2及び同表10―3に掲げる基地局用周波数帯並びに陸上移動局用周波数帯のうち現に申請者に割り当てている周波数(別表第二の十七4(一)に掲げる者(別表第一の九5から7までに規定する通信に係る者に限る。)又は同4(二)((2)に係る部分に限る。)若しくは同4(三)((2)に係る部分に限る。)に掲げる者に割り当てている周波数を含む。)の幅の総計がより少ないこと若しくは当該幅の総計に対する令和二年九月三十日時点における当該指定済周波数に係る電気通信役務の契約数(同4(一)に掲げる者(別表第一の九5から7までに規定する通信に係る者に限る。)又は同4(二)((2)に係る部分に限る。)若しくは同4(三)((2)に係る部分に限る。)に掲げる者の周波数に係る電気通信役務の契約数を含む。)がより大きいこと。

二 認定日から起算して七年を経過した日における計画において、面積カバー率(東名阪以外区域における四次メッシュ(陸上を含むものであって、第八項第五号により審査する周波数の範囲を使用する5G特定基地局とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該四次メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)の総数を、東名阪以外区域における四次メッシュ(陸上を含むものに限る。)の総数で除した値)を百分の一で除した値がより大きいこと。

電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく第五世代移動通信システムの普及のための特定基地...

令和3年2月12日 総務省告示第40号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和3年2月12日 総務省告示第40号
令和4年9月30日 総務省告示第344号